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事業年度を決める

会社を設立するにあたって、事業年度(会計年度、会計期間あるいは決算期などとも言う)を決めなければなりません。事業年度とは、会社の経営成績や財務状態を明らかにするために、1年以下の期間を1事業年度として定めて、決算を行うための期間のことです。事業年度は、1年以内であれば、期間の長さや事業年度の始まりと終わりをいつにしても問題ありません。一般的には1月1日から12月31日まで、あるいは4月1日から3月31日までを事業年度とする会社が一般的には多く見られます。

 
例えば、7月5日に会社を設立したら、最初の事業年度は、7月5日からその年の12月31日までか、翌年の3月31日までとなり、次の年から事業年度は1月1日から、あるいは4月1日から1年間となり、これが繰り返されます。

 

1年を2つ以上の事業年度に分けることも可能!?

1事業年度は、ほとんどの会社は、決算が大変なので1年間と設定することが多いですが、1年を2つ以上の事業年度に分けることも可能です。例えば、事業年度を半年単位や3カ月単位にして、決算を2回又は4回おこなうことも可能です。

 

目次

  1. 事業年度を決めるにあたって考慮すべきポイント
  2. 事業年度を変更したい場合

 

事業年度を決めるにあたって考慮すべきポイント

事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができますが、以下のポイントに注意して決めると、合理的な期間を事業年度とすることができます。なお、一旦、決めた事業年度がどうしても都合が悪い場合は変更することも可能です。

 

1)多忙な決算月と事業の繁忙時期を避けると事務処理が楽になる

多忙な決算月と事業の繁忙時期を避けると事務処理が楽になる
決算手続きは、決算日から2ヶ月以内に税務署へ納税額を計算し申告しなければなりません。そのために、手間暇のかかる決算業務がこの時期に発生し、決算業務に手を取られることで、本業に影響がでる可能性があります。そこで、会社の事業の忙しい繁忙期と重ならないように事業年度決めることで、事務処理量を分散させたり、本業に影響がでることを少なくできたりするメリットが生まれます。

 
 
 
 

2)事業の繁忙期と決算月を避けると売上・利益対策がスムーズにできる

事業の繁忙期と決算月が重なると、予定以上の利益が出ても納税対策期間が短いので十分な対策ができないことや、逆に売上が予想以上に落ち込むと、それまで黒字ペースであったのに、一気に赤字になり、黒字に戻すための期間が短いので対策ができ難いというデメリットが生じます。

 

3)3月を決算月としないと決算のための相談が容易になる

決算や税金申告にあたっては、経理や税金の専門家、あるいは税務署などに相談や問い合わせをしたい場合に、12月から3月の期間は、専門家や税務署にとって忙しい時期にあたり、じっくりと相談、問い合わせができ難い可能性が生じます。そこで、この期間を避けると多少なりともゆっくりと相談できるというメリットが生じます。

 

4)事業の繁忙期と決算月を同じにすると売上・利益達成が容易になる

繁忙期と決算期を同じにすると、繁忙期に決算だから、よい決算にするために頑張ろうという従業員への売上達成の号令が掛けやすいというメリットが生じます。特に、繁忙期の売上比率が高い事業を行っていると、その効果は大きくなる可能性があります。

 

5)資金重要の多い月と決算の月を変えることで資金運用が容易になる

決算後、2か月以内に法人税、住民税などの納税を行わねばなりません。その金額が大きくなる可能性があれば、事業でもっとも資金需要が大きいときと重ならないようにすることで、資金がひっ迫することを防ぐことができるメリットが生まれます。

 
一般的には、繁忙期にたくさん仕入をしたその支払いが発生する月や従業員の賞与を支払う月、および納税しなければならない月などが資金需要の大きい月です。そのため、これらの月と重ならないように決算月を決めることで資金に余裕が生まれやすくなります。

 

事業年度を変更したい場合

何らかの事情で事業年度を変更したい場合は、以下の手順を行うことで変更できます。

 

1)定款に定めた事業年度を変更するための株主総会を開催

事業年度は定款に定め、公証役場で認証を受けているので、定款の変更が必要になります。定款の変更は、株主総会の特別決議等により行います。ただし、小規模な会社においては、株主総会は開かずに、以下の株主総会議事録という書類だけ作成することで行うことができます。

 
なお、事業年度を変更しても改めて登記を行う必要はありません。

 

2)株主総会議事録作成、決算の実施

変更後の事業年度末日と株主総会開催日に注意して作成します。現在の事業年度が、例えば、1月1日から12月31日であったのを4月1日から3月31日に変更する場合には、3月31までに株主総会を開いて、事業年度変更の決議を行います。定款を変更できたことで、変更した年の事業年度は変則になります。

 
上記の例でいうと、1月1日から12月31日であったのを4月1日から3月31日に変更したため、変更した年の事業年度は、1月1日から3月31日までが事業年度になります。従って、変更した年のみ「〇〇年に限り、事業年度は、〇〇年1月1日より同年3月31日までを1事業年度とする」との規定を設けます。

 
なお、事業年度は決算を行い会社の経営成績や財務状態を明らかにしなければならないので、上記の例で言うと、1月1日から3月31日までの期間の決算を行わねばなりません。そして、2か月以内に納税も行います。

 

3)管轄の税務署、および都道府県税事務所、および市区町村への届け出

管轄の税務署、および都道府県税事務所、および市区町村への届け出
事業年度変更届を変更後の定款のコピーを添付して関係諸官庁へ提出します。このほか、許認可を受けて事業を行っている場合、関係の官公庁への届出が必要となる場合があるので確認して必要であれば書類の提出を行います。


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