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給与支払事務所の開設届出書の作成

本届出書は、源泉所得税の納付にあたり必要となる届出書です。合同会社等の法人を設立すれば、会社は、代表者等の役員に対しても報酬を支払うので、本届出は従業員の有無を問わず、設立時に届出る必要がります。

 

目次

  1. 給与支払事務所の開設届出とは
  2. 届出手続対象者の範囲
  3. 届出先、提出時期、届出方法等について
  4. 申請書様式・記載要領
  5. 給与支払事務所等の開設届出書の記入方法

 

給与支払事務所の開設届出とは

給与支払事務所の開設届出書とは、給与等の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(給与支払い事務所の開設、移転、廃止は、同じ様式の届出書に該当事項をチェックして届出を行います)に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る、所得税法や所得税法施行規則に基づく届出手続を言います。

 
事業主は、給与等の支払いの際に、源泉所得税を従業員等から預って原則月1回(源泉所得税納期の特例制度あり)税務署に納付することになっています。そこで、あらかじめ事業所や会社で雇用している従業員やその給与の支払い状況を税務署に対して申告する届出が、給与支払事業所開設届出書です。つまり、給与所得に対する源泉徴収を円滑に行うための制度と言えます。天引きした源泉所得税は、会社が当該会社の給与所得者に代わって税務署に納付しますが、この際、納付用紙を税務署から貰う必要があります。この納付用紙がないと納付できません。そこで、この納付用紙を税務署からもらうための手続き書類が、給与支払事務所等の開設届出書とも言えます。

 
尚、給与所得者の所得税の源泉徴収に関連する手続きなので、個人事業主における手続きと合同会社等の会社も原則的に共通した手続きになります。従って、1人会社を設立する場合で、役員報酬の支払いが行われる時は、必ず本届出書を所轄税務署に届出る必要があります。何故なら、会社は代表取締役とは法律上別人格であり、実質的にこれらの財布が同じ(会社の会計と個人の財布は厳然と分割することが必要ですが)でも、会社は、取締役に報酬を支払う事になるからです。

 

届出手続対象者の範囲

国内において給与等の支払い事務を取り扱う事務所を開設、移転又は廃止した給与との支払者が本手続きの対象者になります。ただ、個人が、新規に事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合や事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、所得税法上、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長あてに提出する規定があるので、その場合は、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出の必要はありません。

 

届出先、提出時期、届出方法等について

給与支払事務所の開設届出書は、所轄の税務署長あてに、当該事務所の開設、移転、廃止の事実があった日から1か月以内に部数1部を提出することが必要です。提出方法は、持参または、郵送でも構いません。尚、提出手数料は無料です。

 
届出先、提出時期、届出方法等について
但し、移転の場合には、移転前及び移転後の給与支払事務所のそれぞれの所轄税務署へ提出することが必要です。

 
また、会社を設立してしばらくの間、従業員やアルバイトを雇用せず、代表者(社長)のみで業務を行い、役員報酬も受け取らない場合は、会社設立と同時に給与支払事務所の設置の要件に該当しないので、設立と同時に本届出書の提出は必要ありません。その場合は以後に、給与支払事務を開始した日から1か月以内に本届出書を提出します。

 
尚、実際の所得税の納付は、税務署からもらった納付用紙を用いて、郵便局や銀行等の金融窓口で行いますが、この納付期日は、翌月の10日までです。給与支払事務所の開設届出の手続きが遅れると、遅延金のペナルティが課せられるので注意が必要です。

 
因みに、本届出書を税務署に提出する際は、同じく届出が義務付けられている「法人設立届出書」や税金控除を受けることが出来る「青色申告承認申請書」、源泉所得税の納期に対するメリットがある「弁千所得税の納期の特例に関する申請書」を合わせて提出すれば、税務署へ何度も赴くといった手間を省くことができます。

 

申請書様式・記載要領

給与支払事務所の開設の様式は税務署に備えてありますし、国税庁のホームページからダウンロード(PDFファイル)することもできます。通常この様式に必要事項を手書きで記入し作成します。また、ネット上に給与支払事務所の開設届出書のひなやエクセルやワードで作成した無料のひな型も掲載されているので、それらのひな型を利用して、本届出書を作成しても構いません。更に、自分でエクセルやワードで様式のひな型を作成しておけば、会社のパソコンにそのデータを保存でき、訂正があった場合でも、簡単に修正することができます。

 
国税庁  給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDFファイル/124KB)

 

給与支払事務所等の開設届出書の記入方法

ここでは、給与支払事務所等の開設届出書の様式に従って、それぞれの項目の記入について説明します。国税庁のホームページの給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDFファイル/124KB)をダウンロードし、その様式を見ながら記入してみて下さい。

 
給与支払事務所等の開設届出書の記入方法
①「開設・移転・廃止の開設の項目」の開設に○をつけます。②「整理番号」は税務署が記入します。③「提出年月日」は、所轄の税務署長あてに本届出書を提出する日で、元号をもちいます。④「宛先」は、給与支払事務を行う事務所等の所在地の所轄税務署長あてです。個人事業の場合は、納税地の所轄税務署署長あてです。尚、東京都区内には、港区や新宿区に2か所の税務署が設けられているので、所轄税務署を確認する必要があります。⑤「届出者の氏名又は名称」の欄には、会社の商号又は、店の名前がある場合には、屋号を記載します。屋号がない場合は、自分の名前を記載します。⑥「住所又は本店の所在地」の欄には、本店の所在地(納税地)を記載し、個人事業の場合は、所得税の納税地の住所を記載します。自宅で事業を行っている場合は、現住所となります。納税地が、事務所や店の住所で有る場合は、その住所です。⑦「代表者氏名」の欄」は、文字通り代表者の氏名を記載し、個人事業であれば、自分の名前を記載します。代表者の名前の脇には、法人の代表印鑑を押す必要があります。⑧開設・移転・廃止年月日」の欄は、開設に○をして、実際に給与支払事務所を開設した年月日を記載します。一般的には、事業を開始した年月日です。⑨「給与支払を開始する年月日」の欄には、給与支払事務所等を開設した年月日を記載し、月中に給与支払が開始されない場合は、支払開始日又は開始予定日を記載します。⑨「届出内容及び理由」の欄には、開設の□にレ点を付して下さい。⑩「給与支払事務所についての記載事項」の欄には、届出の内容や理由に基づく事項を記入して下さい。⑪「給与支払事務所等について」の欄は、開設の場合は空欄です。⑫「従業員数」欄は、給与等の支払いを行う従業員数をその職種別に記載します。個人事業やフリーランスの場合は、本人は含まれません。⑬「その他の参考事項」欄の記入事項は有りません。⑭「税理士署名押印」の欄は、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する時点で、関与する税理士や顧問税理士が決定している場合で、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成作業を行ってもらった場合に、その税理士に署名(自書)・押印をしてもらいます。自分で作成した時は空欄です。⑮税務署処理欄は、文字通り税務署が記入するので空欄のままです。

 
尚、給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書の様式は、平成23年12月に改正され、平成24年1月に最も新しい様式が公開されています。ネット上では未だに古い様式を掲載しているページもあるので、国税庁の様式に従った様式であるかを確認して下さい。


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