合同会社を設立することには、どのようなメリットがあるのでしょう?ここで は代表的なメリットを紹介します。
●1人でも設立できる
代表社員が1人いれば合同会社の設立は可能です。手続きも比較的簡単ですので、小規模なビジネスの立ち上げにも向いているでしょう。
●設立の際の費用が安い
最も大きなメリットは設立費用に関することでしょう。合同会社の設立費用は 株式会社に比べて安いため、個人で事業をはじめるにあたって法人格を取得したいというような場合にも適しています。
●社会的信用がある
合同会社は株式会社同様、法人格を持っていますので、一般的には個人事業よりも社会的信用度が高いと言えます。
●決算の公告義務がない
決算自体はもちろん行う必要がありますが、決算を公告することは義務ではないとされています。
●有限責任である
出資者は有限責任のため、出資額の範囲内で責任を負えばよいとされています。万が一事業が失敗してしまった際でも、出資者のリスクを抑えることができます。
●組織形態・利益配分などが比較的自由
例えば定款は、会社法に違反しない限り自由に規定などを定めることができます。取締役会などを行う必要も特にはありません。また、利益配分や権限配分は出資額に関係なく、自由に設定することができます。
●意思決定を迅速に行うことができる
合同会社では、社員は出資者と経営者(取締役)を兼ねることになります。そのため、迅速に意思決定を行うことが可能です。
●株式会社への組織変更が可能
合同会社は法人なので、必要に応じて株式会社へ組織変更をすることが可能です。
従って、規模の小さいはじめのうちは合同会社で営業を行い、事業を拡大する際に株式会社へ移行するということができるのです。
●消費税の免税がある
設立後の2年間(最大)は、消費税の免税事業者になることができます。