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法人設立届出書(都道府県)の作成

法人を設立すると、都道府県に対しても地方税である法人事業税を納める必要が生じます。この時必要なのが、都道府県に対する法人設立届出書です。そこでこのページでは、その作成法等について簡単に説明します。

 

目次

  1. 法人設立届出書とは
  2. 法人設立届出書は、都道府県に対しても提出
  3. 法人設立・設置届出書の記入方法
  4. 都道府県に対する法人設立届出書の添付書類

 

法人設立届出書とは

法人設立届出書は、都道府県に対しても提出
都道府県に対する法人設立届出書は、当該都道府県で法人を新たに設立し事業を開始した際に、その事業所が所在する都道府県税事務所に対し、所定の方式に即した届出書を提出する必要がある届出書です。都道府県に対する法人設立届出書は、税務署税務署への手続とは異なり、非営利型の一般社団法人であってもこの届出書の提出が必要です。

 
届出手続や必要書類は、税務署への届出手続とほぼ同じで、税務署の様式をそのまま使える都道府県が多数ですが、地域により異なる記載事項や様式もあるので、法人を設立した都道府県税事務所の税金担当で確認して下さい。因みに東京都の担当部署は、都の主税局になります。また、法人設立届出書という名称は通称であり、各都道府県で本手続きの名称が異なっている場合があります。例えば、東京の本届出書の正式名称は、「事業開始等申告書」と言います。

 

法人設立届出書は、都道府県に対しても提出

合同会社等の法人を設立した場合は、国税である法人税を納める必要があり、この手続きを行うために所轄の税務署に対して、法人設立届出書を提出する必要があります。ただ、法人に対する税金は、国税だけではなく、都道府県や市町村に支払う地方税も発生します。都道府県に支払う税金が、法人事業事業税で、市町村に支払う税金が、法人住民税です。

 
これにより、都道府県に対しても、法人を設立した際等に、事業の設立開始届出書である法人設立届出書を提出する必要があります。

 
法人を設立した場合は、税務署への法人設立届出書の提出期間は、設立の日後2カ月間とされていますが、大半の都道府県への法人設立届出書の提出期間は、その設立の日以後15日以内のところが多いようです。都道府県県税事務所の事務所長あてに、法人設立届出書を提出する必要があります。

 
因みに、新たにある都道府県内に支店等を設置した場合は、法人設立・設置届出書(法人設立届出書と同一の様式)を、会社設立の日から15日以内や1か月以内に提出する必要があります。例えば東京都の場合は、設置後15日以内に届出書を提出する必要があります。

 
法人設立届出書は、都道府県に対しても提出
提出方法は、都道府県県税事務所に対して届出書を持参するか郵送します。法人設立届出書は、この他、各市町村に対しても提出することが一般的ですが、都道府県県税事務所に法人設立届出書を提出すれば、市町村への届出は不要になる場合があります。例えば、東京23区内に法人を設立した場合は、所轄の都税事務所に対して法人設立届出書を提出すれば、各区役所への届出書の提出は必要ありません。

 
尚、法人設立届出書を各都道府県県税事務所に提出する際は、同じ内容の届出書を2通作成して下さい。そのうち1部は、都道府県税事務所に提出し、残りの1部は、都道府県税事務所の受付印を貰って、各法人の控えとして保管して下さい。

 

法人設立・設置届出書の記入方法

都道府県に提出する法人設立届出書は、全国の都道府県でほぼ同一の様式を採っていますが、各地方によって若干様式が異なるが場合があるので、このページでは、東京都の法人設立。設置届出書の様式を用いて、その記入方法を説明します。以下に東京都主税局の用の法人設立・設置届出書の様式PDFファイルのアドレスを記載しましたので、この様式をダウンロードして以下の説明に従って記入して下さい。
https://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-1A.pdf

 
法人設立・設置届出書の項目の設立に○をつけます。設置は二重線で消します。「宛先」欄は、法人を設立した所在地の所轄都道府県税事務所長です。事務所長を○で囲み、支庁長を二重線で消去します。[法人名]の欄には、当該法人の商号を記入します。「本店の所在地又は主たる事務所の所在地」の欄は、法人が登記している本店又は主たる事務所の所在地を記載します。「納税地」の欄は、通常、納税地は本店又は主たる事務所の所在地になるので、同上と記載します。「代表者氏名」の欄は、当該法人を代表する者の氏名を記載し、法人の実印である代表者印を押印します。「送付先・連絡先」の欄は、該当する□にレ点を付し、所在地を記載します。ただ、本店又は主たる事務所の所在地又は代表者の住所を送付先とする場合は、この欄の記載は不要です。「設立設置年月日」の欄は、設立・設置の設立を○で囲み、登記されている設立年月日を記載します。「事業年度」の欄は、定款や法令に定められた年月日を記載します。「資本金又は出資金の額」の欄は、登記した資本金又は出資金の額を記載し、「資本金の額」の欄には、法人税法施行令第8条で規定する資本金の額を記載します。「地方税申告期限延長の処分(承認)の有無」の欄は、新しく法人を設立す場合は、場合は、事業税、住民税共に「無」を○で囲みます。「従業員総数」の欄には、従業員の総数を、「市内従業員数」の欄には、当該届出書を提出する各市町村内の従業員数を記載します。尚、従業員数は、役員、パート、アルバイトを含めた総数です。「支店・出張所・工場」の欄は、登記の有無にかかわらず全て記載します。「設立の形態」の欄は、該当する形態の番号に○をつけます。尚、本欄3の新設分割により設立した法人である場合は、法人税法上の分割型分割に該当すれば「分割型」に、法人税法上の分社型に該当すれば「分社型」に、分割承継人の株主等を分割法人及び分割法人の株主等の何れに対しても交付する場合は、[その他]にレ点を付します。尚、個人事業を法人化した場合又は合併により設立した法人の場合は、「設立形態が1から4である場合の設立前の個人事業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況」の欄に、個人事業の事業主の氏名又は合併で消滅した法人の名称、納税地、事業内容を記載します。

 
「添付書類」の欄は、本届出書を提出する際に添付した書類の番号に○をつけます。「関与税理士」の欄は、関与した税理士の氏名とその事務所の所在地を記載します。「税理士署名押印」の欄は、本届出書を税理士及び税理士法人が作成した場合に、その税理士が署名(自筆)し、押印します。

 
以上が法人設立届出書の主な項目の記入方法の説明です。ただ、合同会社等の法人を新規に設立する方は、税法上の知識が乏しい方も多いと思われるので、会社設立手続きに多くの経験を持つ専門家のアドバイスを受けて時間の節約に努めることが合理的です。

 

都道府県に対する法人設立届出書の添付書類

都道府県に提出する法人設立届出書に添付する書類は、税務署に提出する法人設立届出書の添付書類と比較して簡素であり、都道府県で多少の異なりはあるものの、法人の定款の写しと登記事項証明書届出書(履歴事項全部証明書=登記簿謄本) の2種類の添付で足ります。因みに、定款は、会社の根本規則定めたもので、事業の目的や会社の名称である商号を記したものです。特に合同会社の場合は、定款自治が大きく認められているので、定款の作成に関しては十分検討して作成する必要があります。

 
また、履歴事項全部証明書とは、商業登記における登記事項証明書の1種で、現に効力を有する登記事項、会社の設立年月日、株式会社であれば取締役や会計参与又は監査役、執行役の氏名とその就任年月日、合同会社であれば、代表社員や業務執行社員の氏名等が記録されている証明書です。


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