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会社設立は誰に相談するのがベスト?それぞれの職業と特徴を解説!

会社を設立する際には様々な検討項目がありますが、どのようなものがあるのか、またそれらを誰に相談するのがベストなのでしょうか。設立時に検討したいポイントは様々あるため、相談する専門家もしっかり選ぶ必要があります。

今回の記事では、会社設立時の検討したいポイント、会社設立時の諸費用、相談先にふさわしい専門家をご紹介するので、参考にしてみてください。

 

 

1 会社設立時に検討したいポイント

会社設立時に検討したいポイント

 

会社の設立は人生の一大イベントであり、大きな決断を伴うものです。また、会社の設立には様々な検討項目があり、それらに対しても決断をしなければいけません。

 

それらの検討項目を安易に決断したのでは、直ぐに経営に行き詰まったり、後悔が先に立つことになったりしかねません。そこでまずは、会社設立時の検討項目にはどのようなものがあるのか、そして会社を設立するタイミングというものを見ていきましょう。

 

さて、会社を設立する際、会社設立者である自分を取り巻く状況は大きく2つに分けられます。1つは個人事業主を経て会社を設立するというもの、すなわち法人成りをするという状況です。もう1つは、会社づとめをしていて会社設立に際して会社を退職するという状況、すなわち脱サラです。

 

法人成りをするからには、個人事業主時代に事業を始めているということになります。既に事業を営んでいるにも関わらず会社設立を検討する理由の1つには事業規模の観点があります。

 

個人事業主の事業が順調に成長すると、より大きい規模で事業を行いたくなるものですが、個人事業主では事業を大きくするための元手となる資金の調達方法に限界を感じることになります。

 

それは、個人事業主では業績が好調であっても、個人事業主だからという理由で銀行は大口融資をためらうからです。しかし、会社を設立して会社から銀行にアプローチをすることで、融資の可能性が高まります。

 

また、設立する会社の種類を「株式会社」とした場合には、株式を発行することで外部(身内以外)からも資金を調達できる、という選択肢を得ることができます。

 

このように、法人成りによって会社を設立するタイミングは、より事業規模を大きくする、すなわちより多くの資金を必要とする段階となります。

 

また、法人成りを決断するもう1つの大きなタイミングに、税金面があります。個人事業主の場合の事業にかかる税金は「所得税」です。所得税は事業内容によって区分されており、それぞれ所得(利益)に応じて税率が異なります。

 

一方、会社において事業にかかる税金は「法人税等」と呼ばれるものです。法人税等は所得や資本金に応じて税率が設定されています。

 

所得税と法人税でどちらが得か損か(税額が高いか低いか)という観点が、法人成りを決断するタイミングの1つです。この観点は、所得や事業内容等の諸条件を総合的に考えないと最適解が得られませんが、そのためには、この先の章で取り上げるような専門家への相談が有用です。

 

個人事業主で従業員を雇っている場合、従業員の社会保険や労働保険も検討します。これら労務関係も、専門家に相談したいポイントです。

 

さて、会社を設立する際のもう1つのシチュエーションである脱サラを見ていきます。脱サラにより会社を設立する状況では、法人成りのように既に事業を始めている訳ではありませんが、会社づとめにより培ったノウハウやコネクションを活かすということができます。

 

脱サラをして会社を設立する際に重要となる検討項目には、法人成りにおいてもあてはまりますが、会社を設立するタイミングと、会社を設立する費用面があります。

 

脱サラによる会社設立は、生活の糧を得るための仕事を辞めることになることから、タイミングがより重要となります。会社設立前後の事業が波に乗り始めるまでの間は、自分の生活に使えるお金をなかなか得ることができないかもしれないため、事業運転資金と自分の生活費を用意しておく必要があります。

 

もし、事業運転資金と生活費のことを考えずに勢いで会社を設立した場合、会社設立後直ぐに会社の経営も自分の生活も立ちいかなくなることになります。また会社設立時には、事業運転資金と生活費以外にも会社設立費用を用意する必要があります。

 

会社設立費用の概算は会社の種類によって異なります。「株式会社」の場合は約24万円で、「合同会社」の場合は約10万円です。この金額は紙の定款の場合の金額で、電子定款にすることで減らすことができますが、その場合通常別の費用が発生します。

 

また、会社の種類の違いは費用の違いだけではありません。それぞれの種類の特徴を踏まえた上で選択しないと、設立後に後悔することになりかねません。以上のように、会社を設立するにはタイミングや費用面、そして会社の種類などといった項目を検討しなければいけません。

 

しかし、上記の検討項目は概要でありただの情報なので、自分にあてはめて考えないと最適な答えを出すことができません。その答えを出すためには専門家に相談することが重要です。それでは次の章で、専門家ごとの強みや特徴を見ていきましょう。

 

 

2 会社の種類と会社設立の費用

会社の種類と会社設立の費用

 

会社設立の諸費用にはどのようなものがあり、どれ位の金額になるのでしょうか。それを見るための前準備として、まず会社の種類について見ておきましょう。会社の種類と聞くと株式会社を思い浮かべるかもしれませんが、会社の種類には株式会社以外にも複数あります。

 

 

2-1 会社の種類

「合同会社」は、平成18年にできた最も新しい会社の種類です。令和の現在では、会社の種類の選択肢は事実上株式会社と合同会社のいずれかとなります。ここでは、なぜこの2種類なのかということと、この2つの会社の特徴と違いを見ていきます。

 

株式会社の特徴を2つ取り上げます。1つ目は会社の運転資金、すなわち「資本金」を株式の発行によって調達できることです。

 

株式は、会社の外部の者、すなわちその会社の設立者や役員等の会社関係者以外も購入することができます。これは株式会社のみが持つ特徴で、他の会社の種類よりも会社規模を大きくできる可能性に繋がります。

 

株式会社のここで取り上げる2つ目の特徴は「間接有限責任」です。これは、原則として会社の債務すなわち借金等は、会社設立者や社長個人とは切り離されている、ということを意味します。

 

会社の借金や滞納している支払い(未払金)等は、あくまでも会社の債務であって、会社が倒産したからといって社長が肩代わりをして支払う必要はありません。

 

しかし、会社が借金をする際に連帯保証人を社長等の個人にしている場合は話が別です。その場合、その連帯保証人が借金返済の責務を負うことになります。

 

次に、合同会社の特徴を、株式会社の上記2つの特徴と比して見ていきましょう。まず、会社の運転資金については、合同会社では会社の内部に限定して拠出することとなります。そのため、合同会社では資本金とは呼ばず、自分(または関係者)が出したお金であることを指す「出資金」と呼びます。

 

株式会社の2つ目の特徴である間接有限責任については、こちらは合同会社も同様に間接有限責任となります。

 

会社の種類には「合名会社」と「合資会社」というものもあり、この2社は間接有限責任と対比して「無限責任」の特徴を持ちます。無限責任とは、会社の債務は会社設立者と連帯するということです。すなわち、会社の借金は自分の借金と同義となります。

 

なお、合名会社と合資会社の運転資金については、合同会社と同じく会社の内部からの調達に限られます。すなわち、資本金ではなく出資金ということになります(出資金も広義の資本金に含まれるため、厳密に使い分けなければいけない訳ではありません)。

 

この、運転資金の調達が会社の内部からのみという特徴は、株式会社の外部からも資金調達可能という特徴に比べるとデメリットと思えますが、メリットに繋がる側面もあります。

 

株式会社は外部に開かれていることから社会的な影響力が大きくなり、そのため遵守すべき規則やルールが多くなります。

 

また株式会社の場合、会社に対して強い権限を持っているのは株式を保有している者、すなわち株主であるという特徴があり、これらの特徴(株式会社にとってのデメリット)が転じて合同会社にとってのメリットとなります。

 

すなわち、合同会社の場合、株式会社よりも遥かに自由度が高く、会社の内部自治が株式会社よりも認められているというメリットになるということです。

 

このメリットは合名会社、合資会社も同様にあてはまりますが、これら2社は先の無限責任という特徴を持つことから、合同会社が新設されてからは選択肢に上がることは殆どありません。これが、令和の現在において会社を設立する際の選択肢が、事実上株式会社と合同会社のいずれかになる理由です。

 

 

2-2 株式会社の設立費用

さて、それでは改めて会社の設立費用について見ていきましょう。ここで取り上げるのは株式会社を設立する場合の設立費用です。

 

会社を設立する際には、会社の種類に関わらず「定款」という書類を作成するところから始まります。定款とは会社の法律集、規定集といえるもので、社名(商号)や事業内容等を記載します。定款を作成する過程で、会社の基本事項が固まるといっても良いでしょう。

 

この、会社の基本事項を集約した書類を定款たらしめるためには、その書類に4万円の印紙を貼り付ける必要があります。これは、定款が印紙税法の6号文書にあたるためで、会社設立時にまず発生する費用となります。

 

そして株式会社の場合、その定款を認証するという手続きが必要となります。この「定款認証」では公証役場にて5万円の手数料を納めることになります。

 

定款認証を完了した定款、すなわち定款謄本は、この後の会社設立登記の際に添付資料となるため取得しておきます。定款謄本の取得費用は定款の枚数によって金額が異なりますが、数千円です。

 

なお、この定款認証の後に資本金の払込みを行います。資本金の払込みとは、設立後の会社の運転資金を用意する、という意味合いを持ちます。資本金の払込は会社設立時の必須条件です。

 

定款認証と資本金の払込みを行った後は、会社の設立登記を行います。会社の設立登記が完了することで、その会社が社会に生を受けたことになります。この設立登記では「登録免許税」を納めることになります。

 

登録免許税の税額は、先に触れた資本金の金額によって変動します。資本金額が2143万円以上であれば登録免許税も連動して高額となりますが、2143万円未満の場合は一律15万円です。

 

また、会社設立時には法人印(会社の実印)も必要となります。設立登記の際には会社の実印登記も行うことで手間を1つ省けます。会社の運営には法人印以外にも、認印やゴム印等を用意しておくのが後々便利です。これらはセットで購入することができ、セット金額は数千円から数万円となります。

 

登記完了後には、この後に続く自治体や税務署等への設立届けの添付資料として、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明を取得しておきます。これにも数千円かかります。

 

以上が株式会社の設立にかかる標準的な費用です。確定している金額をまとめると、定款認証手数料として5万円、定款認証印紙代として4万円、登録免許税として15万円(資本金額2143万円未満の場合)の合計24万円です。

 

これに印鑑セット代・定款謄本請求手数料・登記簿謄本・印鑑証明代の数千円から数万円が加わります。忘れてはならないのが資本金です。資本金は1円とすることも可能ですが、会社の運転資金にあたりますので、数百万円を用意しておきたいところです。

 

 

3 会社設立費用を抑えるポイント

会社設立費用を抑えるポイント

会社設立の費用は、以下のポイントを参考にすると安くできる場合もあります。詳しく見ていきましょう。

 

 

3-1 認定特定創業支援事業を受ける

前章にて取り上げた会社設立時の諸費用のうち、特に大きなものは会社設立登記時の登録免許税の15万円です。この登録免許税は、認定特定支援等事業を受けることによって(会社の所在する自治体がそれに取り組んでいることを条件として)軽減することが可能です。

 

特定支援等事業とは、平成26年の産業競争力強化法によって定められたもので、同法中の「創業支援事業計画」の認定を受けた自治体が行う(特定)創業支援事業です。例えば、小創業セミナーや個別支援があります。

 

創業者はそれらの創業支援事業者を、その自治体の定める回数以上組み合わせて受講することで、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識やノウハウを習得できることになります。

 

特定創業支援事業を受け終えて、修了したことを証する証明書が発行された暁には、設立する会社の登録免許税の軽減等の優遇措置も得ることができます。

 

優遇措置には他にも、融資における特例や貸付利率の引き下げ等があります。ただし、優遇措置を受けるためには、自治体によって異なる特定創業支援事業の条件である、◯ヶ月以内の会社設立を計画している、または会社設立後◯ヶ月未満である等をクリアーする必要があります。

 

会社の設立時にはまず会社の所在地の自治体がこの特定創業支援事業に取り組んでいるか否かを調査し、取り組んでいる場合には受けることで会社設立費用を安く抑えることができます。

 

 

3-2 設立する会社を合同会社とする

前章では株式会社の設立費用を見ました。また、前章では会社には株式会社の他にも合同会社等の種類があることも見ましたが、会社の設立費用は設立する会社の種類によって異なります。実は、会社設立費用が最も高額となる会社の種類は株式会社です。

 

それでは合同会社の場合の会社設立費用を見てみましょう。株式会社を設立する際にまず必要となる「定款認証」は、合同会社の場合は必要ありません。そのため、合同会社の場合はこの定款認証費用5万円が浮くことになります。

 

なお、定款作成のための印紙4万円と資本金(合同会社の場合は出資金)の準備は、株式会社・合同会社の共通項目です。

 

会社設立登記も、会社の種類に関わらず必須です。しかし、設立登記の際に必要となる登録免許税が、株式会社の場合は15万円であったのに対して、合同会社の場合は6万円となります。なお、法人印の登記や印鑑セットの用意、登記簿謄本や印鑑証明書の取得も株式会社と同様に必要です。

 

会社設立登記完了までの費用を、合同会社と株式会社を比較してまとめてみましょう。定款印紙代の4万円は両者とも必須です。定款認証費用5万円は株式会社のみに発生し、合同会社には発生しません。登録免許税は株式会社が(最低)15万円、合同会社は6万円です。

 

ここまでの合計は、株式会社が24万円に対して合同会社は10万円となり、合同会社の方が遥かに格安です。定款謄本請求手数料も株式会社のみに発生する費用です。印鑑セット代、登記簿謄本と印鑑証明書の取得費用、そして資本金は両者共通事項です。

 

しかし、会社の種類の違いには会社設立費用だけではない部分にも目を向ける必要があります。株式会社の場合、会社設立費用は割高ですが、先に見たように株式を発行することで外部から資金を調達できること、そしてなにより株式会社という言葉から来るメジャー感が大きなメリットとしてあります。

 

合同会社には、株式会社程のメジャー感や資金調達手段はないものの、自由度の高さと自治権というメリットがありました。会社の種類は、会社設立費用や設立する会社の方向性も踏まえて総合的に判断するのが良いでしょう。

 

 

3-3 電子定款とする

これまで述べてきた定款は紙を媒体としたものを前提としていましたが、実は定款には電子データーという媒体もあります。紙の定款の場合には、先に見たように収入印紙4万円を貼り付ける必要がありましたが、電子定款とした場合にはこの収入印紙4万円は必要ありません。

 

すなわち、電子定款とすることで収入印紙4万円が浮くことになりますが、この電子定款には注意点があります。それは、電子定款とするためにはICカード読み取り機器や専用ソフトの合計約4万円が必要となるということです。

司法書士等に会社設立の代行を依頼することを初めから考えているのであれば、依頼する司法書士が電子定款とする環境を揃えていれば、揃えていない司法書士に依頼するよりも代行費用を抑えることに繋がるでしょう。

 

 

3-4 諸費用を抑える

諸費用とは、上記で見た印鑑セット代や、それ以外にもホームページ作成費用等を指します。これらの費用は相見積もりを取ることでより安い業者を見つけることができたり、価格競争をさせることでより安価にできたりする場合があります。

 

印鑑セットやホームページ作成費用等は、インターネットで検索することで相場感を知ることができますので、高い業者への依頼を避けることができます。

 

また、ホームページ作成費用等は「クラウドワークス」等のアウトソーシング専門のサイトにて募集をすることで、想定以上に安く済ませられる場合もあります。

 

ただし、インターネットでの発注は現物を確認できない、意思の疎通が不十分になりがちというリスクがあります。地域との結びつきを大事にする場合は、地域の業者に頼むのが良いでしょう。

 

 

4 会社設立で相談できる専門家

会社設立で相談できる専門家

会社設立時に相談する専門家には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士などがあります。

 

また専門家以外にも。会社設立に関して相談できる組織や団体、機関などがあります。それらはそれぞれその専門分野や強みによって力を発揮できる局面が異なります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを見ていきます。

 

 

4-1 税理士、公認会計士

税理士と公認会計士は税務に関するエキスパートです。税理士は中小企業などの決算や税金に関係する分野の専門家であり、公認会計士は大企業などの監査を行う専門家です。

 

そのため、税理士・会計士の専門分野は会社設立後にあるといえます。税理士・公認会計士にも会社設立サポートを行っている人はおり、その多くは設立後の顧問契約を結ぶことを前提として会社設立サポート料を安く抑えています。

 

なお会社設立登記に関しては、税理士は商業登記を代行することが認められていませんが、司法書士等と連携を取っている税理士であればワンストップの感覚で依頼をすることができます。公認会計士は商業登記を行うことが認められているため、設立登記も依頼することが可能です。

 

税理士と公認会計士には助成金や節税面に関しての、そして様々な会社の経営に携わっていることから、会社設立時の資金面や融資面に関してのサポートを期待することができます。また、税務調査時に立ち会って貰うことで心強い味方となってくれるでしょう。

 

もし、設立後に経営及び税務サポートを受けたい場合は、会社設立サポートから税理士、公認会計士に依頼をすることで、会社設立サポート料を割安に抑えられ、設立後のサポートもまとめてお願いすることを期待できます。

 

 

4-2 司法書士

司法書士は登記や法律に関する申請手続きを行う専門家です。会社設立時の設立登記等は、正にその専門分野にあたります。会社設立後の役員変更登記等でもお世話になることがあるでしょう。

 

また、会社設立時には「定款」という、会社の法律集といえる書類を作成することになりますが、司法処理はその定款作成も専門分野です。また、前章にて触れた電子定款を依頼することも通常できます。

 

司法書士へ会社設立サポートを依頼すると、定款の作成から設立登記の完了まで、すなわち最初から最後までの一連の手続きの代行を期待できます。

 

一方、その最初から最後までという性質上、他の専門家に比べると設立代行料が割高となる可能性があります。司法書士が無料相談を行っている場合がありますので、まずは相談だけでもしてみると良いでしょう。

 

 

4-3 行政書士

行政書士は、官公庁等の行政機関に対して行う手続きや許認可書類の作成を行う専門家です。会社設立にあたっては、定款の作成や定款認証(株式会社設立時に必須となる手続き)等の依頼が可能です。

 

また、司法書士と連携している場合も多く、その場合は会社設立を最初から最後まで依頼することができます。

 

何より、許認可が必要な業種の場合は、その許認可手続きの専門家である行政書士に会社設立サポートを依頼することが事業開始を最短で始める手段といえるでしょう。

 

デメリットは、司法書士と連携を取っていない行政書士の場合、登記代行を別途司法書士に行うか自身で行うことになることです。また、許認可手続きの代行費用を高額に設定している行政書士がいますので、あらかじめ見積もりを取ることをお勧めします。

 

 

4-4 弁護士

弁護士はもちろん法律に関しての専門家ですが、弁護士の範疇は法律だけに留まらず、登記面や税務面にも広がっています。すなわち、司法書士や税理士、行政書士として登録を行っている弁護士であれば、これまでに触れたような設立登記や許認可のサポートも依頼することができます。

 

弁護士に依頼するメリットは、税務面や行政面での視点のみならず、法律面にまで及んだサポートを受けられることです。会社設立後には従業員の雇用に際して雇用契約書等を用意することになりますが、そのような契約書に対するサポートも期待できます。

 

 

4-5 社会保険労務士

社会保険労務士は社会保険や労働保険等の労務に関する専門家です。その専門分野上、社会保険労務士には会社設立後のサポートを期待するものとなります。

 

特に従業員の雇用や就業にあたっては、規則に即した雇用契約書や就業規則を用意する必要があり、素人が自分の考えだけで作っては法律違反となる場合もあります。そのような複雑な労務規則に関するサポートを受けられることが、社会保険労務士に相談するメリットです。

 

一方、デメリットとしては会社設立そのものに関わるサポートは期待できないということが挙げられます。ただし、社会保険労務士は司法書士や行政書士と連携を取っている場合も多いので、会社設立を丸ごと依頼したい場合はそのような事務所を探すのが良いでしょう。

 

 

4-6 中小企業診断士

中小企業診断士の専門分野は、中小企業の経営面における診断を行い、改善点を提案することにあります。そのため中小企業診断士も社会保険労務士と同じく、会社設立時ではなく設立後のサポートを期待する専門家ということになります。

 

また、中小企業診断士は資金面や助成金や融資についても明るく、サポートを期待できます。デメリットとしては社会保険労務士と同様に、会社設立に関するサポートの期待が薄いことです。また、社会保険労務士とは違って、司法書士や行政書士と連携していることも少なくなります。

 

 

4-7 法務局

法務局は正に会社設立登記を行う機関そのものです。そのため会社設立登記を自力で行う場合には、初めにそして最も相談をする場所となるでしょう。法務局への相談は無料で、他の専門家に相談するよりもダイレクトに最短で登記までの手続きを確認できることが期待できます。

 

デメリットとしては、民間の専門家に依頼するような手厚いサポートを期待できないことです。法務局は聞かれたことに対してのみしか答えません(答えられません)し、設立登記に関してだけの受け答えとなり、登記以外の法律や労務面等に関しては別のところに相談することになります。

 

 

4-8 商工会議所、商工会

商工会議所と商工会は、どちらも経済産業省の下にある、中小企業への支援・サポートを行う組織です。日頃より創業サポートを行っており、創業に関する無料セミナーを定期的に行っています。無料セミナーがない時期でも、創業に関して無料相談とサポートを期待することができます。

 

ただし、サポートだけとなりますので、専門家に依頼したときのような書類作成等の代行業務は引き受けておらず、基本的に全ての手続きを自身で行うことになります。多くを期待すると肩透かしを食うことになりかねませんが、会社設立の取り掛かりとしての相談先としては最適です。

 

 

4-9 その他の公的機関

上記以外にも、自治体によっては設立サポートを手厚く行っている場合があり、創業サポート専門の団体を設けている場合があります。例えば、東京都には「東京開業ワンストップセンター」「中小企業・ベンチャー総合支援センター」といった設立サポート団体があります。

 

これらは公的機関となるため通常無料で相談・活用することができます。自身の地域にも自治体(市区町村役場)や最寄りの商工会議所・商工会に相談することで、その先に上記のような創業サポート機関を紹介してもらうことがありますので、積極的に活用すると良いでしょう。

 

以上、会社設立時の検討・決定項目と、誰に何の項目を相談するのが良いのか見てきました。自分が何を決めなければいけないのか、目標は何かを明確にして、会社設立後の事業運営をスムーズに進めてみてください。


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