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個人事業主必見!個人でできる節税対策8選

確定申告に備えて節税を行っていますか?節税対策には色々ありますが、設備投資を行った際の節税方法を知っていますか?
確定申告を控えている個人事業主の中には、想定外の利益により多額となる税金に困っている人や、赤字に頭を抱えている人もいるでしょう。
そこで今回は、節税対策や税金を抑えるための方法をご紹介します。税金の計算方法の基本的な考え方や、そして赤字となった場合に役立つ情報にも触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

1 青色申告でできる節税4選

個人事業主や副業により確定申告を行う場合は、「青色申告」または「白色申告」のどちらかを選択することになります。

 

青色申告と白色申告の違いには、一つには記帳方式があり、青色申告の場合には複式簿記、白色申告の場合には簡易簿記となります。字句の通り、白色申告の方が記帳面においては簡易ですが、青色申告にはその代わり白色申告にはない利点が設けられています。

 

その利点には「65万円の控除」、「家族の給与を経費にできる」、「赤字の繰り越し」、「少額資産の即時償却」の4点があります。これらはそれぞれ節税対策に繋がり、上手に活用することにより税金を抑えることができます。この章ではこの4点を順番に説明します。

 

なお、白色申告は青色申告に比べて簡易であると言いましたが、現在、白色申告の申告方法は青色申告に寄ってきていることから、白色申告の簡易であるというメリットはかつてに比べて少なくなっていると言えます。

 

 

 

1-1 65万円の特別控除を適用する(節税対策その1)

「税金」は「所得」を元に算出されます。所得とは、収入(売上)から必要経費(その収入を得るための費用)を差し引いた額のことです。

 

そして、所得を元にして算出する税金には「所得税」と「住民税」の2種類があります。所得に対して所定の税率を掛け合わせることで、それぞれの税金額が決定します。

 

税金は所得を元にしていますので、税金額を減らすためのてっとり早い方法は、所得を低くする(減らす)ことにあると言えます。しかし、税金を減らすために収入を減らすことは本末転倒です。

 

収入を維持したまま所得だけを減らすことができたらいいのに、と思いませんか?実は、ある制度を知っている(適用する)ことでそれができるのです。

 

その制度の1つが、青色申告を選択することで適用される、この項で説明する「65万円の特別控除(青色申告特別控除)」です。控除には様々なものがありますが、まず、控除という語句について説明しましょう。

 

控除とは、ある条件の下に適用される、所得や税額を減じることができる枠、と言えるものです。ある条件には、配偶者を持つこと(配偶者控除)や、一定額以上の医療費を使うこと(医療費控除。この記事で後述します)などがあります。また、確定申告を行う際に一律に適用される「基礎控除」というものもあります。

 

なお、当記事で扱っているのは、特に「税額を減じる」と記載している場合を除いて、全て所得を減じる控除となります。

 

その控除の1つが「65万円の特別控除(青色申告特別控除)」です。この青色申告特別控除は、青色申告を選択することを条件に、所得から65万円を控除(減額)することができます。

 

具体例を説明しましょう。収入を500万円、必要経費を100万円とし、青色申告特別控除が適用される場合とされない場合を考えてみます。以下、所得税算出までの計算例です。

 

まず、青色申告特別控除が適用されず(=白色申告の場合)、控除額が基礎控除のみの38万円の場合は次の通りです。

 

500万円(収入)- 100万円(必要経費)= 400万円
400万円 – 38万円(基礎控除)= 362万円(課税所得額)

 

所得税の税率は課税所得額によって異なります。課税所得額362万円の場合の税率は20%です。

 

362万円(課税所得額)× 20% = 724,000円(暫定所得税)

 

更に、所得税を最終的に算出するにあたっては、課税所得額に応じて定められた所得税控除額を、上記の暫定所得税額から差し引く(税額を減じる)ことになります。課税所得額362万円の場合の所得税控除額は427,500円です。

 

724,000円 – 427,500円 = 296,500(所得税)・・・①

 

次に、青色申告特別控除が適用され、控除額が青色申告特別控除(65万円)と基礎控除(38万円)の103万円の場合を見てみましょう。

 

500万円(収入)- 100万円(必要経費)= 400万円
400万円 – 103万円(青色申告特別控除65万+基礎控除38万)= 297万円(課税所得額)

 

課税所得額297万円の場合の所得税の税率は10%となります。

 

297万円(課税所得額)× 10% = 297,000円(暫定所得税)

 

課税所得額297万円の場合の所得税控除額は97,500円です。

 

297,000円 – 97,500円 = 199,500(所得税)・・・②

 

上記例において、青色申告特別控除を適用しない場合(①)とする場合(②)の所得税の差額は97,500円となりました。青色申告特別控除を適用することで97,500円の節税効果が出たことになります。

 

青色申告特別控除を適用した場合の住民税の節税効果も見ておきましょう。住民税税率を10%とすると(厳密には諸条件により変動します)、65万円分の控除額がそのまま節税分となりますので、650,000 × 10% = 65,000円 の住民税を減額することがきます。

 

なお、この65万円の特別控除は、平成30年度の税制改正によって平成32年分の確定申告から55万円へと減額されることになりました。ただし、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存を条件に、今までどおりの65万円の控除を受けることができます。

 

また、平成30年度の税制改正では、基礎控除額に対しての改正も行われており、現行の38万円からこちらは48万円への増額となります。

 

先の、条件を満たした場合の65万円の特別控除と合わせると、合計して現行の控除額よりも10万円増額することになります。

 

青色申告を選択していない場合は、この機会に青色申告と、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存に備えておくことをお勧めします。

 

 

 

1-2 家族への給与を経費にする(節税対策その2)

前項にて、「収入を維持したまま所得を減額できる幾つかの制度」があることに言及しました。この項では、その制度の1つの、青色申告のメリットの一つでもある「家族への給与を経費にする」ことを紹介します。

 

経費には、利益を減らし結果として税金も減らす効果がある、ということを前項にて説明しました。青色申告では、家族への給与を必要経費とすることができますが、白色申告の場合は必要経費とすることができません。

 

ただし、白色申告の場合の家族への給与は「事業専従者控除」という扱いとなり、控除の1つとなります。事業専従者控除額は、事業所得など(収入から給与以外の必要経費を引いたもの)に応じて額が変動します。

 

なお、事業専従者控除額には上限が定められています。上限額は、給与対象者が配偶者の場合は1年間で86万円、扶養家族(両親や子ども)の場合は1人につき1年間で50万円です。そして、給与を出した家族への配偶者控除や扶養控除は対象外となります。

 

それでは、家族への給与を白色申告で控除とする場合と、青色申告で経費とする場合との、所得税に関しての具体的な例を見ていきましょう。収入を500万円とし、必要経費は配偶者への給与の120万円(10万円×12ヶ月)とします。

 

まず白色申告の控除とする場合を考えます。上記設定金額の場合の事業専従者控除額は上限の86万円となります。

 

500万円(収入)- 0円(必要経費。家族への給与は経費とはならない)- 38万円(基礎控除)- 86万円(事業専従者控除)= 376万円(課税所得額)

 

376万円(課税所得額)× 20%(税率)- 427,500円(控除額) = 324,500円(所得税)・・・③

 

青色申告のパターンは次のようになります。

 

500万円(収入)- 120万円(必要経費=配偶者への給与の全額)- 103万円(青色申告特別控除+基礎控除)= 277万円(課税所得額)

 

277万円(課税所得額)× 10%(税率)- 97,500円(控除額) = 179,500円(所得税)・・・④

 

白色申告の場合(③)と青色申告の場合(④)とでは、145,000円の差が出ました。所得額が大きく、家族へ給与を支払っている場合には、青色申告を選択する方が節税効果が高いことは間違いありません。

 

 

 

1-3 赤字を繰り越す(節税対策その3)

次の青色申告のメリット、この項で説明する「赤字を繰り越す」方法は、「収入を維持したまま所得を減額できる幾つかの制度」には当てはまりませんが、字句の通り赤字を翌年度(以降)へ繰り越すことができます。

 

例えば、今年度300万円の赤字が出たとします。翌年度に黒字が300万円出た場合には、その黒字を丸々消すことができる、すなわち所得をゼロとすることができます。

 

次に、今年度の赤字額を500万円とします。翌年度の黒字額が200万円の場合は、まず今年度の赤字500万円から200万円を回して翌年度の黒字を消すことができます。

 

そして、翌翌年度の黒字額を300万円とすると、今年度の赤字の内まだ回していない300万円を使って、翌翌年度の黒字も消すことできるということになります。

 

なお、この赤字の繰り越しには期間があり、個人事業主の場合は3年となりますので留意してください。法人の場合の繰り越し期間は9年です。

 

 

 

1-4 少額資産を即時償却する(節税対策その4)

青色申告には「少額資産の即時償却」制度もあり、この制度を活用することで節税に繋げることができます。

 

少額資産とは固定資産の1種です。固定資産とは単品で10万円を超える機器設備などのことを指し、少額資産とは30万円までの固定資産を指します。

 

固定資産を購入した場合は、「機械装置」や「什器備品」といった固定資産科目に、一旦その購入費用の全額を計上することになります。

 

事業用のパソコンを購入した場合を例に考えてみます。10万円未満のパソコンは消耗品となり経費処理できますが、10万円以上のパソコンは科目「什器備品」となるため、即座に経費として処理することはできません。

 

現金の出金(支払い)を保留している状態を「未払金」や「買掛金」といった科目で表すように、「什器備品」といった固定資産科目は、経費処理を保留している状態を表します。

 

固定資産科目も経費にすることはできますが、その年のうちに経年劣化した分のみが経費となります。この経費のことを「減価償却費」と呼びます。したがって、固定資産では通常、減価償却費分のみしか利益を減らすことができません。

 

しかし、この「少額資産の即時償却」制度を活用することで、固定資産の場合でも、固定資産の購入費用を即時に経費化することができます。

 

この制度の活用には青色申告を選択していることの他に2つの条件があります。1つは字句の通り少額資産であること、すなわち購入費用が単価あたり30万円未満であること、もう1つは1年間の購入費用の合計額が300万円までであることです。

 

20万円のパソコンを15台購入した場合(購入日を年度の半期終了日とする)を例に考えます。通常、購入年度では75万円の減価償却(経費化)しかできませんが、この制度を活用することで、300万円を購入年度中に即座に経費とすることができます。

 

設備投資を考えている場合や資産を購入する場合には、この制度を見据えて購入を検討すると良いでしょう。

 

以上が青色申告を選択することでできる節税対策となります。

 

短期間の副業や、長期間でも収入額が大きくない場合には、白色申告でも問題ありませんが、長期間に渡って大きな所得を扱う場合には、青色申告へと切り替える年度が早ければ早いほど節税額もそれだけ大きくなります。

 

 

2 税制優遇措置でできる節税3選

それでは次に「税制優遇措置」を活用した節税対策を紹介しましょう。税制優遇措置とは、ある特定の要件を満たすことにより、税金の減額に繋がる制度です。

 

ここでは、今注目の税制優遇措置の「セルフメディケーション税制」、「確定拠出年金」、そして番外編として「ふるさと納税」の3点を取り上げます。

 

 

 

2-1 セルフメディケーション税制を利用する(節税対策その5)

セルフメディケーション税制とは、2017年1月に始まった医療費控除の特例制度です。

 

医療費控除自体は旧来からある控除制度の1つです。医療費が10万円を超えた場合に、医療費総額から保険料と10万円(総所得200万円以下の場合は総所得の5%)を差し引いた額が控除額となります。

 

セルフメディケーション税制は、薬局などで売っている市販薬のうちこの制度で指定されたものを一定額以上購入し、かつ健康診断やメタボ検診などを受信している人を対象者とした控除制度となります。

 

この制度は、国の財政を圧迫する医療費の増大を背景としています。医療機関を使わずに市販薬で自己の健康の維持や増進、病気の予防に取り組んでいる人に対しての控除制度、ということになります。

 

控除額は、市販薬(制度で指定された特定成分を含む医療用から転用された医薬品)の購入額のうち1万2千円を超えた部分となります。また、控除額には8万8千円という上限が定められています。

 

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と併用することはできませんが、前述の通り上限が定められていますので、控除額が8万8千円まではセルフメディケーション税制を活用し、8万8千円を超えた場合には従来の医療費控除を選択すると良いでしょう。

 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、レシートに対象薬品名の頭にチェック(★など)が付いたり、セルフメディケーション税制対象であることが明示されたりしています。

 

レシートは、セルフメディケーション税制に限った話しではありませんが、確定申告に必要なものなので無くさないように取っておくようにましょう。

 

 

 

2-2 確定拠出年金を活用する(節税対策その6)

確定拠出年金とは、任意の、加入者が掛金を決めることができまする年金制度です。確定企業年金には個人型と企業型の2種類がありますが、当記事は個人事業主向けとなりますので、主に個人型を取り上げます。

 

個人型確定拠出年金は、20歳以上60歳未満であることを条件に、原則として誰もが加入することができます。会社員でも、会社の企業型年金規約において個人型確定拠出年金の加入を認めていない場合を除いて加入することができます。

 

掛金は職業(自営業か、公務員か、会社員か、専業主婦(夫)か)によって変わり、最低(下限額)月5千円から始めることができます。

 

確定拠出年金の節税面でのメリットは、掛金の全額を控除額とすることができる、というものです。

 

しかし、注意点もあります。それは、掛金は月々の積み重ねである、という点です。すなわち、利益が出ている出ていない、赤字か黒字かに関わらず、決まった経費額を計上することになるということです(年に1回のみ掛金の変更が可能)。

 

前述の少額資産の場合は、資産の購入を一時期に集中することができ、確定申告間際でも実行することができます。確定拠出年金は、月々の積み重ねとなりますので、あらかじめ年度額を踏まえた上で日々の利益や売上管理を行うことが肝要となります。

 

 

 

2-3 ふるさと納税を行う(節税対策その7)

最後にふるさと納税について説明します。ふるさと納税とは、ふるさとまたは応援したい自治体に寄附を行うことで、その自治体の特産品や特典などのお礼を貰うことができ、そして寄附金に応じた控除を受けることができる制度です。

 

納税と冠していますが、実態は上述の通り寄附となります。寄附額の一部は控除となりますので、結果、納税額が減ることになります。寄附を通して、自分の税金を現居住地以外の自治体へ納める構図、と言えるでしょう。

 

控除額は、寄附額(ふるさと納税額)から2,000円を差し引いた額となります。この2,000円のことを指して、制度上の自己負担額を2,000円と説明している場合があります。

 

なお、ふるさと納税による控除額には所得に応じた上限が定められています。例えば給与所得が500万円、配偶者(配偶者控除あり)と17歳の子どもが1人の3人家族の場合には、控除上限額は4万円となります。

 

この記事では個人事業主の節税対策を紹介してきました。せっかく節税制度を行使できる立場にあっても、知らない場合や適用しない場合には税金を減らすことはできません。

 

また、年間計画を立てていないと効果が薄かったり期待通りにはいかなかったりしますので、しっかり各制度を理解した上で節税対策に取り組むようにしましょう。

 

 

3 不動産投資で節税になる3ポイント

不動産投資で効率よく収益を上げるためにも「節税対策」はぜひ抑えておきたいところです。節税対策はいくつか方法がありますが、課税所得が900万円以上なら法人化の検討や、減価償却の活用や相続税の負担減なども検討するのがおすすめです。
今回は節税対策の中でも注目したい「法人化」「減価償却」「相続対策」、実践に欠かせない「自己申告」「税金計算」「キャッシュフローの仕組み」、その他「税制」と「消費税」について解説しています。
不動産投資を成功させるには最低限の知識を習得することも大事なポイントに。不動産投資で役立つ知識なのでぜひ参考にしてください。
不動産投資の節税ポイントは「法人化」「減価償却」「相続対策」の3点です。ここでは法人化・減価償却・相続対策の節税対策について紹介していきたいと思います。

 

 

 

3-1 法人化

「法人化した方が節税のメリットが高い」といったことを聞いたことがある人もいることでしょう。不動産投資を本格的にスタートさせる人はいつ法人化に踏み切った方がいいのか?も気になるポイントの1つです。
不動産収入で節税できるのは「所得税」と「住民税」の2つです。まずは個人の所得税と住民税の合算した場合、税率と控除額はどうなっているのかを見ていきましょう。

 

ケース1

195万円以下の場合・・・・税率15%

ケース2

195万円以上~330万円以下の場合・・・・税率20%(控除額97,500円)

ケース3

330万円以上~695万円以下の場合・・・・税率30%(控除額427,500円)

ケース4

695万円以上~900万円以下の場合・・・・税率33%(控除額636,000円)

ケース5

900万円以上~1,800万円以下の場合・・・・税率43%(控除額1,536,000円)

ケース6

1,800万円以上~・・・・税率50%(控除額2,796,000円)

 

では法人化するとどうなるのでしょうか。法人化した場合下記税率となります。

 

ケース1

400万円以下の場合・・・・税率約22%

ケース2

400万円以上~800万円以下の場合・・・・税率約25%

ケース3

800万円以上の場合・・・・税率38%

 

法人化するとこのような税率となるため、所得が330万円以上の場合、住民税で「均等割り7万円」という他の税金も課せられます。実際には課税所得が900万円を超えるようなら法人化に踏み切るというのがひとつの方法になります。
この計算はサラリーマンなどの本業がある人の計算となるのでその点も頭に入れておく必要があります。仮に年収950万円の人なら税率が30%を超える計算になります。さらに不動産所得を入れると不動産所得税も加算されるため法人化したほうが節税効果が期待できます。
税金計算は複雑になるため「本業で課税所得900万円を超えたら法人化」を目安にするといいでしょう。

 

 

 

3-2 減価償却

減価償却は法人化した場合のみ活用できる節税方法であり、不動産投資では購入した不動産を一定期間(5年・10年など)資産分割し費用として計上できるシステムです。減価償却の償却期間は税法で「償却期間」が設定されており5年が最低ラインとなります。
減価償却の計算方法は定額法と定率法のいずれかになりますが2016年4月以降から定率法は機械装置、器具備品、車両等のみとなり不動産購入では利用できなくなりました。
減価償却期間は新築物件の場合、木造の場合22年、鉄筋コンクリートの場合47年と定められています。仮に3000万円のアパートなら木造の場合22年間に渡って償却率0.046、1年あたり138万円、鉄筋コンクリートの場合44年間に渡って償却率0.022、1年あたり66万円という計算となります。
中古物件の場合、また違う計算方法となり築年数と法定耐用年数を確認しなければなりません。これらで減価償却が可能な期間が変わってきます。
購入した不動産を減価償却の項目で処理すると、経費になるため所得を抑えることができます。仮に収入が1000万円で減価償却が138万円だとすると862万円が所得となります。一方、減価償却がないと所得が1000万円のままなので納税額も変わってくるという計算になるというわけです。
不動産購入を前提に投資をする人は法人化と減価償却をしたほうがメリットがある場合もあるため、検討してみるといいでしょう。

 

 

 

3-3 相続対策

相続をきっかけに不動産投資を検討する方もいます。相続で第一関門となるのが「相続税」です。都心など土地評価が高いところはかなりの額の相続税が発生するケースもあるので事前にリサーチしておくことも大事なポイントになります。特に遺族からの相続の発生は遺族が亡くなった瞬間からスタートするので事前に実際の相続額を調べておくことをおすすめします。
不動産の相続対策として法人化も検討してみると良いでしょう。法人化はさまざまな節税メリットがあり相続税もその中の1つ、相続税の負担なしに移転することができます。
まずは被相続人が法人化し役員となっている相続人に相続させます。例えば父親が代々所有している不動産をもとに法人化し、そこの会社で息子を役員にします。
ただしどのくらいの割合で相続税対策になるかは被相続人と事業状況などで変わってくるためこちらも事前に必ず確認しておきましょう。

 

 

4 節税対策で実践する3つのポイント

不動産投資で有効な節税対策実践3ポイントは「自己申告」「税金計算」「キャッシュフローの仕組み」です。節税を活用するためにこの3つはぜひ押さえておきましょう。

 

 

 

4-1 自己申告

不動産投資で節税をする際の基本となるのは「自己申告」であり、自己申告をしないと節税にならないため注意が必要です。
会社勤めをしている人は会社側が計算して税金を引いてから給料を振り込みしているため納税についてあまりピンときていないかもしれません。給料から天引きされている税金については会社経由で納税しておりこれも自己申告の形となっています。サラリーマンの方は通常自ら行わないため、納税が自己申告というイメージが湧きにくいですが、いずれにしても不動産収入についても自己申告が基本となります。
不動産収入がある場合は、会社の納税の他に3月に行われる確定申告をしなくてはいけません。確定申告は自分で申告するか税理士などに依頼して申告してもらうことになります。
不動産投資の経費部分は所得税と住民税の部分で節税できる可能性があるため、建物購入費や修理代、リフォームなど経費についてもしっかり管理しておきましょう。
経理は最低限自分でも覚えておかないといけないで簿記がわからない人は簿記の資格などを取得するのもオススメです。また税理士に依頼する場合は、領収書の保管はもちろんいつどこで何に使ったかをメモしておくことも大事なポイントです。

 

 

 

4-2 税金計算

税金の計算は「個人の収入か」「法人の収入か」などにとっても異なります。自分の該当を把握し計算する必要があります。
税金計算をスムーズにするために押さえておきたい作業のポイントは次のようになります。

  1. 領収書(レシート)の保管
  2. ①をいつ、どこで、誰と利用したか
  3. 可能であれば②の勘定科目

 

領収書やレシートはかさばるためつい処分してしまいがちですが不動産投資をする以上、お金と同じように大切に保管しておかなくてはいけません。領収書やレシートがないと経費計上ができない場合も多いためです。

 

経費については領収書があればすべて経費になるというわけではないため、経費になる基本項目を書籍などでチェックしてみてください。例えば仕事をするために子供を託児所に預けた場合、これは経費とみなされません。子供は養育する義務があるものであり経費の対象外という前提があります。一方、仕事のための化粧品や服購入は経費に該当します。

 

経費が多ければ多いほど所得は少なくなり税率も少なくなります。最初は初期投資で費用がかさむため所得がマイナスになる場合もあるかと思います。納税の面では所得が低い方がメリットが高いのですが、所得が低いあるいはゼロだと銀行の融資が下りないケースもあるためその点も考慮しなければなりません。
所得が少ないと、銀行の融資やクレジットカードの発行が難しくなる場合もあります。

 

 

 

4-3 キャッシュフローの仕組み

不動産投資をすると経理上の帳簿と実際のキャッシュフローの違いが出てきます。帳簿上ではお金があることになっているのに、実際は手元にお金がないといったケースは非常に多い例です。それでも特段支障がなければいいのですが「黒字倒産」という言葉あるとおり、金銭的な危機に陥ることもあるのでキャッシュフローの仕組みはぜひ知っておいてほしいポイントです。
キャッシュフローはやり方次第で節税に役立ちます。しかし節税をメインにやりすぎると運用に支障が出る場合もあるのでその点は注意が必要です。
不動産投資の場合、リフォームや減価償却などの項目で経費が大幅に増えることがあります。この場合、赤字になることもあるでしょう。赤字の場合、節税には多いに役立ちますが銀行の融資審査を受ける場合、利益が出ていない=融資は厳しいという判断になります。不動産投資は銀行融資が生命線になることも多いためこの点を考慮して帳簿づくりをすることも大事なことと言えるでしょう。
境界線がわからない人は銀行で事前に相談するのも1つの手段です。銀行側もなるべく融資したいので融資に向かう方向で指導してくれることがあります。

 

 

5 税金の仕組みを知ろう

税金の仕組みですが自分に関係がある部分は概要を把握しておきましょう。税金なども含めて法律は年に1度の改正があります。引き続き同じルールになっている場合もあれば改正になっていることもあるので注意が必要に。税についても改正のタイミングで再確認してみることをおすすめします。

 

また消費税についても2019年10月には10%への増税が決まっています。不動産の場合は大きな額となるため必ず確認するようにしましょう。

 

 

 

5-1 税制は毎年変わる

日本の法律は1年に1度改正があり変更になる場合があります。基本的に現状の見直しなのでそこまで大幅に変わることはないのですが細かい数値が変わっていたり、中には大幅変更や廃止になっている場合もあるので自分に関わる部分は少なくとも目を通しておくことが大事です。
不動産取得関係の税率については優遇制度もいくつかあり地方自治体でもリフォーム支援や空き家支援などを積極的に行っています。これらのお得な制度は自動適用ではなく自己申告が基本で必要書類を集めて条件を確認し、自分で申請する必要があります。
また毎年税制は変わるのでそちらも確認しておきましょう。

 

 

 

5-2 消費税改税に注目

現段階では日本政府は2019年10月に消費税を10%にすると発表しています。不動産と消費税は大きな関わりがあり不動産取引についても消費税増税は負担になります。
節税するにはどうしたらいいのか?というと2019年9月までに不動産取得を完了するという方法があります。この方法は「駆け込み需要」と呼ばれており増税前に不動産市場で起きる駆け込み購入を意味します。
2019年に不動産を購入するなら2019年9月までに購入を完了するのもひとつの方法です。仮に3000万円に不動産購入をするとしたら8%の税率で24万円、10%の税率で30万円という計算になり6万円も納税額が変わってくる計算になります。
不動産は高額な買い物なので消費税も含めてお金の勉強は必須と言えるでしょう。

 

 

6 まとめ

今回は不動産投資の節税対策について紹介してきました。法人化すると節税のメリットがありますが本業(サラリーマン)の課税所得が900万円以上の人が1つの目安となります。不動産相続なども含めて個人の環境で節税のポイントとメリットが変わってくるのでまずは自分の置かれているポジションを確認し把握することが大事です。
不動産については高額な取り扱いであり税金処理なども含めて自己申告が基本となります。これらの処理ができないと追加徴税の対象になるなどさまざまなペナルティが待ち受けていることもあるため、不動産投資をする人は①最低限の知識を持つよう勉強すること、②プロに依頼することのいずれかを検討したほうが良いでしょう。

 

 


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