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登記簿謄本の取得方法

登記簿謄本は、取引の安全を図るため法務局に供えられた、会社等の法人の戸籍であると言えます。登記簿謄本の取得方法は、現在では、窓口請求とオンライン請求の2つの方法があり、このページでは取得方法の概略を説明します。

 

目次

  1. 登記簿謄本と登記事項証明書
  2. 全国の登記所でオンライン化が完了
  3. 登記簿謄本(登記事項証明書)の申請
  4. オンラインによる登記簿謄本(全部事項証明書)の取得とは
  5. オンラインによる登記事項証明書(登記簿謄本等)の請求方法
  6. オンラインによる登記簿謄本取得請求の手順
  7. 請求手数料と納付方法
  8. 登記簿謄本(登記事項証明書)の交付

 

登記簿謄本と登記事項証明書

登記事務をコンピュータによるオンラインで処理している登記所(オンライン庁)では、登記情報は磁気ディスクに記録・管理されています。その登記情報をアウトプットし、用紙に印刷した書類が登記事項証明書です。従前の登記事務をコンピュータで処理しないオンライ化されていない登記所はブック庁と言われ、登記情報を直接登記簿用紙に記載して記録管理していました。この登記簿を謄写した登記事項証明書が登記簿謄本です。登記簿謄本は、コンピュータ庁では、「全部事項証明書」と呼ばれ、従来の登記簿抄本は、登記事項証明書における「一部事項証明書」と言います。ブック庁からコンピュータによる登記情報の記録管理が行われたオンライン庁に移行したため、登記簿謄本は登記事項証明書(全部事項証明書)と名前を変えただけであり、その証明内容・事項はどちらも同じです。

 

全国の登記所でオンライン化が完了

全国の登記所でオンライン化が完了
合同会社等の法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得は、所定の手数料を納付すれば、誰でも交付請求することができます。また、全国の登記所(法務局)がコンピュータで登記情報を管理・記録するオンライン庁になったことで、商業・法人登記情報管理システムが整備され、これにより、登記事項証明書(登記簿謄本)は、最寄りの登記所で他の管轄法務局で管理・記録されている会社・法人の登記情報を入手できるようになりました。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)の申請

登記簿謄本(登記事項証明書―全部事項証明書)の取得方法は、登記所(法務局)の窓口で請求する方法(実際に登記所に赴く方法と郵送で申請する方法)とインターネットを活用するオンラインによる2つの方法があります。ここでは先ず、登記所の窓口で登記簿謄本(全部事項証明書)の取得方法について説明します。

 
まず、登記簿謄本(登記事項証明書)を請求するには、登記所に備え付けられている申請用紙または法務局のホームページからダウンロードした申請用紙に
https://www.moj.go.jp/content/000072260.pdf  エクセル版もあり。

 
法務省 商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請  https://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

 
法務局の窓口で登記簿謄本の申請人の住所・氏名を記入し、登記簿謄本(全部事項証明書)を入手したい会社・法人の商号、名称(会社等の名前)、本店・主たる事務所の所在地の住所を記載します。「会社法人番号」の欄は、コンピュータ庁における会社ごとに振り分けられた整理番号で、過去に「履歴事項全部証明書」等の取得を行っている場合は、証明書に記載されますが、はじめて交付申請を行う際には、この欄は空欄にしておきます。登記簿謄本取得の申請である場合は、申請用紙の(1)全部事項証明書(謄本)の該当事項の□にレ点をつけます。次に、所定の手数料額の収入印紙を購入して申請書に貼りつけて登記所の窓口に提出すれば、登記簿謄本の取得申請は完了です。

 
尚、従前の登記所では、登記簿の閲覧が行われていましたが、登記所がおオンライン庁に進化したことで、登記簿の閲覧に代わり、所定の手数料を納付して、登記事項の要約書の交付請求も行えるようになっています。

 
また、登記所の窓口に登記情報証明の発行請求機が設置されている場合は、これを操作し、必要事項を記載することで、登記事項証明書等の交付申請書を作成することもできます。これに請求機の画面に現れた画面にタッチパネルを用いて申請に必要な事項を入力します。所定の記載事項を入力すると、整理番号表が発行され、これを収入印紙と共に登記所の窓口に提出します。これによれば、登記事項証明書等の申請書を手書きで記載する必要はありません。

 
更に、登記簿謄本の取得は、登記所の窓口に赴いて申請する場合の他に、登記所に申請書を郵送して取得する方法があります。窓口での申請と同様に、「登記事項証明書交付申請書」を登記所又は法務省のホームページからダウンロードにより入手して、必要事項を記載し、所定の手数料を交付申請書に貼り、登記所に郵送して取得請求します。送付に要する費用相当分の郵便切手を貼った返信用封筒を同封して下さい。

 

オンラインによる登記簿謄本(全部事項証明書)の取得とは

現在では、全国の登記所においてオンライン化完成しています。この結果、登記所の窓口に出向くことなく、自宅や会社のパソコンからインターネットを活用して、登記簿謄本(登記事項全部証明書)の交付請求を行えるようになりました。

 
オンラインによる登記簿謄本の請求方法は(1)登記・供託オンライン申請システムの利用と(2)登記情報提供サービスを利用する2つの方法がありますが、ここでは、(1)の登記・供託オンライン申請システムによる登記謄本(全部証明事項)の取得申請について説明します。

 
オンライン請求とは、登記後謄本の登記証明書の交付を自宅や会社のパソコンを使って請求出来る制度です。但し、窓口や郵送等で受け取るもので、電磁的登記証明書がオンラインで交付されるシステムではありません。オンライン請求を行った際に、「郵送による受領」又は「登記所窓口での受領」を選択し、郵送を選択すれば、入力した送付先に証明書が送付され、窓口受領では、入力した請求先登記所での受領となります。

 

オンラインによる登記事項証明書(登記簿謄本等)の請求方法

登記簿謄本等の登記事項証明書のオンライン請求は、以下に掲げる2つの方法で請求することができます。

 

1.「かんたん証明書請求」による請求

本請求方法では、専用ソフトのダウンロードが不要で、WEBブラウザを利用して、登記簿謄本等の登記事項証明書の取得請求を行う事ができきます。

 
詳しい手続き方法は、「登記ねっと」 かんたん証明書請求による請求方法をご覧ください。
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/kantan/gaiyo.html

 

2.「申請用総合ソフト」による請求

本請求方法は、専用のソフトをダウンロードして、会社や自宅のパソコンを使い登記簿謄本等の等基軸証明書を請求するシステムです。

 
詳しい申請・操作方法は、「申請用総合ソフトによる申請・請求方法」をご覧ください。
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/flow/sogosoft/gaiyo.html

 

オンラインによる登記簿謄本取得請求の手順

1.オンラインによる登記簿の請求には、「登記・供託申請システム」の利用が必要なので、使用するパソコンの利用環境を確認して下さい。

 
2.「申請用総合ソフト」の利用には、「登記・供託オンライン申請システム」の利用が必要で、これには、事前に申請者情報事前登録は必要です。

 
事前登録の詳しい説明は、登記・供託申請システム
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/web/top/SC01WL01-RegistShinseisha.do

 
※利用時間が設定されています。月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分から21時までがシステム利用可能時間です。

 
「かんたん証明書請求」による請求、「申請総合ソフト」による請求についての詳細な請求手続きの手順、操作方法は、登記・供託オンライン申請システム「ソフトウエア・操作手引書のダウンロード」にアクセスして詳細を確認して下さい。
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html#Tebiki

 
なお、登記簿謄本等の登記事項証明書の請求では、「かんたん証明書請求」または「申請用総合ソフト」による申請請求書を作成し、「登記・供託オンライン申請システム」に送信しますが、この時、登記簿謄本等の登記事項証明書は、誰でも取得することが出来るので、電子署名を行う必要はありません。

 

請求手数料と納付方法

請求手数料と納付方法
手数料は、2013年4月1日から安くなり、郵送での交付を請求した場合は、50枚につき1通500円、また窓口受領を選択した場合は、50枚につき1通480円です。但し、50枚意を超えるものについては、その超える枚数50枚ごとに100円を加算した額になります。

 
手数料は、インターネットやモバイルバンキングシステム、また、電子納付対応のATMからでも、納付することができます。

 
請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、請求手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付の際に必要とされる「電子納付情報」が発行されます。

 
なお詳細については、「登記・供託オンライン申請システム」の「電子納付による手数料等のお支払いについて」をご覧ください
https://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/charge/charge.html

 

登記簿謄本(登記事項証明書)の交付

オンラインによる登記簿謄本の取得請求で、交付方法を「郵送」を選択した場合は、手数料の納付確認後、請求先の登記所(法務局)で登記簿謄本(登記事項証明書)を作成して請求の際に入力した送付先に送付します。また、 「窓口受領」の交付方法を選択した場合には、「かんたん証明書請求の場合(PDF)」
https://www.moj.go.jp/content/000071903.pdf

 
「申請用総合ソフト用の場合(PDF)」
https://www.moj.go.jp/content/000071904.pdf

 
を印刷し,記載欄に従って、証明書の受取人の氏名・住所及び請求に係る通数を記載した書面を請求先登記所の窓口に提出して交付を受けてください。

 
尚、登記簿謄本の発行日は、請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達し,証明書が編集され,枚数が確定した日になります。


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