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  <    <  法人の種類と特徴をわかりやすく解説します

法人の種類と特徴をわかりやすく解説します

法人といえば株式会社をイメージするかもしれませんが、他にも様々な種類の法人があることをご存知でしょうか。法人には種類ごとに様々な特徴があり、中には利益を上げることを目的としない法人もあります。そこで今回の記事では法人の種類と特徴を解説します。法人を設立して運営するにあたっては、より事業の目的に適した法人を選択することが重要な一歩となるので、ご参考ください。

 

 

1 法人の種類とは

法人の種類とは

 

法人を大きく分けると、「営利を目的とする法人」と「営利を目的としない法人」の2種類に分かれます。

 

「営利を目的とする法人」と「営利を目的としない法人」の2種類

 

営利目的の法人とは、事業によって営利、すなわち「利益を上げる」ことを目的とする法人で、通常「会社」と呼ばれるものはこちらに該当します。

 

営利を目的としない法人とは、社会への貢献活動などを目的とする法人のことです。非営利法人(NPO法人)や公益法人などがこちらに属します。

 

法人の種類によって変わるものは事業内容だけではなく、設立時の手順・費用や税金の取り扱いも変わります。まず初めに、営利目的の法人、すなわち「会社」の種類と特徴を解説します。

 

 

2 営利目的の法人(営利法人)

営利目的の法人(営利法人)

 

営利法人には「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の4種類があります。

 

営利法人には「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の4種類

 

かつては「有限会社」という種類もありましたが、平成18年の法改正時に以後有限会社を設立することはできなくなり、同法において新しく「合同会社」が設けられました。

 

 

2-1 株式会社

株式会社は会社の代名詞的な存在です。特に断り無く会社といえば「株式会社」であるといえる位のメジャー感があります。株式会社の最大の特徴は、そのメジャー感を基礎にした信用感や宣伝効果にあります。

 

また、株式を発行することによって資金を会社外から調達できることも、他の会社の種類にはない大きな特徴です。この資金調達方法は、株式会社のメリットである一方、他の会社の種類よりも社会に対してより大きな責任を持つ、という側面を持ちます。

 

その責任の大きさは、株式会社設立時の手順にも反映されます。すなわち、会社には種類を問わずに会社内の法律である「定款」を設けることが定められていますが、会社の種類の中でも株式会社だけが、公証役場という公的機関によって定款を認めてもらう「定款認証」という手続きを行う必要があります。

 

株式会社のもう一つのメリットに「間接有限責任」があります。これは、不運にも会社が倒産する事態に陥っても、会社の持つ債務に対して出資者が負う責任は、出資したお金を失うという範囲に限定される、というものです。

 

ただし、新規設立会社における融資の場合は、その連帯保証人として経営者、すなわち出資者となることを求められることが殆どです。この場合は、実質的に出資者が会社の全債務を負う立場となりますので注意してください。

 

株式会社のデメリット面には、決算の公表義務を初めとした決めごとや制約の多さがあります。利益(剰余金)を分配するにしても株主総会での決議が必要となるため、会社の設立者に利益配分権があるという訳ではありません。

 

また株式会社の場合、事業規模が大きくなるに連れて必然的に事務手続きも多くなります。そのため、事務作業を軽減するためには事務部門を外注するか、担当社員を雇うかを迫られることになることも株式会社のマイナス面です。

 

株式会社の設立手順を見ていきます。株式会社を設立するためには、まず定款を作成して前述の定款認証手続きを行う必要があります。

 

その後、会社の資本金を会社設立者の所定の口座へ払い込む、という処理が続きます。なお、かつて株式会社を設立するためには最低1000万円の資本金を必要としていましたが、現在ではその制約は無くなり、1円からでも設立可能となっています。

 

資本金払い込み後は、法人を社会に産み出すための手続きである「法人設立登記」を行います。この登記手続きは法務局で行うもので、手続きには法人印鑑が必要となるため予め法人印鑑を用意しておく必要があります。また、登記費用として登録免許税15万円が必要です。

 

登記が完了すると一先ず会社設立は完了となりますが、実際にはこの後にも、各官公庁へ設立届を提出するという処理が待っています。株式会社設立を独力で行う場合には2週間~1ヶ月程度、代行の場合は通常それよりも数週間早く行うことが可能です。

 

設立までの費用は約24万円です。内訳は、定款に貼るための印紙4万円と定款認証費用の5万円、登記時の登録免許税15万円ですが、実際には法人印鑑作成費や交通費、郵送費などの諸経費により更に数千円~数万円掛かると見ておいた方が良いでしょう。

 

 

2-2 合名会社

合名会社とは、ある事業を行うために複数人の出資者が集って設立する会社の種類です。ただし、設立ルール的には出資者は一人でも構いません。資本金はゼロ円でも可能です。

 

なお、合名会社とこの後に続く合資会社、合同会社では、出資者のことを「社員」と呼びます。この3社において用いられる社員とは、全員漏れなく出資者であり、会社の経営者となります。株式会社における社員とは意味合いが異なるということです。

 

合名会社の特徴には、株式会社の間接有限責任の対極となる「直接無限責任」であることがあります。すなわち、会社の債務は全て出資者(社員)が負う債務、ということになります。

 

一方、合名会社には株式会社のような制約や決めごとの多さはありません。経営権や利益の分配に関しても自治権を認められており、合名会社の利益配分の権限は社員にあります。

 

合名会社の意思決定は業務執行社員の半数以上の賛同を以てなされることとなっており、賛同を得られれば自分たちで自由に利益を振り分けることもできます。合名会社のデメリット面は知名度の低さと、それ故の社会的な信用度の低さとなります。

 

合名会社の設立手順は、株式会社の設立手順から定款認証を省いたものとなります。設立費用に関しては、定款認証が不要となるためその手続き費用の5万円を除くことなり、また登記時の登録免許税は6万円のため、合計して約11万円プラス諸経費が目安となります。

 

 

2-3 合資会社

合資会社とは、有限責任と無限責任の双方の立場の社員を有することを特徴とする会社です。そのため、最低でも2人の社員が必要となり、もし1人が退社した場合には欠員を補充しなければいけません。

 

資本金はゼロ円から可能で、また現金ではなくともビルや車などの現物をもって資本金とすることも可能です。それ以外の特徴は合名会社に準じるものとなります。すなわち、株式会社のような制約はなく、社員に利益の配分などの権限があります。

 

会社設立手順も合名会社と同様の手順となり、設立費用も合名会社と同じく約11万円プラス諸経費です。マイナス面の特徴も合名会社と同様に、株式会社のような知名度がないことです。

 

合資会社、そして合名会社とも、かつて株式会社の設立に資本金1000万円を要していた時代には有用な選択肢の一つでしたが、株式会社に資本金の制約がなくなり、そして次に解説する合同会社という新しい会社種類が設けられた現在では、合名会社と同様に合資会社を設立する人は殆どいないのが現状です。

 

 

2-4 合同会社

合同会社の特徴は、株式会社の持つ「有限責任」と、合資会社や合名会社の持つ「自由な自治権」を併せ持つことです。

 

合同会社は平成18年の法改正時に設けられた最も新しい会社の種類で、代表的な会社としてアップルの日本法人やアマゾンジャパンがあります。

 

出資金は1円以上、出資者は1人以上となっており、会社設立の手順や費用は合名会社・合資会社と同様となります。利益の配分などの自由な自治権を持ちつつ、会社の債務に関しては有限責任という、他の会社のメリット面の良いとこ取りをした会社であるといえます。

 

デメリット面としては、新しい会社の種類であるため認知度が低いことです。株式会社のように株式を発行して外部に資金調達を求めることができない点も、合名会社や合資会社と同様にデメリットとなります。

 

しかし、前述のようにアップルやアマゾンがこの合同会社という形態を採っていることもあり、今後その認知度や重要性は増す一方でしょう。

 

合名会社や合資会社は、合同会社の登場により事実上役割を果たしている感があります。営利法人を設立する際には、規模や売上目標を大きくする場合には株式会社を、より小回りの利くスモールビジネス分野に特化するには合同会社を、という選択が現在の主流となっています。

 

 

3 営利を目的としない法人

営利を目的としない法人

 

営利を目的としない法人には「財団法人」、「社団法人」、「NPO法人(特定非営利活動法人)」の3種類があります。

 

「財団法人」、「社団法人」、「NPO法人(特定非営利活動法人)」の3種類

 

営利目的ではないといっても、お金を集める活動を行ってはいけないという訳ではありません。お金を集めることも、集めたお金で従業員に給与を払うことも認められていますが、剰余金(利益)を配分してはいけない、ということです。

 

更に財団法人と社団法人は、冠に「一般」と「公益」を戴く種類に分かれます。順を追って見ていきましょう。

 

 

3-1 一般財団法人と公益財団法人

財団法人とは、特定の目的の下に、ある個人や法人などから拠出された財産を基盤として設立された法人です。特定の目的には例えば学校の運営があります。

 

一般財団法人は、事業活動に公益性を持たせなくとも「一般社団・財団法人法」による一定の要件を満たすことで設立できる法人です。ここでいう公益性とは、奨学金貸与を事業目的とする財団を例にすると、特定の学校や法人の子息に限定する奨学金事業には公益性がない、ということになります。

 

一般財団法人の設立手順は、定款を作成して定款認証を受けるという部分は株式会社と同様となります。その後、設立時の役員や評議員として合計7名以上を選任して法人設立登記を行う、という手順となります。

 

一般財団法人の設立費用には、定款認証手数料の5万円は発生しますが、定款への印紙の貼り付けはありません。登記の際の登録免許税は6万円で、合計して約11万円となります。そして、一般財団法人の設立には基本財産として最低300万円が必要となります。

 

一般財団法人の他の特徴は、原則として全事業が課税対象となることと、主務官庁からの許可を必要とせずに登記のみで設立可能なことです。

 

対して公益財団法人は、「公益認定基準」という要件を満たし、かつ行政庁から公益認定を受けることで設立をすることができる法人です。公益財団法人とは、奨学金事業を例に取ると、特定の学校や法人に限定せずに広く奨学生を募ることを事業目的とする法人、ということになります。

 

公益財団法人を設立するためには高いハードルと多くの手続きが必要です。これはデメリット面となりますが、一方、設立後には公益活動に対しては法人税の対象外になるなどの税制優遇措置と、社会的に高い信頼性を得るというメリットを受けることができます。

 

 

3-2 一般社団法人と公益社団法人

財団法人がお金や不動産など財産を集めて設立する法人であるのに対して、社団法人とは人の集まりによって設立する法人ということになります。活動の主体が「人(理事)」の場合は社団法人、「財産」の場合は財団法人ということです。

 

理事の活動が事業の主体となるため、財団法人のように設立時の基本財産というものは必要ありません。一般社団法人の設立には最低2名の人員を必要としますが、その他の設立手順や、一般と公益との違いは財団法人に準じることになります。

 

 

3-3 NPO法人(特定非営利活動法人)

一般財団法人や一般社団法人は、基本的に法の範囲内であれば事業の種類に制限はありませんが、NPO法人は活動の範囲が限定されており、法に定められた範囲での活動を行うことになります。

 

その活動の範囲には20種類の分野が規定されています。その分野には例えば「保険、医療又は福祉の増進を図る活動」や「社会教育の推進を図る活動」があります。

 

NPO法人は営利を目的としないことを強調する法人であるため、主な収入源は会員からの会費となります。NPO法人を設立するためには、3人以上の役員と1人以上の監事、そして10人以上の社員を有し、また役員のうち報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であることなど多くの条件があります。

 

NPO法人が他の法人と異なる点は、資本金や定款認証手数料、法人設立登記の際の登録免許税などの費用が不要となることです。税金面においては公益法人としてみなされるため、特定非営利活動に対する法人税は発生しません。

 

NPO法人を設立するためには、定款や役員名簿を初めとする多くの書類を所轄庁(都道府県や市区町村)へ提出して審査を受け、法人設立登記を行う必要があります。

 

 

4 会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット・デメリット

 

会社設立を検討する前に、まず会社設立をすることによる、メリットそして、デメリットをご紹介します。メリット、デメリットを検討した上で自身に会社設立が本当に必要かを検討しましょう。

会社設立をすることによる、メリットそして、デメリット

 

 

4−1 メリット

メリットには大きく節税などの会計面と今後のビジネス拡や運営に関する経営面の2点があります。

 

①会計面

企業設立を考えてらっしゃる方の多くの場合、節税など会計面のメリットを考えられている方も多いかと思います。法人になることで様々な税負担が増えるため節税対策が必須となります。

 

たとえば、新規会社設立した際に、売上が1000万円を超えない場合は、消費税が2年間免除されます。また、個人資産を会社に売却している場合などには、もし個人がなくなった場合でも相続税が大幅に軽減されます。

 

そして、個人事業主が累進課税で最大50%を超える税率となりますが、法人の場合は法人税、地方税合わせても30%前後であり、負担が抑えられます。

 

その他に欠損金が出た場合、個人事業主では3年の繰越歯科可能ではないですが、会社の場合は9年間の繰越が可能です。

 

そして固定資産など以外はすべての出費が経費としてなることも大きなメリットです。たとえば、個人事業主の場合には対象とならない保険(火災保険・生命保険)や寄付金も金額によっては対象になります。

 

会計面において節税や欠損など個人事業主と比べて大きなメリットとなります。

 

②経営面

会社設立で個人事業主と比較して大きな違いが出るのは会計面だけでなく、経営面でもあります。個人事業主をやってらっしゃる方が一番感じられるのは「信頼度の向上」です。新規営業をかけるときにも、個人事業主よりも法人の場合は、信頼度が高くなり、新規ビジネス開拓のきっかけにもなるでしょう。

 

現在会社設立は「1円」から可能になっています。しかし、ある程度資本金を用意することにより、銀行や投資家からの信頼がされることにより、取引につながるだけでなく、融資にも繋がる可能性があります。融資の際の基準は「返済が可能か否か」です。その際、一定の資本金があることや、企業ならばお金の流れも記録することになるので融資の際の判断材料を与えられます。

 

このように経営面においても会社を設立することにより大きな幅が広がるきっかけとなるでしょう。

 

 

4−2 デメリット

会社設立のメリットをご紹介してきましたが、会社設立のデメリットもご紹介します。まず大きいのは費用の面です。後ほど詳しくご説明しますが、会社設立には申請費用やそれ以外の費用など様々なコストがかかります。それ以外に社会保険への加入なども従業員毎にかかってきます。また事業を廃止する場合も手続きが必要です。

 

それ以外に通常作業以外の様々な事務負担がかかります。個人事業主の場合は確定申告書、青色申告決算書だけで良かったのが、決算報告書、法人税申告書、勘定科目内訳書など様々な申告書の作成や、取締役会の準備なども増えます。

 

会社設立には会計面、信頼を確保できるなど経営面にて大きなメリットがあると同時に、事務負担や開業費用、社会保険費用などのデメリットもあります。もしビジネスが小規模であったり、今後の売上がまだ見えていない状況の場合は個人事業主として開業し今後法人成りするといった選択肢もあります。

 

法人成りとは、個人事業主が法人化することです。法人成りのタイミングとしては節税の観点などから売上が1000万円を超えるタイミング、もしくは利益が500万円以上になるタイミングといわれています。ご自身の収益状況などを確認した上で、どのタイミングでの会社設立をするべきか検討しましょう。

 

 

5 会社設立手続きの手順

会社設立手続きの手順

 

会社設立することが決まったら、まずは事前準備が大事です。ここからは具体的に会社設立の手順に関してご紹介してまいります。しっかり流れを理解し、スムーズな手続きを目指しましょう

 

 

5−1 会社設立の流れ

最初に会社設立の大きな流れをご紹介します。会社設立は法務局に行って申請をするだけではありません。様々なものを決め、公証役場や年金事務所など様々な場所で手続きをする必要があります。

 

全体の流れをしっかり把握し、時間に余裕を持ったスケジュールを検討しましょう。大きな流れとしては、

 

  1. 1 設立準備
  2. 2 定款作成
  3. 3 資本金の払込み
  4. 4 登記申請
  5. 5 登記後の各種行政などへの手続き

 

となります。ここからそれぞれの詳細に関してご説明してまいります。

 

 

5-2 会社設立への準備

今後様々な資料を作成したり、会社設立の手続きを進めていく上で、まずは必要なのは、基本事項の決定です。ここでは最低限に決定するべき内容としては、「会社名(商号)」「事業目的」「資本金」「決算月(事業年度)」「本店所在地」となります。

 

1 会社名(商号)

会社名(商号)とは、企業名であり、基本的には自由に決めることが可能です。その際、使用できる文字の制限や、同一住所に同一の商号を利用できないといったことや、株式会社や合同会社といった会社の形態名を入れなければならないといった基本的な条件があることを注意してください。

 

また、もう1点注意が必要なのが、他社企業商号との同一、類似した商号は避けましょう。不正競争防止法にて、同一・類似・混同する商号は禁止されており、そのような商号を使用した場合、差し止め、損害賠償請求等につながる可能性もあり、事前のチェックが重要になります。

 

商号のチェックには、商号の管轄をしている法務局での調査やインターネット上で登記情報サービス等を活用する事により確認できます。

 

また、商号チェックと同時に商標のチェックを行いましょう。商標とは、商品やサービスについているマークです。図、テキスト、記号などの組み合わせが商標登録できます。ここで商標登録された内容は商標権が発生し、他社の商標権を侵害した場合には同じく差し止め請求や損害賠償請求に繋がります。商標は特許電子図書館HPにて無料で調べることが出来ます

 

商号は今後商品を展開したり、ビジネスを展開していく上でとても重要になります。上記点を踏まえながら、自社ならではの商号を検討しましょう。

 

2 事業目的

事業目的とは、今後どのような事業内容を行っていくのかを定める重要な項目です。今後定款・登記などにも記載する必要があり、とても重要になります。

 

また、法律上、事業目的に記載していない内容以外は、定款・登記の変更手続きをしない限り、原則として行う事ができません。そのため、今後行う可能性がある事業内容は予め記載しておくようにしましょう。

 

事業目的を検討する上が必要な視点は、「適法性」「明確性」「営利性」です。「適法性」とは、詐欺、麻薬など法律や公序良俗に反した事業内容は設定できません。「明確性」は、事業内容は誰でもわかる内容をある必要があります。専門用語などは避けるようにしましょう。また、企業の目的は利益をあげることです。そのため、事業目的は「営利性」が伴わなければなりません。

 

上記視点を念頭に置いた上で、他社企業を参考にしながら、将来も見越して事業目的を検討しましょう。

 

3 資本金

資本金とは、「出資者が会社の事業を営むために出資した資金」のことです。現在1円から会社設立ができる中で、最も悩まれるポイントかもしれません。資本金は業務を行っていく上での資金となるので、資本金が多い企業ほど体力がある企業ということになります。そのため銀行の融資や取引先に対して、資本金が信用度をはかる指標にもなります。

 

資本金を考える時の指標としては、大体自社が純利益なしに3ヶ月から6ヶ月事業を運営できる額を換算して、その額を資本金とするのが一般的です。また、資本金は節税にも大きな影響を与え、1000万円を基準に上記メリットでもご紹介した消費税の課税対象となります。そのため大きな理由がない場合は、資本金は1000万円以下に設定することをおすすめします。

 

4 決算月(事業年度)

法人は事業年度の時期を1年以下で自由に設定することが可能です。事業年度の最終月(決算月)から2ヶ月以内に会社の財務状況や経営状況を報告するための決算申告を行うことになります。

 

事業年度を決める時の視点として、決算月は売上が多い時期を避ける、繁忙期を避ける、キャッシュが不足する月は避けるといった考え方があります。

 

決算月を売上が多い時期を避ける理由としては、決算月に利益が多く出てしまった場合など節税対策に十分な時間が確保出来ないということを避けるためです。また、決算業務はそれなりの労力が必要なため、繁忙期も避けるのが懸命でしょう。そして、決算月には納税資金が必要となります。そのためにもキャッシュが不足する時期がさけましょう。

 

また、資本金が1000万円未満の場合、消費税の納税義務が免除になるため免税期間をなるべく長く設定するといった考え方もあります。以上を鑑み、事業年度の時期を検討しましょう。

 

5 本店所在地

定款、登記などに登録を行う本店所在地を設定する必要があります。実際の事業運営場所はなく、自宅等を本店として登録することも可能です。しかし、自宅が賃貸の場合な賃貸契約上「法人不可」と記載されているケースもあり、事前の確認が必要です。

 

以上今後定款、登記等に明記していく上で事前に決めておくべき基本事項です。それ以外にも今後必要となる代表印等も事前に準備しておくとよいでしょう。代表印は登記申請の際に必要とされており、今後も継続して活用するもののためしっかり準備をしましょう。

 

 

5-3 定款作成

事前の準備が整ったら、次は実際の会社設立のための手続きになります。まず行うのが定款の作成です。定款とは、会社の基本原則を定めたものであり、今後の事業運営の基本となるものです。定款を作成し、国に認定される必要があります。そのため、定款には「絶対的記載事項」が定められており、記載されていない場合は定款が無効となってしまう場合もあります。

 

絶対記載事項は、「商号」「事業目的」「本店所在地」「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(資本金)、「発起人の氏名又は名称及び住所」「発行可能株式総数」です。

 

「発起人の氏名又は名称及び住所」とは、定款の手続気を実際に行う人のことです。低簡易は、氏名・住所、そして発起人の署名、引受株数の明記が必須です。また、「発行可能株式総数」は定款までに定めておく必要がありませんが、登記までには決定しておく必要があります。定款認証の際に決まっていない場合、定款変更手続きが後ほど必要です。

 

上記情報を明記した定款を作成しますが、決まった用紙、決まったテンプレートがあるわけではなく、Word等で作成します。

 

定款作成ができたら、作成した定款を国によって認証してもらう必要があります。認証先は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」で行います。認証を受ける方法は大きく2つ、紙ベースでの申請とPDFによる電子認証の形式がありますが、紙ベースでの申請には収入印紙4万円分が必要がため注意しましょう。

 

 

5-4 資本金の払込み

定款が認証できた次のステップは資本金の払い込みです。この時点ではまだ会社が設立されていないため、発起人個人名義の銀行口座での振り込みになります。その際の注意点としては以下の通りです。

 

  •  ・定款認証以降の日付での振込を実施。
  •  ・発起人の名前と出資額が通帳に印字されていること
  •  ・入金額と資本金が合致している

 

それが完了したら、通帳の表紙、表紙の裏、入金が記載されたページをコピーし、払込証明書を作成します。ページごとに契印をすることを忘れないでください。

 

 

5-5 登記申請

続いては登記申請です。登記すべき事項を明記し、登記申請書と添付書類と合わせてA4サイズで製本をします。添付書類は企業の形態によって異なり、発起人決議書、発起人会議事録、代表取締役選定書、取締役就任承諾書、監査役就任承諾書、印鑑届書の中から必要なものを準備しましょう。

 

書類が準備できたら、資本金払込後2週間以内に法務局へ申請をします。申請を行うのは、本店所在地を管轄する法務局に持参して持ち込むか、郵送で申請を行います。この際、登録免許税がかかるため、収入印紙を貼り付けるか、銀行からの振込が必要になります。一般的にこの際15万円程度の収入印紙が必要となるため、無駄にはしないよう事前の書類チェックは入念に行いましょう。

 

会社設立日は登記申請提出日(法務局が会社設立に関する書類を受理した日)になります。窓口で申請する場合には、そのような表示が出ておりますのでしっかり確認しておきましょう。また、郵送の場合は法務局に到着日が設立日になるため注意しましょう。

 

自社の会社設立日にこだわりがある方も多いかと思います。どのタイミングで登記申請するかも頭において準備を進めましょう。

 

 

5-6 各種申請

会社が設立できたらそれで終わりではありません。今後の事業運営を進めていくためも含めて、様々な手続きが必要です。

 

1 印鑑証明書・登記簿謄本の取得

第一は印鑑証明書と登記簿謄本の取得です。今後銀行口座開設時や健康保険・厚生年金保険新規適用届けなど様々なケースで必要になるため2−3通ほど用意しておくと良いでしょう。どちらも法務局にて直接受け取る以外に、郵送やオンラインでの請求が可能です。

 

2 税務署への申告

登記が完了したら、最も重要なのが税務署の手続きです。本店所在地が管轄する税務局で届け出を行いましょう。基本的には手続きが必要なものは下記4つです。

  •  −法人設立届
  •  −青色申告の承認申請書
  •  −給与支払事務所等の開設届出書
  •  −源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

 

その他、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」が必要な場合もあるので、不明点はしっかり税務署窓口で確認してください。税務署につづいて、都道府県税事務所、市町村役場にも同じ内容を提出するのを忘れずに行ってください。

 

3 社会保険関連各種届け

税務署への申告が終わったら、それ以外の手続きを完了させましょう。手続きが必要なのは、従業員がいない場合は年金事務所のみ、もし従業員がいる場合は労働基準監督署、ハローワークへの手続きが必要です。

 

それぞれ、年金事務所では健康保険、厚生年金関連の手続き、労働基準監督署では労災保険の加入手続きを、そしてハローワーク(公共職業安定所)では雇用保険への加入手続きを行います。社会保険への未加入は罰則を受ける可能性があるため必ず手続きをおこなってください。

 

4 法人口座の開設

手続きが完了したら、法人口座の開設をしましょう。個人口座も利用可能ですが、税務署や取引先から不審に思われたり、融資を受ける際に不利になるためなるべく法人専用の銀行口座を開設することをおすすめします。

 

また、あわせて今後の経費管理のためにも法人用クレジットカードの作成もおすすめです。明細がそのまま経費管理に活用できます。

 

5 会計処理

会社手続きで支出した費用に関して、会計処理を行います。大きくは創立費と開業費に計上できます。それぞれの違いは、創立費は登録免許税や定款、諸規則の作成費用など会社設立のために支出した費用です。それに対して、開業費とは会社設立以降に名刺作成やチラシなどの広告宣伝費など事業を開業するために支出した費用です。

 

この費用は営業外費用として処理されるのが原則ですが、繰越資産としても計上できるため、効果的な節税対策にもつながります。

 

以上大きく会社設立までの流れを大きく5ステップでご説明いたしました。実施する内容が多いようにも感じますが、しっかりとした事前準備がスムーズな手続き、今後の企業運営にも大きく影響してくるので、準備を怠らないように注意してください。

 

6 今後の事業運営に必要なもの

それ以外には今後事業運営をしていく上で必要なものを用意しましょう。会社設立後は取引先開拓などのPR活動用のホームページ作成や名刺作成なども準備を始めましょう。

 

次章では、会社設立を行う上でかかる費用に関してご紹介します。

 

 

6 会社設立の費用

今後の事業運営に必要なもの

 

会社設立の流れをご説明してまいりましたが、実際会社設立にはどれくらいの費用がかかるのか気になる方も多いかと思います。ここでは会社設立のためにどれくらいの費用が必要なのかをご説明いたします。

 

会社設立にかかる費用は大きく分けて3つにわかれます。下記にてその詳細をご紹介します。

 

会社設立にかかる費用

 

1 法定費用

定款認証や登記申請にて役所に支払う税金や手数料の料金です。

 

定款認証の費用は、定款認証手数料5万円、印紙代4万円、定款謄本手数料2万円です。しかし、電子定款での認証の場合は、印紙代4万円がかかりません。費用節約を検討してらっしゃる方は電子定款での認証もご検討ください。

 

登記申請の費用としては、流れでもご紹介したように登録免許税資本金の0.7%(最低15万円)がかかります。こちら収入印紙での支払いとなるため、登記申請書類に誤りがないように事前のチェックを行いましょう。また、市町村によっては創業セミナーの受講で登録免許税が軽減される場合があります。自社が本店所在地をおく市町村で確認をしてみましょう。

 

一般的な法的費用としては、最低電子定款の場合は20万2千円程度、紙の定款の場合は24万2千円程度とご認識ください。

 

2 それ以外の費用

会社の代表印作成費用、交通費など法定費用以外で会社設立に使用する費用になり、個人により違います。会社設立の費用を抑えたい場合は、それ以外の費用をなるべく抑えることを検討しましょう。

 

3 資本金

厳密には費用ではありませんが、会社設立時には必要なお金になります。ご説明したように会社の事業を運営していくための費用であり、最低1円から可能です。今後の事業運営を鑑みて適切な費用を換算しましょう。

 

会社設立の費用としては、最低30万円程度から会社設立自体は可能です。しかし、一般的には今後の事業資金等をあわせて数百万程度用意するといいでしょう。

 

このような資金が足りない時は、融資や補助金・助成金などの利用も検討しましょう。例えば、日本制作金融公庫の「創業融資基金」は創業時から利用が可能です。その際、会社の事業内容や今後の予定取引先などを明記した創業計画書が必要になります。また実際の資金を受け取るまでは、審査から最低でも1ヶ月かかるため早いうちから準備しておくと良いでしょう。それ以外にも経済産業省により補助金制度や県、区また民間企業が実施しているものもあります。そのため創業支援情報には常にアンテナをはっておくことをおすすめします。

 

 

7 会社設立のポイント

会社設立のポイント

 

会社設立には、ご説明してきたようにある程度の手間/時間がかかります。また、情報がしっかり間違いないかのチェックなどがとても重要になってきます。もちろんご自身で行うことも出来ますが、その際専門家に頼むことも検討ください。その際、士業ごとに担当領域が違いますのでご注意ください。

 

 

7−1 誰が申請をするか

税理士に依頼した場合、税務関係の資料作成、届け出から節税対策の相談、そして資金調達や事業戦略書の作成などまでのサポートも期待できます。また他の士業と比べて、今後の決算・申告などがセットになっている場合もあり費用が抑えられる場合があります。

 

社労士の場合は、社会保険・厚生年金・雇用保険の加入が必須となってきます。しかし、社会保険手続きも一緒に依頼できるといったことや助成金手続きが得意な方が多く、会社設立とセットで助成金手続きまでも依頼できるといったメリットがあります。

 

法人の登記申請を代行できるのは、司法書士だけです。そのため、登記申請までをワンストップで依頼したい場合などは司法書士に依頼することをおすすめします。また、多くの司法書士は電子定款認証に対応しているため、その点でも費用を抑えることが可能でしょう。

 

設立の手続きは自分でも対応が可能ですが、ご紹介しましたように、自社の状況に合わせて専門家の手をかりることも検討しましょう。手続きを代行してもらうことにより、自分は事業の方向性の整理など今後の事業の運営の検討に時間を費やすことが可能です。

 

 

7−2 会社の形態を何にするか?

会社を設立するといった時に直ぐに頭に浮かぶのは株式会社かともいます。しかし、会社には「合同会社」「合資会社」「一般社団法人」「一般財団法人」など様々な種類があります。その際、あまり選択肢として上がらないのが合同会社です。

 

もし今後、上場予定がなかったり、事業譲許予定がなく、小さく事業を行っていく場合合同会社は一つの選択肢となります。合同会社は、株式会社と似ている仕組みですが、コスト面で大きなメリットがあります。例えば、定款認証費の5万円がかからないといったことや、登録免許税が最低6万円と株式会社と比べて9万円も安く抑えられます。このようにコスト的な面において大きなメリットがあります。

 

しかし、例えば今後企業を上場させていきたいといった場合には向きません。また、「合同会社」自体の認知がまだ低いという問題もあります。そのため、取引先が漠然とした不安を感じるといったこともあり、信頼度が株式会社よりも低くなる可能性もあります。また、税務面でも異なる面があるため自社の状況を鑑みてどのような形態がいいのかしっかり検討しましょう。

 

 

8 まとめ

以上、法人の種類と特徴、起業を考えていらっしゃる方や現在検討されている方に向けて、会社設立の流れ、費用などをご紹介しました。フリーランス、テレワークなど働き改革が叫ばれている今、より個人の働き方を目指して会社設立を検討している方も多くいます。しかし、会社設立には何からはじめればいいのか、どれくらいの費用がかかるのか、どのようなものを準備すれば良いのかなどわからないことも多いかと思います。

 

法人を設立する際には、目的に応じた最も適した種類の法人を選ぶことで、事務面が最適化され引いては事業活動の円滑化へと繋がることになります。また個人事業主に比べて、信頼度が上がったり、融資を受けられる可能性など今後のビジネス拡大の可能性が広がります。様々な場所に手続きをしなければいけないなどの手間もありますが、事前の準備をしておきスムーズに進められるように準備しましょう。その際、書類の不備や情報が不足していることが大きな影響を及ぼすことになります。不明点があれば専門家に相談をしましょう。


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