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ペットビジネスで会社設立するには何が必要?

ペットを飼っている人は家族の一員として捉えている方も多く、最近では衣服の着用や、美容室通いのペットも珍しくはありません。コロナ禍ではペットやペット用品の販売額は増加傾向にあり、今後も堅調に伸びが期待できる産業です。

 

今回の記事では、ペットビジネスで会社を設立する上で必要なものをわかりやすく解説するので、参考にしてみてください。

 

 

1 ペットビジネスをするには

ペットビジネスをするには

 

ペットショップやペット美容室、ブリーダー、ペットホテル等、近年ペットビジネスは多様になりつつあります。ペットビジネスを始めるには、ペットビジネス特有の決まりがあります。例えば、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)及び各自治体の条例等において、「第一種動物取扱業」を都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。

 

他にもペットビジネスを始める上で、犬猫のマイクロチップ装着の義務化や飼育数制限等、知っておくべきポイントもあります。以下、詳しく見ていきましょう。

 

 

2 第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業の登録

 

それでは、ペットビジネスを始めるための最も重要な事項である第一種動物取扱業の登録について解説いたします。

 

 

2-1 第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業の登録は、営利目的で動物を扱う業を行う際に必ず必要です。登録をしなかった場合は罰則もあります。第一種動物取扱業は7種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業)あり、それぞれ登録を受けなければなりません。

 

また、代理販売やペットシッターといった直接動物を所有していない場合も規制の対象となります。

 

※第一種動物取扱業の動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産や試験研究、生物学製剤のための飼養・保管されている動物は除きます。

 

種別 内容 当てはまる事業例
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む) 店舗販売
卸売業
販売目的の繁殖または輸入業
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル
ペット美容室
ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル
撮影モデル
繁殖用の動物派遣業
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業(出張サービスも含む)
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園
水族館
動物を使ったサーカス
乗馬施設
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 会場を設けての動物オークション
譲受飼養業 動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬老猫ホーム

 

 

2-2 登録するための条件・守るべき基準

第一種動物取扱業を登録するための条件・守るべき基準は下記のとおりです。登録を受けるためには下記の条件を整えてから登録をする必要があります。また、登録をする自治体によっては、条件が追加されている場合があります。

 

【登録をするための条件・遵守事項】

 

(1)飼養施設等の構造や規模等に関する事項

 

  • 動物の居住空間を適切に確保すること
  • 給水や給餌器具や遊具などの設備配置

 

(2)飼養施設等の維持管理等に関する事項

 

  • 1日1回以上の清掃
  • 動物の脱走防止

 

(3)動物の管理方法等に関する事項

 

  • 動物が自立できるまでの時期は販売禁止
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対しての現物確認及び対面説明
  • 適切な飼養又は保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限

 

(4)全般的事項

 

  • 動物取扱責任者の配置
    →ペットビジネスを営むために必要な能力と知識経験を有する者のことです。動物取扱責任者になるためには一定期間の業務経験や資格、研修を受講する必要があります。
  • 店名を掲げた標識を掲示

 

(5)犬猫等販売業に関する上乗せ基準

 

  • 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
  • 獣医師との連携の確保
  • 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  • 56日齢以下の販売制限

 

 

2-3 登録の流れ

各都道府県で内容はほとんど同じですが、以下では東京都の例を解説いたします。なお、受付窓口は各地方自治体(都道府県、政令指定都市、中核市)の動物愛護管理行政担当となります。

 

【登録手順】※東京都の例

(STEP1)動物取扱責任者研修の過程を修了した者を動物取扱責任者に選任
(STEP2)登録申請(種別ごと)
(STEP3)施設の検査
(STEP4)登録証交付
(STEP5)営業又は広告の開始
(STEP6)動物取扱責任者研修の受講
(STEP7)登録更新申請(5年後ごと)

 

【申請手数料】※東京都の例

手数料:15,000円(同時申請が可能)

 

〇同時申請の場合

 

  • 2種別同時申請:25,000円
  • 3種別同時申請:35,000円
  • 4種別同時申請:45,000円
  • 5種別同時申請:55,000円

 

【必要書類】※東京都の例

下記のとおりとなります。種別によって必要書類が異なります。

 

書類名 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養
第一種動物取扱業登録申請書
第一種動物取扱業の実施の方法          
「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
(飼養施設を有する場合)
飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
(申請者が法人の場合)
登記事項証明書
役員の氏名及び住所
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
動物取扱責任者研修の修了証の写し
(犬猫等販売業者に限る)
犬猫等健康安全計画
           
(犬猫を取り扱う事業者に限る)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図

 

「○」は必須、「△」は条件に該当する場合は必要です。

 

 

3 動物取扱責任者

動物取扱責任者

 

第一種動物取扱業を登録する上で必要な動物取扱責任者を見ていきましょう。なお、動物取扱責任者は資格ではなく、第一種動物取扱業から選任されて、動物取扱責任者になることができます。また、動物責任者になるためには要件があり、研修も受講しなければなりません。自治体によって頻度は様々ですが、東京都では毎年1回研修が実施されています。

 

【動物取扱責任者の要件】

(1)~(4)のいずれかの要件を満たす必要があります

 

(1)獣医師の免許を取得していること

(2)愛玩動物看護師の免許を取得していること

(3)下記①、②のどちらも満たしていること

  1. 種別にかかる半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
  2. 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業(獣医学、動物看護学等)

(4)下記①、②のどちらも満たしていること

  1. 種別にかかる半年以上の実務経験又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
  2. 公平性、専門性のある団体(社団法人等)が発行する資格等を得ていること

 

 

4 その他に必要なこと・知っておくべきこと

ペットビジネスについて必要なこと・知っておくべきこと

 

上記で第一種動物取扱業と動物取扱責任者について解説しましたが、近年の法改正で、その他にも知っておくべき事項があります。また、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の規制は年々厳しくなっており、今後も新たな規制ができる可能性は十分に考えられます。

 

 

4-1 幼齢期の動物の販売規制(犬・猫限定)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正で、2021年から出生後56日(8週齢)を経過しない犬・猫の販売が禁止されています。

 

 

4-2 マイクロチップ搭載の義務化(犬・猫限定)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正で、2022年から犬・猫のマイクロチップ搭載が義務化されました。マイクロチップには犬・猫の情報と所有者の情報が記録されており、マイクロチップを装着することで、犬・猫が行方不明になっても、見つかった際はスムーズに飼い主に返還することができるようになります。

 

マイクロチップは直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒のもので15桁の数字が記憶されているものです。電源は必要とされず、一度装着すれば交換する必要はありません。ペット販売をする場合は、マイクロチップ装着の費用が今後必須ですので、知っておく必要があります。費用としては、4,000~5,000円程度かかります。

 

 

4-3 ペット業者の飼育数制限(犬・猫限定)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正で、繁殖業者やペットショップが犬・猫を飼育・繁殖する数を飼育者1人あたりの上限が定められました。これは、ペットビジネスを営む事業者の犬・猫の遺棄や殺処分、不適正飼養を防ぐための法律です。

 

【飼育数上限】

  • 犬:繁殖用15頭/1人当たり、販売用20頭/1人当たり
  • 猫:繁殖用25頭/1人当たり、販売用30頭/1人当たり

 

※新規事業者は上記の上限数が適用されます。既存事業者は段階的に上記の上限数に移行されます。(令和6年6月完全施行)

 

 

5 会社設立をするには

会社設立をするには

 

これまでは、ペットビジネス特有の決まりを解説しましたが、次からは一般的な会社設立について解説いたします。

 

 

5-1 会社設立のメリット・デメリット

会社を設立するには、メリット・デメリットがあります。これらを考慮して、個人事業主で開業するか、法人化するのかを決めていきましょう。

 

【法人化のメリット】

  • 社会的な信用を得られること
  • 信用を得ることで資金調達方法が増えること
  • 会計面で経費処理の範囲が拡大すること
  • 売り上げが大きければ節税効果があること

 

【法人化のデメリット】

  • 従業員の社会保険料を負担しなければならないこと
  • 決算書の作成など事務負担の増加
  • 設立や運営に費用がかかること

 

 

5-2 会社設立の手順

次に会社を設立するための手順を確認していきます。会社を設立するには下記の手順となります。

 

【会社設立の手順】

(STEP1)会社の基本情報を決める

 

まずは、どのようなペットビジネスを営むのかといった事業内容、会社名、事業所の所在地、資本金額等といった会社の基本情報を決めます。

 

(STEP2)定款の作成

 

次に定款(会社のルール)を決めます。定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。また、株式会社を設立する場合は、公証役場で認証手続を行う必要があります。

 

【絶対的記載事項】

(1)事業の目的
(2)商号(会社名)
(3)本社の所在地
(4)資本金額
(5)発起人の氏名

 

(STEP3)資本金準備

 

次に、資本金の準備です。資本金は会社を設立する人の個人口座に振り込みます。資本金は、いくらでも大丈夫ですが、運転資金として最低3ヶ月分の運営費は準備した方が良いでしょう。

 

※会社の銀行口座は登記が終わらないと作成できないため、設立する人の口座に振り込みます。

 

(STEP4)登記申請

 

法務局で会社の登記申請を行います。登記申請が終われば、会社を設立したことになります。

 

上記が会社設立の手順となります。これらの手順が面倒くさい・時間がない場合は、司法書士に申請代行を依頼することもできます。

 

 

6 会社設立に必要な書類とは

会社設立に必要な書類とは

 

ペットビジネスでも、どの業種でも同様ですが、会社を設立するには法務局に会社登記をする必要があります。登記申請をすれば会社を設立したことになります。まずは登記申請について紹介いたします。

 

 

6-1 会社登記とは

会社登記とは、社名や本社の所在地、事業の目的等といった会社に関する情報を法務局にて登録し、一般に公開することです。株式会社や合同会社等の法人格を有するためには、会社登記が必要となります。

 

 

6-2 合同会社と株式会社

会社には、合同会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類があります。ペットビジネスを始める方のほとんどが合同会社か株式会社を選択しています。この理由としては、合同会社と株式会社は有限責任であるからです。有限責任とは、事業の責任を出資額の範囲内において負うことです。

 

一方、個人事業主や合名会社、合資会社は、無限責任となり、出資額の範囲を越えても責任を負わなければなりません。会社で払えない場合は、個人の資産にまで責任が及びます。

合同会社や株式会社の責任は出資金の範囲が上限となるので、リスク回避という意味で大きな利点となります。次に同じ有限責任である合同会社と株式会社の違いを見ていきます。

 

○合同会社と株式会社の違い

 

合同会社と株式会社の違いは、所有と経営が分離されているかどうかの違いです。合同会社は所有と経営が一致しているため、株主総会などをしなくても意思決定が可能です。また、設立費用も会社登記の登録免許税の額が少ないことと、定款の認証手続きをしない分、株式会社より安価です。

 

一方、株式会社は株式の発行をすることで、資金調達が可能です。また、決算公告をする義務があるため、合同会社よりも社会的信用度が高いです。そのため、大きな事業をするのであれば、株式会社の方が合同会社よりも優位です。

 

会社形態を検討する上で、比較的小さい事業規模であれば合同会社、大きな事業をしたいのであれば株式会社という考え方もできます。

 

 

6-3 会社登記に必要な書類

今回は、ペットビジネスを始める上で人気のある合同会社と株式会社の必要書類について解説いたします。

 

【会社登記に必要な書類】

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
    ※株式会社の場合、株式発行事項も必要
  • 代表社員の就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 払込みがあったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
  • 印鑑届書(オンライン申請の場合は不要)
  • 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
  • 本人確認証明書(運転免許証など)

 

株式会社の場合は、取締役の設置や発起設立なのか募集設立なのかで必要書類が大きく異なります。定款の内容や会社の構造によっては上記以外にも追加書類が求められる場合もあります。実際に登記申請をする際は、法務局の登記相談窓口や司法書士に事前に相談しましょう。

 

 

6-4 登記申請書

登記申請書は、登記する会社名や本店所在地、課税標準金額(資本金の額)、登録免許税等を記載した目次のようなものです。こちらの様式は法務省のホームページでダウンロードすることが可能です。

 

 

6-5 登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙は、登録免許税額分の収入印紙を貼る台紙です。登録免許税額は資本金の額によって変わり、必要な納税額は下記のとおりです。

 

【登録免許税額】

○合同会社の場合

資本金の額:7/1000

※税額が60,000円未満の場合は、登録免許税額は、60,000円

 

○株式会社の場合

資本金の額:7/1000

※税額が150,000円未満の場合は、登録免許税額は、150,000円

 

 

6-6 定款

次に定款です。定款は会社のルールを記載した書類になります。会社のルールになりますので、慎重に考えて決めておくべきものとなります。

 

定款には(1)事業の目的、(2)商号(会社名)、(3)本社の所在地、(4)資本金額、(5)発起人の氏名については絶対的記載事項として、必ず記載が求められています。会社のルールとなりますので、絶対的なルールをすでに決めている場合は、後々のトラブル防止の観点から定款に記載した方が良いです。また、本店所在地や資本金の総額、代表者の氏名等、定款に記載していることで登記申請の際に必要書類が少なくなる事項もあります。

 

なお、株式会社の場合は公証役場で認証手続きを行う必要があります。合同会社の場合は不要です。

 

 

6-7 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面

こちらの書類は、代表社員の氏名・本店の住所・資本金の総額を決定したことを証明する書類で、記載例は法務局のホームページに掲載しています。また、これらの事項を定款で具体的に定めている場合は、不要な書類となります。しかしながら、本店所在地は番地まで求められます。こちらの書類が不要なケースは下記のとおりです。

 

○定款に下記全てが記載されている場合は提出不要です。

 

  • 本店所在地が番地まで記載されている
  • 資本金の総額が記載されている
  • 代表社員の氏名が明記されている

 

本店所在地が番地まで記載されているが、資本金の総額や代表者員の氏名が明記されていない場合は、満たしていない事項を記載した書面が必要となります。また、株式会社については、株式発行事項又は発行可能株式総数についての記載も必要となります。

 

 

6-8 代表社員の就任承諾書

次に、代表社員の就任承諾書です。代表社員に就任を承諾したことを証明する書類で、記載例は法務局のホームページにも掲載されています。必要事項は、代表社員になった日の記載と、代表社員の住所及び氏名の記載です。

 

 

6-9 払込みがあったことを証する書面

次に、払込みがあったことを証する書面です。こちらの書類は、資本金が所定の銀行口座に振り込まれていることを記載した書類で、記載例は法務局のホームページにも掲載されています。必要事項は銀行に振り込んだ資本金額の記載となります。こちらの書類は実際に振り込んだ預金通帳の写し(口座名義人がわかる部分や取引明細書のページ)も添付する必要があります。

 

 

6-10 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

こちらの書類は、設立時に出資される財産が金銭のみの場合は不要です。現物出資がある場合に必要となる書類となります。記載例は法務局のホームページにも掲載されています。必要事項は現金で出資した額と現物にて出資した価額、それらの合計額の記載が必要となります。

 

 

6-11 印鑑届書

印鑑届書は、会社の印鑑を登録するために必要な書類です。印鑑届書は法務局のホームページでダウンロードが可能です。また、オンラインにて登記申請をする場合は、提出が任意となります。オンラインではなく、法務局に直接提出する場合は添付が必須となります。

 

 

6-12 登記しなければならない事項

最後に登記しなければならない事項について解説します。こちらは、書面に記載してもよいですが、パソコン等でテキストデータを入力したCD-Rでも提出可能です。主な登記すべき事項は下記のとおりです。

 

【登記すべき事項】

(1) 目的
(2) 商号
(3) 本店及び支店の所在場所
(4) 会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
(5) 資本金の額
(6) 業務執行社員の氏名又は名称
(7) 代表社員の氏名又は名称及び住所
(8) 代表社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
(9) 公告の方法等

 

※株式会社の場合は、この他に発行可能株式総数や発行済株式の総数等が必要となります。

 

 

6-13 会社登記の申請

次は、会社登記の方法についてです。会社登記は、法務局へ直接申請する方法とオンラインにて申請する方法があります。自身にあった方法で登記申請を行いましょう。1人会社の場合は、公的機関に行かなくても、公的個人認証サービスを活用すれば電子証明書が取得できますので、オンライン申請の方が労力は減ります。なお、登記申請の受付日が会社設立日となります。

 

 

7 会社設立の費用

会社設立の費用

 

続いて、会社設立の費用について解説していきます。

 

 

7-1 合同会社設立の費用

合同会社の設立費用は株式会社よりも安くなります。発生する費用は下記のとおりです。

 

【発生する費用】約113,000円

 

  費用 備考
登録免許税 最低60,000円 資本金の額:7/1000
※税額が60,000円未満の場合は、登録免許税額は、60,000円
定款(収入印紙) 40,000円 電子定款の場合は不要です。しかしながら、電子定款を作成する場合は、ICカードリーダやパソコンソフトを購入する必要があり、必要機器を揃えると40,000円程度の費用が発生します。
実印 10,000円程度  
印鑑証明書や登記謄本 3,000円程度  
合計 約113,000円  

 

登録免許税は、資本金額が857万円を超える場合は、もっと設立費用がかかります。あくまで目安としてご参考にして下さい。

 

 

7-2 株式会社設立の費用

次に株式会社の設立費用です。結論としては、合同会社の方が設立費用は安価となります。株式会社の場合は、定款の認証手数料が発生することと、登録免許税の最低額が高額であることから合同会社よりも高額となります。

 

【発生する費用】約235,000円

 

  費用 備考
登録免許税 最低150,000円 資本金の額:7/1000
※税額が150,000円未満の場合は、登録免許税額は、150,000円
定款(収入印紙) 40,000円 電子定款の場合は不要です。しかしながら、電子定款を作成する場合は、ICカードリーダやパソコンソフトを購入する必要があり、必要機器を揃えると40,000円程度の費用が発生します。
定款の認証手数料 最低30,000円 資本金の額によって
100万円未満:30,000円
100万以上300万未満の場合:40,000円
それ以外:50,000円
実印 10,000円程度  
印鑑証明書や登記謄本、定款謄本 5,000円程度  
合計 約235,000円  

 

登録免許税は資本金額が2,140万円を超える場合は、もっと設立費用がかかります。また、定款の認証手数料は資本金額が100万円以上になると40,000円以上となります。

 

 

7-3 専門家へ代理申請を依頼した際の費用

会社設立は必要な書類も多く、時間と労力がかかります。そのような時は専門家に代理申請を行うことも考慮していきましょう。会社設立の代理申請は司法書士に依頼することができます。行政書士などは会社登記についての申請はできませんのでご注意ください。

 

○代理申請の相場:5~15万円

 

 

7-4 その他の費用

会社設立の費用を解説しましたが、この他にも業種によって違いますが、ペットビジネスを始めるには様々な費用が発生します。ペットショップであれば、物件取得費、内外装工事、ペットの仕入れ、備品等が挙げられます。また、運営費としては人件費や賃借料等が考えられます。お住まいの地域や事業規模でかなりの変動がありますが、それらの費用も十分に積算して、開業の準備を進めていきましょう。

 

 

8 資金調達方法

資金調達方法

 

店舗の賃借料や備品の整備、人件費など、ペットビジネスを運営するためには、莫大な費用が発生します。また、法人化しても最初のうちは実績がないことから、銀行などの金融機関での融資難易度は高いです。そこで、今回は政府が出資している日本政策金融公庫を紹介いたします。

 

 

8-1 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は政府が100%出資している金融機関で、新規で開業する際も融資をしてくれる創業する際の強い味方です。民間金融機関はあくまで営利目的であるのに対して、日本政策金融公庫は支援が目的です。

 

日本政策金融公庫の特徴は、民間金融機関と比較して、低金利、固定金利でお金を貸してくれるということです。中には無担保・無保証で利用できる融資もあります。また、創業や経営のサポートもありますので、創業時の不安な時期は日本政策金融公庫を頼りにしていきましょう。

 

 

9 まとめ

ペットビジネスで会社を設立する方法

以上、ペットビジネスで会社を設立する方法を解説しました。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は、年々規制が厳しくなっています。今回紹介したもの以外に新しい規制がでてくる可能性は十分にあります。しかしながら、ペットビジネスの市場規模は年々増加傾向にあるため、ビジネスチャンスは十分にある分野といえます。

 

また、会社登記に必要な書類は多いですが、1つ1つの書類の意味をじっくり見ていけば、難解なものはありません。また、資金に余力があり、時間や労力を割きたくない場合は、司法書士に代理申請を依頼するのも1つの手段です。会社設立には、時間と資金がかかりますが、会社を設立した際には、それ以上のものが返ってくるポテンシャルを秘めています。今回、紹介した内容が皆さんに少しでも役立てば幸いです。


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