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節税につながる決算書の使い方 全てのコツを伝授!

経営者にとって、税金は相当重要な関心ごとでしょう。税金にも様々な種類がありますが、会社にとって特に負担が大きいのが、法人税です。
実はこの法人税の額は、工夫次第で節約することができます。法人税の額は会社の決算をもとに計算されますが、決算書の作成には多少ながら裁量の余地があるからです。
つまり、決算書の作り方次第で法人税の金額が変わってくるということになります。

 

そこで、本稿では節税につながる決算対策について、具体的な方法を説明します。すぐに実践できることもあれば、日頃からの対策が必要となるものもあります。
その意味では、常に決算対策を念頭に置いておくことが節税する上では重要なことです。また、税理士との関係においても、単に丸投げするのではなく、目指す姿を共有するなど、密なコミュニケーションから関係性を築いておくことが必要となるでしょう。

 

 

1 節税の仕組みとは?

法人である会社には、様々な税金が課税されます。例えば、法人住民税、事業税、事業所税、固定資産税、印紙税、消費税などが挙げられますが、最も大きな負担となるのが法人税です。

 

法人税とは、法人の所得、すなわち「もうけ」に対して課税されるものです。個人の場合は「所得税」とわかりやすい名称の税金が課せられますが、それと同じ趣旨のものです。

 

「もうけ」に対して課税するわけですから、当然、「もうけ」がいくらあるのかを特定する必要があります。これが決算書の役割です。

 

「もうけ」の金額が変われば税金の額も変わることになります。その意味で、節税を考える上で決算書が重要な意味を持つことは当然といえます。

 

 

 

1-1 経営者にとって決算書とは?

経営者は税金を安くしたいと考えます。これはほとんどの経営者が同意するところでしょう。

 

しかしながら、他方で税金の金額を大きく左右するという決算書について、十分に理解したうえで作成している経営者は、それほど多くはないでしょう。

 

これでは目的と手段が適合していません。

 

決算書は税理士に完全に任せている、という経営者も多いでしょう。税理士は節税のプロであるから、任せておけば万全な税金対策をもって決算書を作成してもらえるはずだ、と考えているかも知れません。

 

しかし、残念ながら税理士は節税のプロではありません。もちろん、税法や税制について高度な専門知識を有していることは事実です。しかしながら、それは「適正な納税」を行うために発揮される専門性です。

 

詳細は後述しますが、「適正な納税額」には幅があります。クライアントの申告額がその幅に納まっていれば、少なくとも税理士の社会的な使命は果たされます。つまり、その幅の中でもより安く、という姿勢を持っているかどうかは、税理士個人の信条、あるいは考え方によるものだということになります。

 

そのため経営者は、税理士に完全に任せるのではなく、節税のために自分自身がまずもって何をすべきか、ということを常に意識しておく必要があるのです。

 

 

 

1-2 節税とは?

ここで改めて、節税とは一体何なのか、について整理しておきます。

 

前述のように、法人税の額は会社の「もうけ」、つまり利益の額をもとに計算されます。決算書における利益の額を基礎として、法人税法上の調整を加えて課税所得を計算します。

 

最終的には、この課税所得に一定の税率(通常は22%)を乗じて納税額を計算しますが、このプロセスには基本的に介入の余地がありません。ですから、節税と言えば、ふつうは課税所得の額をコントロールすることだと考えて良いでしょう。

 

ただし、例外的に「税額控除」という大変強力な節税手法があります。これは最終的に計算された納税額から、一定額を直接差し引くことができるというものです。課税所得のコントロールに比べて効果は絶大ですから、適用できるものがあれば積極的に実施していくべきです。主要な制度は後述します。

 

基本はあくまで課税所得のコントロールですが、そこで重要なことは2つあります。利益の計算には裁量の余地があるということ、および会計上の利益に対して法人税法上の調整があることです。

 

これらの2つの要素について、対策を講じることが可能です。

 

利益の計算とは、簡潔に言えば収益の額から費用の額を控除して求めます。そうなると、収益を小さくするか費用を大きくすれば、利益を小さくすることができます。

 

もちろん、事実とは異なる会計処理をすることは認められませんが、事実に対する解釈によって、複数の会計処理が認められる場合があります。こうした工夫を重ねることによって、利益を小さくするという方法が一つです。

 

法人税法上の調整は、会計上の利益計算とは切り離して、別途計算するものです。会計上は収益となるが税法上はならないもの、会計上は費用となるが税法上はならないもの、といったように、会計と税務の相違点を調整するものです。

 

これには、政策的な目的から導入されているものがあります。例えば交際費、つまり接待費用は、会計上は使った分だけ全て費用になり利益を減少させます。しかし、税務上は、無駄遣いを戒めるために一定の限度額以上は損金としません。限度額を超過した部分は、課税所得に加算されて課税されます。

 

このようなことを知っていれば、限度額に収まるようにしておく、という工夫が可能です。知らなければ、無駄に税額を大きくすることにつながります。これが2つ目の方法です。

 

ここで注意しておきたいのは、「節税」と「脱税」は違うということです。「節税」とは、あくまで法令が認める範囲で、解釈によって幅が生じる課税所得の中で、できる限り安い金額になるように工夫することです。

 

「脱税」は、法令に反して不当に課税逃れを行うことですから、れっきとした犯罪です。「節税」は積極的に行うべきですが、「脱税」は絶対にしてはならないことです。

 

 

 

1-3 決算対策と節税の関係

前節までで確認したように、節税を実践するためには、税理士にまかせっきりにしないこと、決算対策を具体的に知ること、普段から決算を意識することが重要です。

 

以下では、具体的な決算対策の内容について説明します。決算対策には、長期的な目線での会社の成長と節税効果を同時に期待するものと、短期的に目の前の税金負担を軽減するものに分けて考えることができます。

 

どちらも重要ですが、それぞれ目的が異なりますから、目的に応じて組み合わせるという目線が必要でしょう。

 

 

2 長期的な決算対策

長期的な決算対策とは、将来にわたって節税の効果が出るものです。多くは保有資産を見直すことや適切な投資を実行することによって、効果を発揮します。

 

そのため、経営の根幹にかかわる要素もあり、小手先のテクニックではなく、実のある節税につながるとも言えるので、十分に検討を重ねながら積極的に実施していくべきでしょう。

 

 

 

2-1 不要な固定資産の整理

中小企業では、既に使用しなくなった機械などの資産がそのまま放置されているケースがよくあります。放っておいても何の役にも立ちませんし、スペースの無駄遣いです。

 

このような資産は、除却の手続きをとることで、利益を減らすことができます。除却とは、会計上使用を中止する、ということです。実態としてはもう既に使用していなかったとしても、除却の処理をしない限り、会計上は使用していることになっています。

 

この除却の手続きによって、実態は何も変わらないにも関わらず、資産の帳簿価格の金額を費用に計上できます。当然、現金支出は伴いません。不要な資産が無いか徹底的に見直し、将来のために整理しておくことが良いでしょう。

 

もちろん、会計上の処理だけでなく、物理的に廃棄することが必要になる場合もあるでしょう。その場合は現金支出が発生しますが、これももちろん利益を減らす費用にすることができます。

 

 

 

2-2 在庫資産の評価

固定資産の見直しについては前述のとおりですが、実は在庫資産についても節税の余地があります。それが在庫資産の評価減です。

 

在庫資産は、何もしなければ購入した際に支払った金額を基準に評価されています。しかしながら、在庫は保管状態によってはどんどん劣化していくものですし、そうでなくとも、型落ちであったり技術環境の変化等によって市場のニーズが更新されたりして、売れにくくなっていくこともあります。

 

そのような場合に、在庫資産の評価を見直し、市場価格まで簿価を切り下げる処理が評価減です。切り下げた額は費用になりますので、利益を減らすことができるのです。

 

もし仮に全く価値を持たない、もう完全に販売できない状態になっていたとすれば廃棄しましょう。廃棄の場合も、簿価の金額を費用にできますし、廃棄に別途費用がかかればその部分も計上できます。

 

このようにして、不要な商品は整理し、空いたスペースを活用していくという観点に切り替えていく方が、建設的であると言えるでしょう。

 

 

 

2-3 小規模企業共済の活用

小規模企業共済とは、経営者の退職金制度とも呼ばれるもので、中小企業の経営者や役員、個人事業主のための積立型の退職金制度です。中小企業の経営者等が廃業や退職に陥った場合に、その事業再建や生活安定のための保障を目的として昭和40年に設立されました。

 

このような退職金の制度は、従業員などの被雇用者を対象としたものでは一般的に充実していますが、経営者向けのものとしてはあまり整備されていなかったため、この小規模企業共済が、現在でも非常に重要な存在になっています。

 

この小規模企業共済に加入するのは、あくまで経営者個人です。個人が支払う掛け金が、個人にかかる所得税の計算で経費処理できるというものです。ですから、会社の法人税に節税効果を出すためには、その支払いの原資を役員報酬として、経営者に給付すれば良いのです。

 

このようにして、将来起こりうる万一の事態に備えながら、会社の法人税と個人の所得税をトータルで考えた決算対策を実行できることになります。

 

 

 

2-4 役員報酬の工夫

役員報酬にかかる所得税について前節でも少し触れましたが、実は、役員報酬の金額を工夫することは節税効果が高い決算対策になります。

 

役員報酬は、金額が社会通念上認められる範囲内であって、必要な手続きを経ていれば、基本的に経費として認められます。つまり、それだけ会社の利益を減らすことにつながります。

 

しかし、気をつけないといけないことは、役員報酬は経営者個人の所得になるということです。経営者個人の所得に対しては、所得税が課税されます。会社の法人税が減ったとしても、それ以上に経営者個人に対して所得税がかかるという可能性もあります。

 

ですから、会社の法人税と個人の所得税をトータルで考えた上で、最も安くなるような対策を取る必要がある、ということになります。

 

法人税と所得税は、計算の仕組みが異なりますから、役員報酬をいくらにするかによって、トータルの税額は変わります。事前のシミュレーションを入念に行って役員報酬の額を決めることが、ここでの節税対策であると言えます。

 

 

 

2-5 中小企業等投資促進税制

中小企業等投資促進税制とは、中小企業が機械等を取得するなどの設備投資を行った時、特別償却や税額控除を認める制度です。これは、中小企業における投資活動を促進しようという政策的な目的から設立された制度です。時限的な制度ですから、平成31年3月31日までに機械等を取得している必要があります。

 

特別償却は、通常の減価償却限度額とは別に、償却可能な限度額が加算されるもので、経費に計上できる金額がそのぶん大きくなります。それに対して税額控除とは、納税額を計算した後に、そこから一定額を控除できるというもので、かなり大きな節税効果が期待できます。

 

中小企業等投資促進税制では、特別償却は中小企業であればどの会社でも適用できますが、税額控除は中小企業の中でも、資本金が3,000万円未満の会社、ということに限定されています。税額控除は効果が非常に大きいので、もし税額控除が適用できるのであれば、そちらを選択したほうが良いでしょう。

 

適用対象となる資産は、機械装置であれば160万円以上のもの、ソフトウェアであれば70万円以上のものなどです。

 

特別償却の場合は、取得価額の30%に相当する額を通常の償却額に加算することができます。

 

税額控除の場合は、取得価額の7%に相当する額を法人税額から控除できます。ただし、当該年度の法人税額の20%が控除上限となり、それを超える額は翌年度に繰り越すこともできます。

 

特別償却も税額控除も節税効果はかなり大きく、また何よりも、設備投資は将来の成長につながりますので、積極的に行っていくべきでしょう。さらに、税額控除の場合は、償却とは異なり節税部分を次期以降に回収されることがありませんので、その効果は絶大であると言えます。

 

 

3 短期的な決算対策

短期的な決算対策とは、簡単に言えば税金負担の先送りです。将来的には結局税金を払うことになるのですが、とりあえず今期の負担を軽減して、資金の流出を防ぎ将来につなげたい、といった時の緊急避難的な行為です。

 

このような対策も時には必要なので、選択肢として意識しておくことが必要です。

 

ただし、気をつけないといけないことは、単なる浪費にならないようにすることです。費用を増やせば利益は減るので、税法上認められる費用を計上すれば良いのですが、それだけが目的となってしまい、会社の成長や業績につながらない無駄遣いになってしまっては本末転倒です。

 

そうなると税金負担は軽減されますが、経営面から銀行の指導を受けることになる可能性もあります。

 

同じ短期的な対策でも、将来につながる節税をすることが重要です。

 

 

 

3-1 少額減価償却資産

固定資産は通常、複数年にわたって使用することで利益を生み出すものです。そのため、取得した費用を、耐用年数に従って減価償却することによって配分していきます。

 

しかしながら、中小企業の特例として、1台30万円未満の固定資産は、300万円を上限として、取得した年度の経費に一括計上することができます。この「1台」という単位は、通常1セットで取引される単位、という解釈です。

 

例えば応接セットの場合、テーブルとソファが通常1セットとして取引されますから、テーブルとソファの合計で30万円未満であればこの規定が適用されます。

 

これによって、通常は1年分しか経費にならないところ全額計上できますから、その分利益を減らすことができるのです。

 

もちろん、この制度を適用しなければ、毎年少しずつ費用になるだけなので、費用の総額は変わりません。つまり、売上が一定であると仮定すると、支払う税金の額はどちらも同じになります。

 

しかしながら現実的には売上は一定ではないので、売上が大きかった年などは積極的にこれを適用して手元に資金を残す、という戦略も有効でしょう。

 

 

 

3-2 売上計上基準の見直し

売上計上基準とは、販売プロセスの中で、どの時点で売上を記録するか、という判断の基準です。

 

販売プロセスとは、例えば小売業の場合で言えば、注文を受け、その後に商品を出荷して、取引先に到達して検収を受ける、といったような販売過程の中での各段階のことをいいます。

 

このプロセスの中で、どの時点で売上を計上するのか、という観点から、出荷した時点で売上を計上するのか、検収を受ける時点まで保留するのか、というふうに解釈の幅があります。

 

厳密に言えば、もっと細かく判断できる時点があり、どの時点を採用するのかについては税法上選択の余地があるのですが、この売上計上基準の選択が税金の金額に直結します。

 

つまり、全く同じだけの商品を出荷して、同じだけ検収された事実があったとしても、売上計上基準が遅ければ遅いほど、売上の金額が少なくなるのです。つまり、それだけ税金の額は安くなります。

 

当然、事実は一つですから、安くなった分は次の年度で回収されるわけですが、一時的にしのぐという意味では、売上計上基準の選択を考慮することはかなり有効な一手になります。

 

 

 

3-3 年払い費用の前払い

継続的に供給されるサービスについて、向こう1年間分を前払いした場合には、まだサービスを受けていない部分、つまり来年の部分についても経費にすることができます。

 

継続的に供給されるサービスとは、具体的には家賃や地代、保険料、リース料やレンタル料などです。このようなサービスは、供給される内容が月ごとに変動せず一定であることから、特別に認められています。

 

これが認められるためにはいくつかの条件があります。形式的な面からは契約そのものが年契約であることと、支払日から1年以内に終期が到来することが求められます。また、実質的な面からは、売上に直接関連する経費でないことと、金額的にあまり重要ではない、つまり多額ではないことが必要です。

 

このような条件をクリアできるものは積極的に活用すべきですが、もちろん、これについても次年度の費用がその分少なくなるので、将来的に税金は回収されます。

 

 

 

3−4 費用支出の前倒し

近い将来に必要となるであろう費用をある程度前もって支出しておく、という方策もあります。

 

例えば、物品の購入や修繕、広告宣伝など、将来の収益につながるであろう費用支出を売上が多い年度中に実行しておくことによって、節税効果を生み出しつつ、将来につなげることができるというものです。

 

ただし前倒し支出には、費用処理するにあたって、ある程度制限や上限があります。以下に、修繕費と広告宣伝費について注意しておくべき点を整理しておきます。

 

① 修繕費の注意点

修繕の場合は、条件によっては資産の取得と判定されてしまうため注意が必要です。資産取得とされる修繕とは、もともとの資産の耐用年数を延ばしたり、機能を高めたりするような改修のことを指しています。

 

経費処理できる修繕として認められる条件は、以下のようなものがあります。まずは、支出額が20万円以下、あるいは3年以内周期によるものは修繕費となります。そして、60万円未満、あるいはもともとの資産の取得価額の10%以下の場合は修繕費となります。

 

さらに、上記の条件をクリアできなかった場合も、支出額の30%の額と、もともとの資産の取得価額の10%のいずれか少ない方の額を修繕費とすることもできます。

 

② 広告宣伝費の留意点

広告宣伝費も、条件によっては取扱いが異なるため注意が必要です。基本的に、明らかに費用として処理できるのは、スポット契約で一時的に広告を行う場合です。

 

例えば、新聞の折込チラシや雑誌広告、商品サンプルやカレンダーの作成などは支出時に費用として計上できます。

 

他方で、契約等にもとづいて継続的に広告を行う場合、例えば、テレビやラジオなどのCM等について、来年度分を前払いしている場合には、来年度分は費用にできません。来年度に改めて費用に算入する必要があります。

 

また、広告塔や看板などを作成して設置するような場合には、この作成物は資産となり、通常の固定資産と同様に減価償却によって費用を配分することになります。

 

 

 

3-5 未払い給与の計上

従業員に対する給与の締め日が月末以外の場合は、締め日以降の未払い給与を費用として計上することができます。

 

つまり、締め日が20日で月末払いの場合、3月決算であれば3月分の給与は3月20日までの労働に対して支払われています。つまり、3月21日から31日までの労働に対しては、実際に支払ってもいませんし、経費にもなっていません。

 

そこで、この期間の労働に対する対価を、未払い給与として経費計上するということです。実際に支払いはなされていなくても、労働という事実の発生があるので、経費として考えることができるわけです。

 

 

 

3-6 生命保険の活用

経営者を被保険者とした生命保険に、会社単位で加入することが可能です。この場合には、保険料を経費にすることができます。

 

つまり、会社と個人のトータルで考えると、個人で加入するよりも節税効果の分だけ保険料が安くなる、と考えることもできます。

 

掛け捨て保険であれば、その効果は保険料の部分だけ発生します。そのほか、返戻金がある商品もあります。返戻金がある場合、保険料は当然に経費にできますし、返戻金を受け取った場合にこれを退職金として経営者に給付すれば、所得税もかかりません。

 

これらを組み合わせるとかなりの節税効果を生むので、大変有効な対策と言えます。

 

 

 

3-7 中小企業倒産防止共済の活用

中小企業倒産防止共済とは、経営セーフティ共済とも呼ばれるもので、会社が取引先の倒産による経営難に陥ってしまった場合に、必要な事業資金を速やかに借り入れることができるようにする制度です。

 

取引先が倒産することによって、健全であったはずの中小企業まで巻き込まれてしまうという事態、いわゆる連鎖倒産を防ぐために昭和53年に設立されました。

 

この中小企業倒産防止共済に加入すると、取引先が倒産した直後に、無担保・無保証人で、当該取引先に対する債権額と、掛け金の10倍の額との少ない方の金額を上限として、借り入れすることができます。

 

そしてその掛け金は月額5,000円から20万円の間で選ぶことができ、全額を経費とすることができますので、もしもの事態に備えながら節税効果を得ることができる制度になっています。

 

 

 

3-8  社員旅行の実施

従業員のレクリエーションを目的とした旅行は、条件を満たせば経費とすることができます。その条件とは具体的には、4泊5日以内の短期旅行であること、全従業員の50%以上が参加していること、過度に贅沢な旅行ではないことが求められます。

 

いずれも難しい条件ではないですが、このような条件をクリアできれば、かかる費用を経費として計上できます。また、社員旅行を催行することによって、従業員のモチベーションの向上につながれば、未来の会社の成長も期待できます。

 

 

4 決算対策で終わらない

このように、決算対策を実行することによって、節税には相当の効果が期待できます。自社が適用できるものは何があるかを検討し、あらゆる手段を講じることが重要です。

 

やればやるほど節税に効果が出ますので、税理士に任せっきりにせず、普段から意識しておくことが重要だと言えます。

 

しかしながら、それだけではありません。決算対策を有効なものとするために、気をつけておくべきことがあります。以下では、具体的な決算対策以外に留意すべきことについてまとめます。

 

 

 

4-1 決算日から3ヶ月前のリミット

例えば不動産の購入や売却など、大きな節税効果を生む決算対策は、実行するためにもある程度の時間を要します。

 

そのため、決算日の3ヶ月前までには検討して、意思決定しておく必要があると言われています。

 

もちろん、日常的に意識しながら経営を行い、3ヶ月前と言わず、より早くから準備しておくことが望ましいことは言うまでもありません。それが難しい場合でも、少なくとも3ヶ月前には検討を終わらせるように段取りすることが重要であるということです。

 

 

 

4-2 税理士との密な連携

これまでに確認したように、決算対策は節税が第一の目的になることは間違いないですが、やはり、将来の会社の成長につながらなければあまり意味がありません。

 

単純に今期の税金を減らす、ということは重要なことですが、それは結局、将来の成長のための資金を手元に残す、という上位目標があるわけですから、これを決して見失ってはいけません。さらに、徹底的に節税をやり過ぎると、金融機関からの評価を失うおそれもありますから、適正水準ということも考慮する必要があるでしょう。

 

そのような時に、良い税理士は、会社だけでなく経営者個人のライフプランも含めて、現在と将来の最適な姿を提案してくれることでしょう。このように、税理士との間に密な連携関係を構築しておくことも重要です。

 

単純に決算業務を丸投げするだけでは、節税効果も大して期待できませんし、将来の成長についても税理士のコミットが得られません。せっかく税理士を活用するのであれば、緊密な連携関係を構築して、実のあるものにしていくことが重要なことでしょう。

 

 


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