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本店所在地を決める

合同会社を設立する際には、本店所在地を決めなければ会社を設立できません。本店所在地を合理的に決めるためには、本店所在地の意義や本店所在地関連するさまざま会社運営を合理的に運営するために発生する経費や助成金・融資などに関して本店所在地がどのように関わるかを知ってから決める必要があります。ここでは、本店所在地を合理的に決めるための情報を網羅して説明しています。

 

目次

  1. 本店所在地とは
  2. 本店所在地の場所はどこが良いか
  3. 定款への本店所在地の住所の2つの表記ルール
  4. 登記簿謄本の住所
  5. 本店所在地を変更した場合の手続き

 

本店所在地とは

「本店所在地」とは、合同会社の本社のある場所(住所)のことです。本店と言うと店舗をイメージしますが、法律用語では「本店所在地」といいます。1社に1箇所しか定めることができません。合同会社設立時は、まだ会社としての活動拠点が決まっていないかもしれませんが、会社設立に必ず必要な書類の1つである設立登記申請書、および定款に「本店所在地」は、必ず記載しなければならないので、会社設立登記までに決定しなければなりません。

 

本店所在地の場所はどこが良いか

本店所在地の場所はどこが良いか
「本店所在地」の場所に関する規定はないので、会社として活動していない場所を「本店所在地」にすることもできます。自宅の現住所でも現住所とは異なる本籍地でも「本店所在地」とすることができます。

 
 

1.住所変更の必要ない場所

一般的には、合同会社の事業活動の本拠地である本社の場所になることが多いと思われますが、その場所が、賃貸物件で、すぐに変わる可能性があるなど「本店所在地」が変更になると、原則、必ず定款の変更登記必要となり、その際に費用が発生します。そのため、住所の変更する可能性が少ない場所を「本店所在地」とすることは合理的な選択肢となります。自宅が持ち家で、引越し予定が全くない場合は自宅住所でも問題ありません。

 
ただし、「本店所在地」によって、合同設立の登記申請時に届け出る法務局が決まります。合同会社の代表の住む住所の場所や会社が主に活動する場所の法務局ではありません。そのため、居住場所や活動場所と遠く離れた住所を「本店所在地」にすることは、登記簿謄本の取得や役員変更・本店所在地変更などで法務局へアクセスするのが面倒となり合理的ではありません。

 
また、法人税などに関する届出や税務申告は税務署へ、社会保険に関する届出などは年金事務所(旧社会保険事務所)へ、労働保険に関する届出は労働基準監督署(ハローワーク)へ、地方税に関する届出は都道府県・市町村などの地方公共団体へなどする必要があり、遠方であると大変不便です。

 
なお、自宅が賃貸物件である場合、契約内容によっては事業を行うことが制限されている可能性があります。特に、公営住宅の場合は利用条件に制限が付いているので注意が必要です。「本店所在地」変更できますが、費用と手間がかかります。事前に不動産会社または賃貸人や公営住宅を管理する部署に確認しておく必要があります。また、自己所有であってもマンションの場合は、管理組合の管理規約に事務所に使用しないことなどが定められていることもあり確認が必要です。

 

2.助成金や融資を考慮した場所

合同会社を設立して事業を行う場合、助成金や融資を受けることがあります。その場合、よく利用されるのは、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などです。このような全国一律でエリアに関係なく要件を満たせば融資を受けることができます。

 
しかし、都道府県などの地方公共団体が行う助成金や融資制度は、原則としてその地域に「本店所在地」がないと利用できません。都道府県や市町村によって融資制度の内容が異なり、を持つ会社しかその制度融資を受けることができません。事前に確認して少しでも有利な制度を利用できる場所に本店を定めるのが合理的です。

 
また、同様に住所を借りるだけのバーチャルオフィスは、都市部のビジネス街の一等地の住所を格安で「本店所在地」とすることができるので、取り敢えず自宅で事業が行える場合、バーチャルオフィスを利用することも増加しています。都心部の一等地を本店従とすることで対外的な信用度はアップするので利用価値はありますが、一方で銀行口座が開設できない、融資を受けることが難しいなどのデメリットがあります。

 
バーチャルオフィスには、従業員を雇用した場合、労災保険に加入しなければなりませんが、労災保険の加入住所は、実際に労働者がいる住所が原則なため、加入できない可能性もあります。

 

定款への本店所在地の住所の2つの表記ルール

定款に「本店所在地」の住所の表記ルールには、以下の2つのルールが認められています。
ただし、「本店所在地決議書(発起人が1人の場合は、本店所在地決定書)」、「設立登記申請書」には、下記の「1.地番まで住所を全て表記」しか認められていません。「本店所在地決議(または決定)書は、定款で「本店所在地」を地番まで定めて記載している場合は作成する必要はありません。

 

1.地番まで住所を全て表記

最小行政区画まで表記
住所を略さずに「1丁目1番1号」のように地番まで表記します。なお、番地の表記に関しては「1丁目1番地1号」、「一丁目一番地一号」、「1-1-1」、「1の1の1」など、どの表記方法でも特に制限はありません。尚、マンションやビルなどの場合、マンション名やビル名、および部屋番号、フロアの階数に関しては、記載することもしないことも自由です。

 

2.最小行政区画まで表記

「東京都〇〇区」、「〇〇県〇〇市」「〇〇県〇〇郡〇〇町」などの最少行政区画までの表記も認められています。この場合は、将来、「本店所在地」を同一行政区画内であれば、本店の住所が変更になっても定款変更の必要性はないので、費用と手間の無駄が発生しません。東京都以外の政令指定都市、大阪市、名古屋市などの区については、表記不要です。

 

3.許認可事業の場合の表記

原則、「本店所在地」は、日本国内であれば、どこでも認められますが、許認可事業を事業目的とする場合は、その事業を行う本拠地を「本店所在地」としなければならない可能性があります。許認可事業のなかには、事業を行うための事務所スペースやレイアウトなどが許認可の要件となるからです。

 
なお、これは単に「本店所在地」をどこにするかの問題ではなくて許認可されるか、されないかの重要な問題となります。事前に、許認可の要件をしっかり確認して事業の本拠地となる事務所を決めなければなりません。これを怠って賃貸物件を借りてしまうと、変更手続きだけでなく不動産賃貸のたけの経費までもが無駄になります。

 

登記簿謄本の住所

登記簿謄本に記載される「本店所在地」は、設立登記申請書の住所となります。

 

本店所在地を変更した場合の手続き

「本店所在地」を変更した場合、変更の日から2週間以内に変更前の「本店所在地」を管轄する法務局に本店移転の登記申請を行わねばなりません。以下の3項目を確認し、それぞれ必要な申請を行います。なお、変更にあたっては、移転先(最小行政区画まで)と移転日は、総社員の同意で決定し、所在住所の地番までは、業務執行社員の過半数で決定する必要があります。

 

1.定款変更の有無の確認

定款に地番まで表記している場合、定款の変更申請が必要になります。最少行政区画までの場合、変更住所が同じ最少行政区画内であれば変更申請は不要です。最少行政区画外であれば、変更申請が必要です。

 

2.変更先本店住所と旧本店住所の管轄法務局が同じであるかの確認

同一の法務局であれば、その法務局への申請だけで済みます。異なる法務局であれば、旧の本店住所を管轄する法務局へ新住所を管轄する法務局分を含めて2件の申請を行います。費用は2倍かかることになります。

 
なお、市町村合併や住所表記変更などで住所に変更があった場合は,登記をしなくても、変更による登記があったものとみなされます。この場合、申請しても費用はかかりません。


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