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 合同会社の成り立ち
合同会社は、LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれ、平成18年の会社法施行によって新たに設けられた法人形態です。
事実上設立不可能となった有限会社に代わるものとして、昨今注目を集めています。

合同会社は、元々欧米などで一般的だったLLCをモデルに日本へ導入されました。
欧米版LLCと日本版LLCの違いとしては、欧米で認められているパス・スルー課税制度(法人に課税されるのではなく、利益を配分した出資者に課税される仕組み)が日本では認められていないという点が挙げられます。
 合同会社の特徴
それでは合同会社にはどんな特徴があるのか具体的に見ていきましょう。
まず 大きな特徴としては、出資者の責任が有限責任であるということです。
株式会社と同様、万一会社が事業破綻や倒産に陥った場合でも、出資者は出資額以上の責任を負う必要がありません
つまり、出資者は一定のリスクを回避できる というわけです。

次に、出資額に関わらず利益配分や意思決定方法が自由に決められる、という 特徴があります。
通常株式会社では、利益配分は出資額の割合によって決定されるのが一般的です。
一方合同会社では、例え出資金が少なくても、会社の利益になりうるノウハウや技術を提供する「人」に利益を配分することが可能となっています。これは事業の方向性などに関する意思決定方法についても同様で、出資額に関わらず決めることが可能です。これらのことから、株式会社は「物(お金)」を主体とする法人と呼ばれるのに対して、合同会社は「人」を 主体とする法人=「人的会社」と呼ばれています。

このほか、機関設計が柔軟に行えること、全体的に会社法による規則がさほど厳しくないことから、自由度の高い法人だと言うことができるでしょう。また、1人以上の有限責任社員がいれば設立可能なこと、設立費用を比較的安く抑えられるという点も合わせると、少人数で事業をはじめる際には特におすすめできる法人形態です。
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