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中小企業のための決算対策 節税につながる10のポイント

「今年は猛暑で想定外に売り上げが順調に伸びている。利益も過去最高になりそうだ。」
これは会社としては非常に喜ばしいことです。「決算月が近づくにつれて税金の支払いが心配だ、何か方法はないだろうか」と考えるのではないでしょうか。
しかし、税法は「課税の公平」という観点から厳しいルールを定めていますので、本当に節税できる項目は限られています。今回は、法人税を中心に税の仕組みをお話しし、その後具体的な節税対策の事例をご紹介しますのでご参考にしてください。

 

 

1.税の仕組み

法人が負担する税金の代表が法人税です。そのほか法人住民税、法人事業税、消費税も法人であれば負担することになります。そのほか固定資産税、印紙税、登録免許税、自動車税など会社が活動するには様々な税金を負担することになります。

 

1-1 税の仕組みを理解する

ここでは法人税を中心にお話しします。法人税の仕組みは複雑で、難しいと思われるのではないでしょうか。法人税では「益金」「損金」「所得金額」など法人税特有の用語が使われます。法人税を計算する過程での収益を「益金」、費用を「損金」といいます。
これを式にすると
益金-損金=所得金額
所得金額×税率=法人税額
となります。

 

 

1-2 益金とは

収益とは会計上の用語で、決算書に計上されている売上高や受取利息など会社に入ってくるお金のことです。決算書は会社法の規定に基づいて作成され、会社の1年間の経営成績や財政状態を明らかにすることを目的にしています。法人税法の益金と収益はほぼ同じと思って問題はありませんが、いくつかの点で異なります。法人税は課税の公平、税収確保などを目的にしているため違いが出てきます。

 

実際のお金の流れがないものでも益金とされるのもがあります。たとえば、市場で売れば100万円で売れる自動車を知り合いだからといって60万で譲り受けることができたら40万円儲かったと思われるのではないでしょうか。しかし、法人税では市場価格100万円と実際に支払った60万円との差額40万円は経済的利益として益金に含められ課税されます。その他、資産を無償でもらった場合、支払いを免除された借入金なども経済的利益として益金に含められます。
実際のお金のやり取りがなくとも益金と認識され課税されますので注意してください。これら経済的利益を受贈益といいます。

 

 

1-3 損金とは

会計上の費用と法人税の損金はほぼ同じですが、益金のところでお話ししたように目的の違いからいくつかの点で異なります。

 

代表例

1  交際費等および寄付金

売上の維持、拡大のために取引先や事業関係者に対して接待や贈答などために支払う経費を交際費といい、見返りを要求しない金銭や物品の供与を寄付金といいます。これらに係る支出を無制限に認めてしまうと、儲かっている企業は税金を払うより多額の交際費等や寄付金をしようとすると、不当に税負担を免れる可能性があるため損金算入には一定の制限を設けています。

 

2  役員給与

外部株主が多くいる会社の場合、役員給与の額については定時株主総会で株主の承認を受けなければなりません。しかし中小の会社では株主が親族であったり社長1人だったりします。この場合、役員給与は、社長自身がいくらにするか決めることができるため利益操作に利用されやすい費用です。法人税法では役員給与については厳しいルールを定めています。
当期は予想以上に利益が出そうだから社長に賞与を出そうといっても損金に認められません。

 

3  引当金

会計上は、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金、修繕引当金など将来発生する費用のうち当期に帰属する金額を見積もって、その概算額を当期の費用に計上しなければなりません。
法人税では、引当金でも貸倒引当金などごく一部しか損金に認められません。

 

このように法人税では会計よりも費用として認められる範囲が限定されています。

 

 

1-4 所得金額とは

法人税では、決算書の当期純利益に一定の調整を加えて法人税の所得金額を計算することになります。具体的には決算書の当期純利益に会計上は費用であっても法人税の損金にならないもの(交際費等、寄付金など)、会計上は収益と認識しなくとも法人税の益金になるもの(受贈益など)を調整して所得金額を計算することになります。

 

 

2.節税対策の事例

では、具体的な節税対策の事例を紹介いたします。

 

 

2-1 資本金の額と税金の関係

法人税では資本金の額が1億円を超えるか、1億円以下かで税率をはじめ税制上の特典が大きく違ってきます。
資本金が1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある場合を除く)には以下のような特典が受けられます。

 

1 税率軽減

資本金1億円を超える法人の場合、法人税の税率は23.2%となりますが、資本金1億円以下の法人は、年800万円までの所得については15%の税率になります。
地方税である法人住民税の均等割額、また法人事業税も資本金の額によって税率が違ってきます。

 

2 留保金課税免除

本来、株式会社であれば、利益が出たらその一部を配当として分配します。しかし、オーナー会社など外部株主がいないような会社の場合、多額の配当を支払うと株主である社長自身に多額の所得税が発生します。また配当を支払っても会社の経費にはなりません。このような理由で会社に利益が発生しても利益を配当せず内部留保することが多くなります。
法人税法では、租税回避行為として特定同族会社(※)が、利益を配当せず内部留保をした場合、通常の法人税とは別に課税される制度です。
この制度は、資本金1億円以下の法人は、適用が除外されます。

 

会社を大きくするためには、利益を積み上げていく必要があります。過去からの利益の積み上げの累計が内部留保金です。これが積み上がるということは社内に現金などの資産が積み上がっているということです。会社は「投資→回収→投資」というサイクルで大きくなっていきます。内部留保金が大きいということは、それだけ新規事業に投資する余力があるということですから、内部留保金に課税されないということは大きなメリットになります。

 

※特定同族会社:特定同族会社とは、株主等(親族、内縁関係者、個人株主から受ける金銭等によって生計を維持している者等を含む)の1人が発行済株式の50%超を保有する会社です。

 

3 外形標準課税

この制度が設けられた背景は、すべての会社は活動を行うにあたって各種の行政サービスの提供を受けるのだから、赤字会社であっても必要な経費を負担しなければ税負担の公平性が確保できないという理由で設けられたものです。したがって、会社の所得のみに課税するのではなく、報酬給与、利子、賃借料、資本金に対して課税されます。
これも資本金1億円以下の法人には適用されません。

 

4 欠損金の繰戻還付

青色申告である確定申告書を提出する事業年度において欠損金額が生じた場合に、前事業年度に納めた法人税があるときは、繰り戻して法人税額の還付を請求できる制度です。
たとえば、前年度黒字で税務計算上の所得金額が800万円で法人税を120万円支払っているが、当期は赤字で税務計算上の所得金額が△800万円の欠損となったときは、前期に支払った120万円の法人税の還付を請求すれば受け取ることができます。

 

5 年800万円の交際費枠

交際費を使い売上げの維持・拡大を支援するために、資本金1億以下の法人の場合「外部との飲食代の50%」と「年間800万円」のいずれか多い金額まで損金に算入することが認められています。中小企業の場合、お中元やお歳暮の贈答品を考慮しても年間800万円を使い切るということはないのではないでしょうか。また、得意先の接待だとしても1人当たり5,000円で、飲食を行った年月日その他一定の事項が領収書等に記載されていれば交際接待費に含まれません。交際接待費から除外して「会議費」などで経理処理すれば無条件に損金にできます。資本金が1億円超の法人では外部との飲食代の50%が損金算入されます。

 

6 各種特別償却、税額控除の適用

中小企業が生産性向上等を図るために、一定の設備投資を行った場合に、普通償却に加えて取得価額の30%の特別償却ができる「中小企業投資促進税制」などがあります。たとえば、300万円の設備投資を行った場合、初年度に普通償却に加えて90万円(300万円×30%)上乗せして償却費を認めてくれることになります。その他いろいろな制度が利用できます。中小企業庁のホームページにいろいろな制度が掲載されています。ぜひ探してみてください。

 

これ以外でも資本金が1億円以下だといろいろな課税上の特典を受けられます。新規に会社設立を考えていらっしゃる方は参考にしてみてください。また、最近では大きな会社でも節税目的で資本金1億円以下に減資する傾向があるようです。資本金1億円超の法人である場合、減資を検討してみてもよいかもしれません。

 

 

2-2 青色申告の特典を利用

法人税の確定申告には「青色申告」と「白色申告」とがあります。青色申告をするためには、事前に申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。青色申告をすることで税制上の多くの特典が受けられます。白色申告の方はぜひ青色申告にすることをお勧めします。
代表的な特典として「欠損金の繰越控除」があります。
毎年業績が伸びているような成長期にある会社では、新規事業への投資が多くなり赤字決算になることもあります。欠損金の繰越控除とは、その赤字を翌期以降10年にわたって黒字と相殺できる仕組みです。たとえば、前期に500万円の赤字を出し、当期の黒字が300万円であったとします。前期の赤字を欠損金として繰り越しておけば当期の黒字300万円と相殺することで当期の税負担はゼロになります。残りの欠損金200万円はさらに翌期へ繰り越すことができます。

 

 

2-3 役員給与は注意が必要

役員給与は、株主が1人または親族のみの会社では、社長自身が自分の役員給与額を決めることができるので利益操作に利用されやすい費用の一つです。役員給与は毎期一定の時期に同額が支払われる給与(定期同額給与といいます。)である場合に限り、税務上の損金となります。役員給与の金額を変更する場合は、事業年度開始から3カ月以内に限り可能となっています。決算間際になって当期は業績が良く利益が出そうだからといって、役員給与を増額しても損金にはなりません。ということは事業年度開始から3カ月を目途に当期の最終利益をある程度予測していなければ役員給与の額をいくらにすべきか判断できないことになります。
この点から節税対策は計画的に行わなければならないことがわかります。

 

 

2-4 保険商品を使った節税対策は目的を明確に

保険商品を使った節税は金額も多くなることから使いようによっては非常に有効な節税手段となります。保険商品には「全額損金タイプ」「1/2損金タイプ」「1/3損金タイプ」「1/4損金タイプ」があります。
ここでは、全額損金タイプと1/2損金タイプについてお話しします。

 

1 全額損金タイプ

全額損金タイプの保険は、支払った保険料の全額を損金算入できます。解約返戻金は収益として、解約返戻金を受け取った年度の益金として課税されます。通常保険の解約は、解約返戻率のピークのときにしますが、その時点で退職金の支払いや設備投資など解約返戻金と相殺できるような計画をしておく必要があります。支払ったときは全額損金算入にできたが、解約したときに全額益金算入で課税されるのでは、単に課税の時期をズラしたに過ぎません。また、資金繰りの関係で早めの解約は損になる傾向があります。

 

2 1/2損金タイプ

1/2損金タイプは、支払った保険料の半分が損金算入、半分は資産計上して翌期以降に繰り越すことになります。解約返戻金を受け取ったときは、解約返戻金と資産に計上してある金額との差額が益金として課税されます。1/2損金タイプの保険商品には、「長期平準定期保険」「逓増定期保険」があります。長期平準定期保険とは、期間が長い保険で、従業員や役員の退職金対策として活用されています。逓増定期保険とは、保険金額が一定の率で増えていく保険で、保険料を平準化していることで支払う保険料が大きくなり解約返戻率も高めに設定されています。

 

1/2損金タイプの保険商品は将来の退職金の原資とするといった目的であれば、退職金の支払い時に保険を解約し、解約返戻金と退職金が相殺されるので税金の負担もなくなります。
保険商品を使った節税対策は目的を明確にしないと、単に多額の資金を無駄にするだけになります。また、解約返戻率は、解約する時期や契約年数によって変化します。解約返戻率のピークを過ぎると返戻率が徐々に下がっていきます。保険会社や保険の専門家に相談して解約返戻率の推移を知り、解約返戻率のピークがいつ来るのか知っておくことです。

 

 

2-5 法人組織にする

現在個人事業主として確定申告をしている方は、ぜひ法人組織にしてください。
現在の法律では、資本金1円でも会社設立ができるようになっています。設立のため株式会社であれば、約20万円の費用がかかりますがすぐに回収できます。
個人事業主が法人になることを「法人成り」といいます。法人成りの最大のメリットは所得を分散させ節税ができることです。個人事業主は確定申告で、儲けのすべてに所得税が課税されます。法人になると法人税が課税されますが資本金1億円以下の法人であれば年800万円まで15%の税率です。この税率の差を利用して所得を分散させます。

 

具体的に数字を使ってお話しします。

 

個人事業主で課税所得金額が1,000万円の場合、現在の税率で計算すると所得税は約180万円になります。
法人になって法人の所得を200万円、役員給与を800万円と分散させます。
資本金1億円以下の法人であれば年800万円まで税率は15%ですから200万円に対する法人税は30万円になります。役員給与に対する所得税は約70万円で合計約100万円になります。個人事業主に比べて約80万円節税できます。なぜ、この差が出てくるかというと所得税率と法人税率の差と、給与所得にすることで所得税を計算する過程で「給与所得控除」という概算の経費の控除を受けることができるため、課税の対象となる所得金額が低くなるからです。

 

このように所得を分散することで節税効果のメリットを受けることができます。

 

 

2-6 従業員に還元しよう

1 所得拡大促進税制

従業員への給与を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から税額控除する「所得拡大促進税制」があります。この制度は、企業の内部留保から賃上げにより従業員に還元し、消費を増加させて、さらに景気を良くすることを目的としています。この制度を利用すれば最大で25%を法人税から控除できます。

 

具体例
従業員40人。前年度の給与総額が1,600万円(1人当たり平均給与400万円)の企業において ※従業員全員が継続雇用者である場合

・通常の場合

1人当たり平均給与を408万円に増加(2%増加)させ、給与総額が320万円増加した場合
⇒320万円×15%=48万円の税額控除

・上乗せの場合

1人当たり平均給与を412万円に増加(3%増加)させ、給与総額が480万円増加した場合
⇒480万円×25%=120万円の税額控除
※ 教育訓練案件または経営力向上案件を満たさない場合は通常(15%)の税額控除(中小企業庁、知って役立つ!使ってトクする税制改正 平成30年度版 抜粋)

 

詳細については、中小企業庁のパンフレットを参照してください。

 

ただし、給与水準をいったん上げてしまうと、会社の業績が悪くなっても給与水準を下げることはなかなかできないものです。この制度を採用するには将来の見通しなど慎重に検討する必要があります。

 

2  決算賞与

想定外に業績がよかったとき、決算間際になっても利用できるのが決算賞与です。決算賞与で従業員に還元すれば従業員のモチベーションアップにつながります。
決算賞与は以下の3つの要件を満たせば未払金として経理処理することで当期の損金に算入することができます。

 

イ 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知していること
ロ イの通知した金額を通知した全ての従業員に対し、決算日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
ハ 支給額につき、イの通知をした日の属する事業年度で損金経理していること

 

決算賞与を未払金として経費計上したが、翌月に支払いを通知した従業員の突然の退職その他何らかの理由で1人でも支払いができなくなった従業員がいる場合、当期の損金にできなくなります。
資金繰りに余裕があれば決算賞与は、決算日まで支払いを済ませておけばトラブルはなくなります。

 

2-7 消耗品と翌期の経費の前倒し

1 消耗品費

原則、封筒、コピー用紙、筆記用具などの消耗品でも期末に未使用の物があるときは棚卸資産として当期の費用にできませんが、毎年同じように購入する事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品は在庫計上しないことができます。

 

事務用消耗品 封筒、コピー用紙、筆記用具など
作業用消耗品 手袋、タオル、ブラシ、潤滑油など
包装材料 包装紙、シール、段ボールなど
広告宣伝用印刷物 ポスター、チラシ、パンフレットなど
見本品 広告宣伝を目的として無償で配布されるサンプル、試供品など

 

2 短期の前払費用

新聞や雑誌、インターネットなどを利用した広告などで、継続して掲載等を予定している費用がある場合、1年分前払をすると全額当期の損金にすることができます。(短期の前払費用といいます)。
ただし注意が必要です。この制度を利用したら翌年以降も同じように1年分を前払しなければなりません。利益が出たから当期だけということは認められません。

 

3 修繕費

翌期に予定している修繕工事があれば、当期に前倒しできるか検討しましょう。修繕工事が当期末まで完了しないと当期の経費にできませんので、工事業者と日程の調整をして当期末までに完了しないようであれば損金にできません。

 

経費の前倒しは当期の税金を軽減する効果はありますが、翌期の費用を先取りするだけです。無理して当期に前倒しすべきか検討すべきです。

 

 

2-8 棚卸資産の評価損

人手不足などの理由から在庫の棚卸をしていないケースが多く見受けられます。実際棚卸をしてみると通常の価格では売れない不良在庫が多いことに驚くかもしれません。
たとえば、①いわゆる季節商品で売れ残ったもので、過去の経験から今後通常の価格では販売できないもの、②型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、今後通常の方法では販売することができないような場合には、評価損に計上し当期の損金にできます。だだし、単に物価変動、過剰生産などで価格が低下しただけでは評価損を計上することはできません。これに準じて、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により今後通常の方法では販売することができない場合も含みます。
ぜひ、棚卸をやってください。在庫の整理もできますし、陳腐化した商品があれば評価損として当期の損金にできます。

 

棚卸で通常の価格では販売することができない不良在庫が多量にあるならば在庫一掃セールなどの企画を検討しましょう。不良在庫がすべて処分できなかったとしても、評価損の要件を満たしていれば評価損として損金にできます。また、在庫一掃セールのメリットは原価割れの販売でも現金化できることです。

 

 

2-9 固定資産の償却を早期化する

原則として10万円以上の固定資産は減価償却によって毎期費用化しなければなりません。

 

① 一括償却資産

取得価額10万円以上20万円の資産について、通常の減価償却にかえて、使用した年から3年間で損金にすることができます。
償却費は、「取得価額の合計額×当期の月数÷36」で計算します。ただし、3年経過する前に廃棄処分等をしても残存価額を除却損に計上することはできません。売却したときも同様です。3年間にわたり償却を計上しなければなりません。

 

② 少額減価償却資産

中小企業等(資本金1億円以下などの法人)であれば、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得したときは、年300万円を限度に全額を損金にできます。

 

減価償却費は現金支出を伴わない経費です。早期化することで、その分現金が手元に残ります。積極的に活用しましょう。

 

 

2-10 電子媒体で印紙代を節約

取引先と契約をするにあたって契約書を作成する際に、いくらの印紙を貼ればよいか、悩んでことはありませんか。契約文書の種類や契約金額で契約書にいくらの印紙を貼ればよいのかは20項目に区分され細かく決められています。

 

業務委託契約では契約の内容で、請負契約か委託契約か取り扱いが違ってきます。
請負契約では仕事を完成させて納品する義務があります。委任契約では仕事を完成させる義務はありません。

 

たとえば、契約を結ぶとき、「証拠資料に基づいて、報告書を作成します。」といった場合、報告書を作成し納品する義務がありますので請負契約になります。「会社の諸問題の相談に応じます。」といった場合、仕事を完成させて納品する義務がありませんので委任契約となります。契約の内容が委任契約に該当する文書であるなら印紙を貼る必要はありません。実際、「請負」か「委任」を判断するのが難しい、または混在する契約書が多く存在します。
印紙税の対象となる文書を「課税文書」といいますが、紙ではなく電子媒体で作成すれば印紙を貼る必要がなくなります。印紙税は文書に対して課されるので、電子媒体は文書に該当しないというのが根拠のようです。

 

この節税はいくらの印紙を貼るべきか、この文書は貼る必要があるのかと悩まなくてすみます。

 

 

3 税務調査と追徴課税

最後に、税務調査と追徴課税についてお話しします。
税務調査というと、適切な申告をしていても調査当日は気持ちが重いものです。税務調査の目的は、悪質なことをしている法人を取り締まり課税の公平を担保するということです。とはいえ、事実は定かではありませんが、「追加課税をとってくる調査官が、優秀な調査官」と評価されるという噂もあります。

 

税務調査の日数は、中小企業の場合では1日~3日程度が多いようです。基本的に初日の調査は、会社のパンフレットや社長に対する質問で会社の概要等を把握します。ここで調査のポイントを絞り込むようです。だいたい初日は、総勘定元帳から金額が大きい項目を中心に選び出し、経費であれば請求書、納品書、領収書などとの整合を確認していきます。
常日頃から請求書や領収書は整理して税務調査の際に慌てなくてもするようにしておきましょう。特に金額が大きな契約や支払いがある場合は、会議の議事録など契約や支払いまでの過程がわかる書類を時系列で整理し、ファイリングしておきましょう。

税務調査が入り、ある経費の一部について損金として認められないと否認された場合、その金額に対する法人税がまず発生します。しかし、これだけではすみません。加算税や延滞税といったペナルティが追加されます。
ペナルティには次のようなものがあります。

 

1 無申告加算税

申告書を申告期限まで提出しなかった場合

2 過少申告加算税

申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合

3 不納付加算税

源泉所得税を納付期限まで納付しなかった場合

4 重加算税

事実を仮装隠ぺいし申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合

5 延滞税

各種税金が期限まで納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、いわゆる利息に相当する税金

 

上記以外に地方税のペナルティを受けることになりますので、安易に税金を安くする行為は控えるようにしましょう。後日、税務調査で否認された場合、本税以外にペナルティを支払うことになります。
節税は、税法上のルールに則して計画的に行いましょう。

 

 


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