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定款の作り方

合同会社設立にあたって、作成しなければならない定款の意義、作成方法、定款に記載する項目などに関して解説しています。合同会社のメリットを活かした会社経営を行うには、定款を通じて、合同会社のメリットを知り、それを定款に反映させるという手順が必要です。定款を合同会社設立の手段として捉えないで、合同会社を設立して、事業を成功させるという目的に活用する必要があります。

 

目次

  1. 定款とは
  2. 定款の作り方
  3. 定款の変更手続き
  4. 定款の作り方と注意点
  5. 定款ひな形

 

定款とは

定款とは、会社に関するもっとも重要な根本原則を明示した書類のことです。会社の設立から運営などに関して規定した法律である会社法は、会社を設立するには、定款を作成しなければならないとしています。商業登記法は、会社設立の登記申請手続において、定款を登記申請書の添付書類の1つにあげています。

 
また、会社法では、「会社は自ら定めた定款に従って企業運営を図らねばならない」と「定款自治」を謳っています。そのため、定款は会社の憲法とも呼ばれており、重要な内容を記載する書類となり、定款を作成するためには、ここに記載する内容に関して理解が求められます。定款を作成するだけであれば、形式的に要件を満たしていれば作成できますが、合同会社のメリット活かした経営を行うには内容の理解が必要になります。

 

定款の作り方

1.定款の記載事項

定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3種類に分けられます。

 
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないと定められている事項で、この項目の記載が1つでもないない定款は無効となります。

 
相対的記載事項とは、この項目のうちの1つでも記載がないと、定款そのものが無効となってしまいます。相対的記載事項とは、定款に記載する必要はないですが、もし記載をしなければ、その内容に関して合同会社の出資者(社員)全員が合意をしたとしても、効力が発生しない事項です。

 
任意的記載事項とは、法律や公序良俗に反しない内容を任意に記載できる事項です。記載しておくことで、会社の運営を円滑にするなどの効果をもたせることができます。

 

2.絶対的差異事項の項目

絶対的記載事項の項目には以下の6項目があります。

 
(1)商号:
会社名のことです。事前に類似商号がない確認しておく必要があります。社名には必ず「合同会社」を入れる必要があります。

 
(2)目的
合同会社で行う事業(ビジネス)の内容です。将来、行う予定の事業(ビジネス)も記載可能です。

 
絶対的差異事項の項目
(3)本店の所在地:
本社の所在地です。東京都〇〇区、〇〇県〇〇市のように最少行政区画までと番地までの2種類の表記が認められています。また、事業(ビジネス)を行っていない場所でも本社の所在地とすることができます。

 
(4)社員の氏名または名称および住所:
社員とは出資者のことで、住所氏名。合同会社は法人も出資者になることができるので、その場合は会社名称と住所となります。

 
(5)社員全員が有限責任社員である旨
合同会社では、社員全員が有限責任社員になりますが、法律は改めて記載することを求めています。

 
(6)社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
出資の目的とは、合同会社の場合、現金出資、または現物出資の何れかになります。

 

3、相対的記載事項

相対的記載事項は、合同会社の意思決定をスムーズに行うため、あるいは利益配分を合理的に行うためになど合同会社の運営ポリシーに基づいて記載します。例として下記項目があります。なお、記載することができる項目は以下の項目に限りません。

 
(1)業務執行社員の定め:
合同会社では、原則出資者(社員)は、出資だけを行うことができず、経営(業務の遂行)をしなければなりません。しかし業務執行社員を選ぶことで、出資だけを行うことができるようになります。

 
(2)代表社員の定め:
合同会社では、出資者(社員)全員が代表権を持ちますが、それでは対外的に社長が複数いるように見えて、権限や責任が曖昧となるので複数社員がいる場合は通常、1人を代表社員に選びます。

 
(3)社員の退社:
合同会社の社員には任期がないため、任期を設ける場合に退社について既定します。

 
(4)合同会社の解散事由・存続期間:
合同会社が解散するための事由や存続期間をあらかじめ決めておくことができます。

 
(5)利益の配当:       
出資額に関係なく利益の配分を決めることができます。

 
その他、持分の相続・残余財産の分配方法などもあります。

 

4.任意的記載事項

任意的記載事項は、自由に記載することができる事項で、以下のような項目があります。任意的記載事項として、定款に記載した場合、その内容を変更するためには定款変更が必要になり、会社の根本規則としての重要性を高める効果を持たせることができます。

 
(1)公告の方法:
会社の重要な事項に関して、会社の害関係者に周知することを目的として行われる公告に関して、「官報に掲載する方法」「日刊新聞紙に掲載する方法」、「ホームページに掲載する(電子公告)」のどれで行うかを決めて明示します。なお、「官報に掲載する方法」が価格も安く、手続きも簡単です。

 
(2)事業年度:
会計年度を決めて明示します。

 
(3)会計処理の原則:
会計処理の原則を決めて明示します。

 
(4)社員総会の開催に関する事項:
組織、運営、管理など会社に関する重要事項については社員総会で決定することを明示します。また、社員総会の構成、開催方法、議決方法なども決めて明示できます。

 
(5)業務執行社員・代表社員の人数等、報酬等:
業務執行社員・代表社員の人数等、報酬等を決めて明示します。

 

定款の変更手続き

合同会社の定款は、総社員の同意に基づいて定められており、定款の変更は定款に定めがない限り、総社員の同意が必要となります。定款の内容に変更が生じた時は、定款の記載内容を変更する手続きが行い、法務局で変更登記をしなければなりません。また、新たに社員の加入や脱退があっても定款と登記事項の変更手続きを行わなければなりません。

 
登記事項の変更は、変更が生じたときから、2週間以内に管轄の法務局において変更登記をしなければならないと決められています。定款変更には、手間と費用がかかるので、定款作成後、変更しなくても良いように設立時で検討しておくことが必要です。

 

定款の作り方と注意点

定款の作り方と注意点
定款の作成方法は、多数の書籍やインターネット上に解説やひな形が書籍と同様に多数アップされています。それらを参考にすることで作成することはできますが、合同会社の設立は手段であって、目的は事業を成功させることです。そのため、定款に記載する内容を理解することで、合同会社の運営を合理的、効果的、効率的に運用できることを考えると専門家に相談することも重要です。

 
なお、形式的に定款を作成するにも以下の点に注意する必要があります。

 

1.記載ミス、記載漏れに注意

記載ミスや記載漏れなどが起きないよう、慎重に作成します。また、必要の無いことを記載しないようにします。

 

2.不明点は専門家に確認

わからないことは自分で判断しないで、専門業者、法務局、商工会議所などに問い合わせ相談するようにします。結果的に手間と無駄を省くことができます。

 

定款ひな形

インターネット上に公開されているひな形は、比較的シンプルなものが多いので、詳細な点まで記載されている大規模な企業のひな形です。項目のみを参考に以下にあげておきます。インターネット上に多く公開されているひな形は、定款作成目的が主で、定款の重要性を理解するには不足しています。

 
〇〇合同会社定款

 
第1章 総則

 
(商号)
第1条 当会社は、〇〇合同会社と称する。

 
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 〇〇
(2) △△
(3) □□
(4) ◇◇

 
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇に置く。

 
第2章 社員及び出資

 
(社員及び出資)
第4条 当会社の社員は全て有限責任社員であり、社員の氏名及び住所並びに出資の目的及びその価額又は評価の標準は、次のとおりである。(以下、氏名、住所、金額の記述略)

 
第3章業務の執行等

 
(業務の執行)
第6条 当会社の業務は社員が執行する。

 
(会社の代表権)
第7条 当会社の代表権は、代表社員のみが有する。(以下、代表社員の選任方法、任期、任期満了後の扱いなどの記述略)

 
(社員総会)
第8条 当会社の組織(以下、社員総会の構成、開催方法、決議の成立要件などの記述略)

 
(監査役)
第9条 当会社に監査役を置く。(以下、監査役業務内容、人数、任期などの記述略)

 
(相談役及び参与)
第10条 当会社に相談役及び参与を置くことができる。(以下、相談役及び参与の業務、人数、任期などの記述略)

 
第6章会計

 
(会計の原則)
第16条 当会社の会計は、(以下、会計記述の原則略)

 
(事業年度)
第17条 当会社の事業年度は、(以下、年度の記述略)

 
(会計帳簿、計算書類等の作成)
第18条 当会社は、(以下、作成する会計関連書類の記述略)

 
(監査)
第19条 前条に基づいて、(以下、作成した会計関連書類に監査の記述略)

 
(社員総会の承認)
第20条 代表社員は、毎事業年度ごとに、(18条で作成した会計関連書類の承認に関する記述略)

 
(関係書類の保存)
第21条 当会社は、(18条で作成した会計関連書類の保存に関する記述略)

 
第7章解散

 
(解散)
第22条 当会社は、(以下、解散事由の記述略)

 
(残余財産の帰属)
第23条 当会社が解散した場合、(以下、残余財産の処分法の記述略)


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