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サラリーマンが副業で会社を設立するメリット・デメリット

働き方改革が多方面で言われるようになった昨今、副業で事業を行なうサラリーマンの方も増えています。副業には収入が増えたり節税の効果を得られるなどのメリットがあるため、今後副業を始めるサラリーマンの方はますます増加することでしょう。
ところで副業がある程度軌道に乗ってくると、個人事業主としてではなく会社を設立した上で事業を本格的に行いたいと考える方もいます。この記事を読んでいる方の中にも、実際に副業を法人化すべきかどうか悩んでいる方もいると思います。
サラリーマンが副業として行う事業を法人化することには、良いメリットもある一方でどうしても無視できないデメリットもあります。会社を設立して本格的に副業を行うのであれば、メリットとデメリットを考慮しなくてはいけません。
今回の記事では、サラリーマンが副業で会社を設立するメリットとデメリットをご紹介します。あわせて、会社形態の選び方や会社を設立する上で意識すべきポイントなどについてもご紹介します。今現在副業をやっている方や、今後副業を行いいずれは会社を設立したいと考えている方は、ぜひご参照ください。

 

 

1 副業での会社設立は可能なのか

そもそも、副業で会社を設立することは可能なのでしょうか?まず初めに、副業で会社を設立すること自体の可否や、会社を設立する上で注意したいポイントは以下の通りです。

 

 

 

1-1 法律上、副業の会社設立はOK

結論から言ってしまうと、法律上は副業で会社を設立すること自体に問題はないです。そのため、サラリーマンをやりながら経営者を同時に行うというのも十分可能です。

 

法律上は問題ないものの、会社の規定で副業が禁止されている場合には注意が必要です。法律上問題ないからという理由で副業を始めると、いずれバレた場合に大きなトラブルに発展する恐れがあるためです。近年はマイナンバー制度の導入も相まって、ますます副業がバレてしまうリスクに不安を抱える方が増えました。

 

副業を実施する際には、会社の規定を確認し、バレた際のリスクを考慮した上で会社を設立するのが大事です。場合によっては副業を諦めたり副業が認められる会社に転職するのも一つの選択肢でしょう。

 

 

 

1-2 家族を社長にして会社を設立すると副業がバレにくい

副業のためとはいえ、会社を転職してまで始めたいと思う方はなかなかいないかと思います。逆に会社の規定に反するからと言って、貴重な収入源となり得る副業を止めるのも気が進みません。

 

そこでオススメなのが、家族(主に配偶者)などを社長(代表取締役など)にして会社を設立する方法です。サラリーマンの方自身が代表取締役として会社を設立すると、登記簿謄本に名前が載ってしまいます。また、役員報酬を受け取った際には、住民税から会社に副業がバレやすくなってしまいます。

 

一方で奥さんを社長(代表取締役)とした場合には、奥さんの名前を会社の代表者として登記することができます。自分自身は役員として登録せず、かつ役員報酬を受け取らなければ、会社に副業がバレてしまうリスクを大幅に削減できます。夫婦で生活している以上、奥さんが役員報酬を受け取ろうが家族で使えるお金の額に変わりはないのでデメリットがありません。

 

ただしこの方法を採用すると、税務面で問題が生じる恐れがあります。たとえば奥さんがただ名ばかりの社長で、実質的な事業は夫であるサラリーマンが行なっている場合には、贈与税などの面でトラブルに発展します。そのため最低限資本金を出資するなどして、自身が会社の経営権を握っていることを対外的に表すのが大事です。

 

 

 

1-3 副業で会社を設立する際には「社会保険」に注意

原則自身の働いている会社の社会保険に加入しているサラリーマンの方にとって、気になるのが新しく設立した会社の社会保険です。会社を設立した際には、基本的に社会保険に強制加入となります。しかしサラリーマンの場合はすでに勤務先の社会保険に加入しています。

 

結論から言えば、役員報酬をもらうのかもらわないのかによって異なります。役員報酬を0円として会社を設立する場合には、社会保険への加入は不要です。つまり従来加入している社会保険を引き続き利用することとなります。

 

一方で役員報酬をもらう場合には、たとえ副業で設立した会社であっても社会保険に加入する義務が発生します。ここで注意していただきたいのが、その際に勤務先の社会保険には脱退せず引き続き加入し続ける点です。要するに副業で会社を設立し、なおかつ役員報酬を受け取る場合には、二重に社会保険に加入する必要があるのです。

 

このケースでは、自身が設立した会社で社会保険に加入した段階で、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を所轄年金事務所に提出し、勤務先の会社と自身が設立した会社のどちらの保険証を使うかを決定しなくてはいけません。

 

このように、副業をしているサラリーマンが会社設立を行う場合には、社会保険の手続き面がとても煩雑となるので十分な注意が必要です。

 

 

 

1-4 税理士を頼る

先ほど少し触れましたが、副業をしているサラリーマンが会社設立を行うと、複雑な税務面に苦労することとなります。ただでさえ本業と副業の両立が大変であるにもかかわらず、複雑な税務処理まで自分で行うとなると非常に骨が折れるでしょう。

 

そこでオススメなのは、会社設立を経たら税理士を頼ることです。地味で面倒な会計処理や確定申告などを税理士の力を借りた上で行えるため、副業で生じる負担を最大限軽くできます。

 

そもそも税務手続きは煩雑であるため、思わぬところで間違えてしまうリスクがあります。重大なミスだと税金が多く科されたり、場合によっては罪に問われる可能性もあるので、副業を行うサラリーマンの方は迷わず税理士を頼るのがオススメです。

 

 

2 副業をすると確定申告が必要な理由

そもそも会社を設立するにせよ個人事業主にせよ、サラリーマンが副業をすると大半のケースでは確定申告が必要になります。サラリーマンとして働いているだけでは確定申告は基本的に不要であるにもかかわらず、なぜ副業を行うと確定申告が必要となるのでしょうか?

 

この項では、副業をすると確定申告が必要になる理由と、事業主が具体的に行う確定申告について解説します。

 

 

 

2-1 サラリーマンと事業主では税金の課税システムが異なる

そもそも副業で確定申告が必要になるのは、サラリーマンと事業主では税金の課税システムが異なるからです。

 

大部分のサラリーマンの場合、給与を支払う雇用主(会社)側が実施する年末調整という手続きによって、所得税額が確定されます。その際に会社側がサラリーマンの方の分も納税手続きを行うため、自ら確定申告を行う必要はありません。

 

ただしいくつかの条件に該当する場合には、サラリーマンであっても確定申告を行う必要が出てきます。たとえば給与の年収が2,000万円を超える方や源泉徴収義務のない方から給与の支払いを受けている方は、例外的に自ら確定申告の手続きを行う必要があります。

 

そして副業で一定金額以上のお金を稼いでいるサラリーマンの方も、この例外的なルールにより確定申告が必要となります。具体的には、副業の所得が20万円以上(アルバイトやパートの場合は「収入」が20万円以上)の場合に確定申告が必要です。なお事業主(フリーランス)の方も同様に、一定金額以上の所得を得ている場合には確定申告を自ら行う必要があります。

 

このようにサラリーマンの方と事業主の方では、税金の課税システムが異なっているために、副業を行なって一定以上の所得(収入)を得ると確定申告が必要になるのです。

 

 

 

2-2 所得の種類によって事業主の確定申告手続きは異なる

また副業の収入が何の種類に該当するかによっても、必要になる確定申告の手続きが異なります。具体的には、「雑所得」、「事業所得」、「給与所得(役員報酬)」の三つに大別されます。

 

まず個人事業主として本格的に副業を行い、継続的に所得を得ているのであれば「事業所得」として確定申告を行います。一方で空いた時間に軽く副業を行い、不連続的に収入を得ているのであれば「雑所得」として確定申告を行う必要があります。そして会社を設立した上で副業を本格的に行うのであれば、会社から受け取る役員報酬を「給与所得」として確定申告します。

 

以上が副業をするサラリーマンが得る所得の種類となります。所得の種類によって、税金の計算方法などが異なるので注意が必要です。副業を行い一定以上の収益を得ている方は、まず自身の所得を何所得として確定申告すべきかを確認しましょう。

 

ご自身で所得の種類を見極めたり確定申告の手続きを行うのが不安という方は、税理士に相談するのがおすすめです。税理士に相談すると費用はかかりますが、安全かつ確実に確定申告の手続きを遂行できます。

 

 

 

2-3 副業で確定申告が必要な理由の結論

副業しているサラリーマンが確定申告を行わなくてはいけないのは、単純に税制のシステムが事業主とサラリーマンでは異なるためです。ただし副業を行うサラリーマンだからと言って、必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。

 

基本的には所得が一定金額以上の場合にのみ、確定申告の手続きを行う必要があります。また副業で確定申告が必要となる場合には、まず最初に何の種類の所得で申告すべきかを必ず確認しましょう。

 

本格的に副業を行なっているのであれば、事業所得や設立した会社からの給与所得となりますし、不定期に収入を得る場合には雑所得として申告するのが一般的です。サラリーマンとしてだけ働いている時と比べると、確定申告の手続きに要する負担が増えるので、これから副業を始めようと思っている方は十分注意しなくてはいけません。

 

 

3 会社を設立する売上の目安

基本的には個人事業主として副業を行うサラリーマンの方が大半ですが、一定以上の規模になると法人化(会社設立)した上で副業に取り組む方もいます。

 

副業で会社を設立すべきかどうかは、主に売上高が一定以上かどうかというポイントで考えます。なぜなら一定以上の売上高があると、個人事業主として副業を行うよりも、会社を設立して副業を行う方がメリットが大きいからです。

 

この項では、サラリーマンが副業を行う上で、会社を設立すべき売上高の目安についてお伝えします。

 

 

 

3-1 会社を設立すべきかどうかは「節税」の観点から考えよう

会社を設立し、本格的に副業を行うべきかどうかは「節税」の観点から考えるのがオススメです。

 

個人事業主で副業を行う場合に支払う所得税は、累進課税制度によって課税が行われています。累進課税制度とは、利益が増えれば増えるほど税率が高くなっていくシステムです。つまりより多くの所得を得るほど、税金の負担は相対的に大きくなるわけです。所得税率は最大で45%にまでのぼるため、何も対策しないと半分近くしか利益が残らなくなります。

 

一方で会社として副業を行う場合には、「会社の利益」に対して税金が課税されます。経営者が受け取る「役員報酬」は会社の利益を計算する際の「経費」として扱われ、役員報酬に関しては「給与所得控除」という仕組みを活用できます。

 

このような仕組みの違いから、タイミング次第では会社を設立した上で副業を行なった方が、個人事業主として所得税を計算するよりも税負担を軽くできる可能性があります。

 

つまり個人事業主と会社の経営者では課税の仕組みが異なるため、その違いによって生まれる節税効果の観点から、会社を設立するかどうかを決定するのが良いのです。

 

なお配偶者や両親などの子供に仕事を手伝わせた上で、その家族に役員報酬を支払えば、全員分の給与に対して所得控除を活用することができます。

 

 

 

3-2 利益500万円または課税売上高1,000万円を超えたタイミングがベスト

では、節税の効果がより高まるかどうかの観点で見た場合、どのようなタイミングで会社を設立すれば良いのでしょうか?

 

結論から述べると、「利益が500万円を超える」もしくは「課税売上高が1,000万円を超える」タイミングのいずれかで、会社設立を行うのが良いと言われています。

 

まず利益が500万円を超えたタイミングが良いと言われる理由としては、先ほどお伝えした個人事業主と経営者の間で生じる課税システムの違いにあります。個人事業主は累進課税で税金が課される一方で、会社の場合は一定税率の法人税が課税され、さらに経営陣が受け取る所得には給与所得控除を適用できます。

 

この違いから、通常のケースでは利益が500万円を超えたあたりから、法人にした方がより多くの利益を手元に残せる(節税効果が大きい)と言われています。詳細なシミュレーションはここでは割愛しますが、税制面の違いから500万円を超える利益が出ている場合には会社設立を図った方が良いということだけは知っておきましょう。

 

次に課税売上高が1,000万円を超えるタイミングが良いと言われる理由としては、消費税の納税システムが関連しています。サラリーマンの方が個人事業主として行う副業で1,000万円以上の売上高を得た場合、消費税の納税義務が課されてしまいます。消費税の納税義務が発生してしまうと、一気に税負担が重くなり、手元に残る収入が少なくなってしまいます。

 

しかし会社設立を行なうと、原則設立2年目までは消費税が免除される仕組みとなっています。つまり課税売上高が1,000万円を超えるタイミングで会社を設立すれば、最大2年間にわたって消費税の納税義務から逃れられるのです。

 

サラリーマンの方が副業で会社設立すべきタイミングの説明は以上になります。どちらのタイミングを選ぶにせよ、副業の規模がある程度大きくなった場合には、会社設立を検討すべきでしょう。

 

 

4 サラリーマンが副業で会社を設立するメリット

副業を行うサラリーマンの多くは、個人事業主として副業を行なっているケースが多いですが、会社を設立してまで副業を行うメリットはあるでしょうか。サラリーマンが副業で会社を設立するメリットを5つご紹介します。

 

 

 

4-1 収入が増える可能性がある

個人事業主として副業を行う方の大半は、お小遣いになるくらいの利益が出れば良いという感覚で副業に取り組んでいるかと思います。

 

ですが一旦会社を設立してしまえば、本気で副業に取り組もうという気分になり、結果的により多くの利益を手元に残すことができる可能性があります。

 

小遣い稼ぎから本格的な事業へと気持ちが自然に変わることで、収入が増える可能性がある点は会社を設立する大きなメリットでしょう。

 

 

 

4-2 経費として計上できる範囲が広がる

会社を設立する二つ目のメリットは、個人事業主の場合と比べて経費として計上できる範囲が広がる点です。

 

個人事業主としてサラリーマンが副業を行うと、事業とプライベートの境界線が曖昧なこともあり、必要経費として認められる範囲がどうしても狭くなりがちです。そもそも仕組み上、個人事業主の方に適用される必要経費の範囲は、法人と比べると狭い傾向があります。

 

一方で会社を設立した場合、事務所の賃貸料や交通費、生命保険料など、あらゆるものを会社の必要経費として落とすことができます。個人事業主よりも会社の方が、しっかり事業を行なっていると見なされやすいため、経費として認められる幅が広がるのです。

 

経費として計上できる額が大きくなるということは、より多くのお金を手元にのこすことができるという意味です。その点で考えると、会社を設立するメリットは非常に大きいでしょう。

 

 

 

4-3 給与所得控除が活用できる

副業で会社を設立する三つ目のメリットは、給与所得控除を活用できる点です。

 

先ほどお伝えしたように、個人事業主の場合は累進課税によって稼げば稼ぐほどより多くの税金を徴収されてしまいます。しかし一方で、会社を設立することで、経営者は役員報酬を受け取れます。この役員報酬には給与所得控除が適用されるため、個人事業主と比較すると支払う税金を低く抑えられる可能性があります。

 

また先ほどお伝えしたように、副業を手伝ってくれる家族に給与を支払うことで、給与所得控除の活用や所得の分散などの効果により、より税負担を軽減できるケースもあります。

 

 

 

4-4 副業を個人事業主として行う場合と比べて信用力が増す

副業で会社を設立する4つ目のメリットは、個人事業主として副業を行う場合と比べて対外的な信用力が増すことです。

 

確かに近年は働き方の多様化などの影響で、優秀なフリーランスの方が良い条件で仕事を受注できるケースは以前と比べて増加しました。そのため、一昔前のように個人事業主だと無条件で信用力が低いとは言えない世の中にはなっています。

 

しかし、人(法人)によっては、まだまだ「会社としか取引したくない」とか「個人事業主はどうしても信用しにくい」と考える方は存在します。少しでも取引できるチャンスを広げるためにも、会社を設立した上で副業を行うのはメリットこそあっても損はありません。

 

また、銀行などの金融機関から融資を受ける際は、依然として法人の方が審査に通りやすいのが現状です。そのため、副業を本格的に行うために資金調達が必要なサラリーマンの方は、会社を設立した方が良いでしょう。

 

他にも事業自体に対する運営やウェブサイトを運営する場合など、様々な場面で会社を設立していた方が信用を得やすいです。事業を少しでも有利に進めたいのであれば、会社を設立した上で副業を行うのをおすすめします。

 

 

 

4-5 副業を法人化してから二年間は消費税の納税を免除できる

会社を設立した上で副業を行う5つ目のメリットは、法人化してから二年間にわたって消費税納税を免除できる点です。

 

こちらも先ほどご紹介しましたが、課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務がかせられます。消費税の税率は8%(2019年5月現在)であるため、消費税が新たに課税されるとなると、手元に残る利益はかなり少なくなってしまいます。さらに今後消費税率が上がってしまえば、その負担はより大きくなるでしょう。

 

そこで売上高が1,000万円を超えるタイミングで会社を設立すれば、二年間にわたって消費税の納税義務を免れることができます。2年間にわたって本来払うはずの税金を払わずに済むのは、手元に多くの利益を残せる点で非常にメリットが大きいです。副業が軌道に乗り、売上高が1,000万円を超えるほど本格的になってきたのであれば、会社を設立して節税を図るのも一つの手でしょう。

 

ただし、会社を設立したタイミングで資本金が1,000万円以上ある場合などには、例外的に消費税を納税する義務が発生するので注意が必要です。

 

 

5 サラリーマンが副業で会社を設立するデメリット

サラリーマンが会社設立した上で副業を行うと、以上のように様々なメリットがあります。しかし一方で会社を設立した上で副業を行うと、いくつかのデメリットが生じます。

 

 

 

5-1 常に赤字に陥るリスクがある

会社設立した上で副業を行う一つ目のデメリットは、赤字に陥るリスクが常に存在する点です。副業に限った話でもありませんが、事業を行う以上は常に赤字に陥るリスクがつきまといます。

 

どれほど優れたビジネスプランや経営資源を持っていたとしても、100%上手くいくというビジネスは存在しません。副業で片手間にやっていた時は割と成功しても、会社を設立して本格的に副業に取り組んだ途端、業績が悪化するリスクは十分考えられます。会社を設立して大規模に副業に取り組んで失敗すると、片手間でやっている場合と比べて損失も大きくなります。

 

会社設立を検討しているサラリーマンの方は、必ず赤字に陥るリスクがある点については認識しておくのが大事です。

 

 

 

5-2 自身にかかる負担が増加する

会社設立して副業を行う二つ目のデメリットは、自身にかかる負担が増加することです。

 

サラリーマンの方であれば、毎日7〜9時間くらい本業での勤務に勤しみ、それ以外の時間で副業を行なっているかと思います。本業を頑張りながら並行して副業を行うとなると、それだけで非常に負担が重いでしょう。

 

 

 

5-3 副業禁止の会社の場合バレた際にトラブルになる

会社設立した上で副業を行う三つ目のデメリットは、副業禁止の会社に勤めていると、バレた際にトラブルになるリスクがある点です。

 

全ての会社ではありませんが、中には従業員の副業を禁止している会社も存在します。法律的に原則問題がないとはいえ、仮に副業がバレてしまうとトラブルになり、引き続きサラリーマンとして働きにくくなる可能性が高いと言えます。副業で十分稼げている人であればそれでも問題ありませんが、副業だけで生活できない方にとってはかなり大きなリスクです。

 

副業で収入を得た場合の住民税は、会社側にサラリーマンとして得た収入と個人事業主として得た収入の合計額によって原則計算されます。そのため、何も対策しないと会社側に住民税の通知が届いたことによって副業がバレる恐れがあります。

 

副業がバレないようにするには、確定申告の際に住民税の支払い方として普通徴収を選ぶ必要があります。普通徴収を選ぶことにより住民税の支払いを本業と副業とで別に行えるため、バレるリスクが低減します。

 

また先ほどお伝えしたように、会社設立を経た上でサラリーマンが副業を行う場合には、登記簿謄本へ名前が載ってしまう点にも注意が必要です。仮に登記簿謄本にご自身の名前が載っているのを何らかの形で会社側に見つかってしまうと、副業を行なっているのがバレてしまいます。

 

副業を行なっているのをバレないようにするには、前述したように会社の役員として親や配偶者といった家族を選出する方法が良いでしょう。奥さんや親が会社の社長となり、自身は表面上役員ではないようにすることで、登記簿謄本に自身の名前が掲載されずにすみます。登記簿謄本に名前が載っていなければ、会社に副業を行なっている事実を知られずに済む可能性が高くなるのです。

 

会社に副業がバレるのを防止する方法は、基本的に以上の2つとなります。思わぬトラブルを避けるためにも、賢く副業を行うのがとても重要です。なお税理士などの専門家に協力を仰げば、もしかしたらさらに副業が会社にバレるリスクを低減できるかもしれません。税金面での不安を低減できることも考えると、副業で会社を設立する際には税理士に相談するのがベストです。

 

 

 

5-4 廃業した際の金銭的リスクがある

会社設立した上で副業を行う4つ目のデメリットは、万が一廃業した際には金銭的な損失がある点です。現在副業でたくさん利益を得ていたとしても、いつ何がきっかけで業績が落ち込むかは分かりません。会社の業績が一気に落ち込めば、やがては廃業せざるを得なくなってしまいます。

 

会社の業績が悪化し廃業に追い込まれるのは、必ずしも自社の見通しが甘いなどの理由だけではありません。取引先の倒産による連鎖倒産や景気悪化など、自身ではどうにもできないことが原因で、会社が倒産に追い込まれる可能性は十分存在します。

 

仮に会社が倒産してしまった場合には、廃業コストとして少なくとも数万円のコストがかかります。それだけでなく設備機器の処理費用や債務の返済など、場合によっては合計で数百万円〜数千万円ものコストがかかってしまう恐れがあります。

 

会社を設立したからといって、必ずしも副業が上手く行き続けるとは限りません。先ほどお伝えしたように、想定外の理由で業績が悪化し倒産に追い込まれるリスクもあります。会社設立した上で副業を本格的に行うのであれば、必ずそのリスクについて認識しておくのが大事です。

 

 

 

5-5 本業へのコミットが中途半端になるリスクがある

会社設立した上で副業を行う5つ目のデメリットは、本業へのコミットが中途半端になるリスクがある点です。

 

前述したように、ただでさえ本業が忙しいにもかかわらず、会社設立して本格的に副業に取り組むとなると、非常に負担が重くなります。休みがなくなるといった影響だけであればまだ良いかもしれませんが、場合によっては副業が忙しいあまり本業が中途半端になるリスクがあります。

 

それまで業績に大きく貢献するエリートサラリーマンだったにも関わらず、副業に熱中しすぎるあまり、パフォーマンスが低下してしまうケースは少なくありません。

 

副業を本業にして生きていけるならともかく、そうでない限りはリスクを低減する意味でも本業へのコミットメントを中途半端にしないようにする必要があります。

 

本業にある程度集中したいけど、副業も本格的に行いたいのであれば、外注や従業員を雇うことで、作業を他の人に分散する方法も一つの手です。ただしそれをしてしまうと、コストが増えてしまうので一長一短ではあります。

 

会社を設立した上で副業を行うデメリットの説明は以上になります。メリットだけでなくデメリットもあるため、会社設立した上で副業を行う際には十分検討しましょう。

 

 

6 会社形態の選び方(株式会社か合同会社か)

副業を本格的に行うと決めて会社を設立するに際しては、基本的には株式会社と合同会社のいずれかの会社を設立することとなります。株式会社と合同会社とでは、会社の特徴や設立のメリット・デメリットが異なるため、それぞれのメリットとデメリットを踏まえた上で会社を設立する必要があります。株式会社と合同会社のメリットとデメリットをそれぞれご紹介するので、是非参考にしてください。

 

 

 

6-1 株式会社とは

株式会社とは、株主の出資金によって事業を経営する会社の形態です。出資者となる経営陣や社員は、個人事業主とは異なり有限責任を負う点が特徴です。有限責任とは、会社が倒産などした際に、自身の出資額を限度として責任を負うことを意味します。

 

また、出資者と経営者は立場上分離している(所有と経営の分離)という点も株式会社の特徴です。つまり出資者はお金こそ出すものの、会社の運営は経営陣が担うという形となります。ただし多くの中小企業では、出資者と経営陣が同じ人で構成されていることがほとんどです。

 

株式会社では、基本的に持っている議決権株式数に応じて、行使できる権限が変わってきます。過半数を保有すれば会社の大半のことを一人で決定できるようになり、2/3以上を保有すると定款の変更などの企業経営の根幹に関わる部分を一人で決定できるようになります。

 

つまり会社設立後に経営の意思決定をスムーズに都度行いたいのであれば、経営者一人が過半数もしくは2/3以上の株式を保有しておくのが良いでしょう。

 

基本的に株式会社では、自由に保有する株式を売買することが可能とされています。しかし株式譲渡に制限を定めている会社(大半の中小企業)の場合は、株式の譲渡に会社側からの許可が必要となります。敵対的な買収や意思決定の遅れなどを防止したいのであれば、株式譲渡に制限をかける必要があると言えます。

 

 

 

6-2 株式会社を設立するメリット

副業で株式会社を設立すると、様々なメリットを享受できます。まず一つ目のメリットは、社員(出資者)の負うリスクが小さい点です。株式会社では自らの出資額を限度としてのみ義務を負うため、仮に会社に多額の負債があろうとも、原則自らがその負債に対して過度な責任を負う必要はありません。

 

二つ目のメリットは、合同会社と比べて信用力がある点です。昔から株式会社という形態は存在するため、融資を受ける際や取引先に営業をかける際に信用を得やすくなります。

 

三つ目のメリットは、事業を拡大させやすい点です。株式会社では株式を交付(発行)することにより資金調達できるため、多額の資金を調達しようとなった際に返済義務のない資金を一気に集められます。

 

信用力が高い割に、会社が倒産した際に負うリスクが小さい点が株式会社のメリットであると言えます。

 

 

 

6-3 株式会社を設立するデメリット

株式会社を設立した上で副業を行うと、以上のような魅力的なメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

 

株式会社を設立する最も大きなデメリットは、設立費用の高さです。会社設立の際には定款認証や登記など、様々な手続きが必要になります。合同会社と比べると株式会社ではこの手続きに要する費用が高く、合計すると最低でも20〜30万円前後もの費用がかかってしまいます。よほど副業がうまくいっていない限り、20〜30万円の費用を最初に支出するのは非常に痛手です。副業を行うサラリーマンにとっては無視できないデメリットとなるでしょう。

 

二つ目は、決算公告が原則義務となる点です。決算公告とは、会社法の定めに基づいて、自社の財務状況を外部に公表する行為です。基本的には決算期ごとに、株主総会が終わってから遅滞なく、貸借対照表などの財務諸表を公告します。公告の方法としては、国で発行している「官報」に決算を掲載します。

 

この官報による公告には、毎回6万円程度の掲載費用がかかってしまうため、設立したばかりの株式会社にとっては非常に負担が重いです。また、万が一業績が急激に悪化などした際にも公表しなくてはいけないため、外部に自社の業績低下などが発覚してしまうのもデメリットになるでしょう。

 

そして3つ目のデメリットは、株式会社には役員の任期がある点です。副業で株式会社を設立する場合、基本的にはサラリーマンの方自身やその周辺の人が、継続して役員をやり続けるかと思います。そうであっても、株式会社では最低で2年に一回は取締役の任期を更新するための手続きを行う必要があります。

 

当然この手続きには費用がかかる上に、必要な書類を揃える手間もかかってしまいます。毎回役員の更新手続きをしなくてはいけない点は、副業で会社を設立する方にとっては大きなデメリットでしょう。

 

 

 

6-4 合同会社とは

合同会社とは、合名会社や合資会社と同様に、持分会社に分類される会社形態です。合名会社や合資会社は会社内に無限責任を負う社員が原則存在する一方で、合同会社は株式会社と同様に有限責任社員のみ存在します。このような利点があるため、合資会社や合名会社と比べると、はるかに設立する利点の大きい会社形態であると言えます。

 

合同会社には、株式会社と決定的に違う特徴として「経営者と出資者が必ず同一である」点があります。株式会社では理論上は出資者と経営者が分離していますが、合同会社では出資者が会社を経営する人と一致します。

 

また合同会社では、原則定款の作成・変更に全社員の同意が必要となる点も特徴的です。加えて合同会社の社員は、株式ではなく「持分」というものを一人一人持っています。この持分の譲渡に関しては、社員全員の同意が必要となります。

 

以上のような特徴を持つため、合同会社は社員一人ひとりの権限が強い(社員の意見が反映されやすい)会社形態であると言えます。

 

 

 

6-5 合同会社を設立するメリット

多くのサラリーマンの方は、副業で会社を設立する際には株式会社を選びますが、実は合同会社にもいくつか魅力的なメリットが存在します。

 

合同会社を設立する最も大きなメリットは、何と言っても設立費用の安さです。株式会社では設立登記の際に15万円もの費用がかかりますが、合同会社ではこれが6万円程度しかかかりません。また、株式会社の設立では定款の認証に費用がかかりますが、合同会社の設立では定款認証が不要なので、定款の認証費用がかかりません。

 

以上のことから、合同会社の設立費用は株式会社と比べると約10万円前後も安くなります。副業で会社を設立したいサラリーマンにとっては、非常に大きなメリットとなるでしょう。

 

二つ目のメリットは、利益が生じた際の配分を社員全員で自由に決定できる点です。株式会社の場合は出資している金額に応じてもらえる利益の分配額が決定するため、頑張って働いても出資していなければあまり還元されずに不公平となる恐れがあります。一方で合同会社の場合は、出資額に関係なく自由に利益の配分を決定できます。つまり個々人の頑張りに応じて分配できるため、公平性を担保できるのです。

 

三つ目のメリットは、決算の公表義務が合同会社にはない点です。決算の公表義務がないため、株式会社のように毎年公告費用や手間をかけずに済みます。また業績が悪化した際にも外部に知られずに済む点も、副業を行うサラリーマンの方にとっては嬉しいメリットです。

 

 

 

6-6 合同会社を設立するデメリット

合同会社を設立する際には、次にあげるデメリットを考慮する必要があります。

 

一つ目のデメリットは、信用力が低くなる傾向がある点です。株式会社と比べると組織形態の歴史自体が浅い点や、設立することが簡単な点、知名度が低い点などから、どうしても対外的な信用力が低くなる可能性があります。基本的には事業内容や経営者の経歴などを見られるものの、融資や取引先との交渉などの際に多少なりとも信用性の面で低く見られる可能性がある点には注意しておきましょう。

 

二つ目のデメリットは、資金調達がしにくい点です。株式会社の場合は株式を発行することで幅広い相手から資金を調達できますが、合同会社の場合には株式がないためその手段が取れません。当然上場もできないので、どうしても事業をスケールさせるという観点から見ると、株式会社と比べて難しくなってしまいます。

 

三つ目のデメリットは、社員同士の対立が生じるリスクがある点です。利益配分を自由に決定できる点は一見すると大きなメリットに見えるかもしれませんが、裏を返せば利益配分を決定する際に話し合いにより決定する必要があるのを意味します。利益の配分を巡って全員の公平性を担保した案を決定するのは難しく、トラブルに発展する危険もあります。

 

 

 

6-7 メリットとデメリットを踏まえた上で、どの会社形態を選ぶか決める

株式会社と合同会社それぞれにメリットとデメリットがあり、副業を法人化する際にどちらの組織形態を選ぶべきかは、ケース・バイ・ケースになります。自社の事業内容や経営方針などを前提として考え、どちらの会社形態を選んだ方が大きなメリットを得られるのかを考える必要があります。

 

 

7 副業を始める際は開業届が必要?

「働き方改革」の一環としてモデル就業規則が改訂されました。この影響で、副業が解禁された会社にお勤めの方も多いでしょう。副業といっても色々な業種がありますが、副業をめぐる法制度は変更が検討されているので、副業をする場合は常にニュースをチェックしておくことをおすすめします。

 

 

 

7-1 正確には個人事業の開業・廃業等届出書と言う

開業届は、事業を始めたことを税務署に報告するための書類です。一般的に開業届と呼ばれていますが、正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。国税庁のホームページに書式が用意されています。提出は窓口に持参の他、郵送でもできます。税金には、国税と地方税の2種類があります。個人が事業を始めて、収益を上げたとしましょう。ある一定金額以上収益を上げた場合納めるのが国税である所得税と、さらに収益を上げたら地方税の一種である個人事業税を納めます。

 

 

 

7-2 実は開業届は2種類ある

開業届の根拠となる法律は所得税法であり、個人が事業所得を生ずべき事業を開始した場合、1か月以内に管轄の税務署に開業届を出すことが義務付けられています。本来であれば、地方税を担当する県税事務所(地域によって名称が異なります)にも「個人事業税の事業開始等申告書」を提出する必要があります。

 

しかし、確定申告をしたときに都道府県にも通知が行くようになっているため、税務署に開業届を出しても県税事務所に個人事業税の事業開始等申告書を出さない、という人もいます。開業届を出さないことによる罰則は特にありません。罰則はありませんが、開業届を出さなければ届け出たことで得ることができたメリットを受けることができなくなります。詳しくは後述します。

 

 

 

7-3 副業の本質とは

開業届は、事業を始めた人が提出するものです。しかし、何が事業で事業ではないのかという点は個人で判断することが難しいという現実があります。副業という言葉が何を指すのかということは人によって違い、例えば、家にある不用品をできるだけ高い値段をつけてオークションで売ることを副業と呼ぶ方もいれば、本業の会社とは別の会社で週末だけ働くのを副業と呼ぶ方もいます。

 

開業届を出す必要のある副業の本質は、一言で表現すれば個人事業です。誰かに雇用されるのではなく、自分で事業をするということです。所得の種類で言えば、アルバイトなどで得る給与所得ではなく、個人事業等で得る事業所得になります。税務署や県税事務所からすれば、本業か副業かという区別ではなく、実態としてその所得が何の所得にあたるのかということが本質的な問題であると言えます。
副業だから開業届を出さなくてもいいということではなく、副業でも事業性があるならば開業届を出す必要があると言えます。逆に、世間的として副業と呼ばれるものでも給与所得しかないのであれば開業届を出す必要はありません。

 

 

 

7-4 開業届を出すことの効果

開業届を出すと、税務署に事業者として認識されることになります。開業した人向けに記帳指導の税理士を無料で派遣している税務署もありますし、確定申告の前にはお知らせが来ます。

 

 

8 開業届が必要なケース

開業届を出さなくても罰則はありませんが、法律で規制された業種の場合は、税務署に開業届を出すだけではなく、事前に管轄の行政庁に許認可を得ることが必要になります。具体的な一例としては、副業でカフェを開きたいという場合です。飲食店の場合は保健所から飲食店の開業許可を受ける必要があります。開業許可は、税務署あての開業届とは全く別の制度です。無許可営業にならないように注意しましょう。

 

税務署あての開業届は出さなくても罰則はないものの、以下の場合は副業であっても開業届を出すことをおすすめします。

 

  • 副業による年間の所得が20万円を超える場合
  • 損益通算、赤字繰越などをしたい場合
  • 青色申告特別控除枠を利用したい場合

 

開業届を出さない場合、多くのケースでは副業で得られた収入は雑所得として申告することになります。雑所得は20万円以下の場合、確定申告しなくても良いのですが、住民税の申告が必要になる場合があります。そのため基本的に副業として事業をするならば開業届を出しておくことをおすすめします。というのも、1年間が終わってみないと副業で20万円の所得が得られたかどうかわかりませんし、もし20万円を超えていなかったとしても住民税の申告が必要になる等、結果として何かしらの申告が必要になるケースはあり得ます。

 

普段、給与所得しかない場合確定申告の機会があまりないので、申告をすることがものすごく負担に感じるかもしれません。ただし、税務当局や都道府県としては、副業のような規模の小さい事業であったとしても事業として扱っています。事業を始めるのであれば、きちんと開業届を出して、個人事業に必要な税や法律、制度の知識を身に着けていった方が良いかと考えられます。副業として始めた事業が、年数が経つうちに大きく成長する可能性もゼロではありません。

 

 

9 開業届を提出するメリット・デメリット

開業届を出すことのメリットは、事業者として扱われるということです。まず、損益通算をすることができます。赤字が出たら、3年間持ち越すことが可能です。また、青色申告特別控除という制度を利用することができます。開業届とは別に、青色申告承認申請手続きという書類を書いて、提出する必要があります。

 

 

 

9-1 メリット

青色申告特別控除とは、複式簿記で帳簿を付ける事業者に適用される控除で、年間65万円も控除されます。ちなみに、青色事業者の申告を出さない場合は白色申告になります。白色申告には特別控除はありません。2014年から、全ての事業者に帳簿の保存が義務付けられました。帳簿付けの手間は大して変わりませんし、今は帳簿付けが手軽にできるアプリもあるので、開業届を出すのであればぜひ65万円の青色特別控除枠を取得してください。

 

この他、小規模企業共済に加入できたり、屋号を持つことができたり、法人格を得れば屋号で銀行口座を開設できるというメリットがあります。法人格なしでも事業用の銀行口座を持てる場合もあります。

 

 

 

9-2 デメリット

現在会社員の方にとって、開業届を出して副業をすることの最大のデメリットと言えば、失業給付との関係で、全額受け取りが難しくなるかもしれないということです。雇用保険も含め、昨今様々な制度改正について議論が進められています。

 

まず、失業給付とは失業して収入がなくなった時のための制度です。雇用保険に加入し、要件を満たした上で失業すると、失業給付を受けることができます。失業給付を受けるための要件は、退職時に過去2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険加入実績があることです。会社都合の退職の場合、これより要件がゆるくなり、過去1年間の間に6ヶ月以上の加入期間があれば足ります。なお、副業による収入がある場合は、収入を差し引いた分の手当が支給されます。失業給付の金額は副業による収入の金額によります。

 

ハローワーク側としても、本業が正社員、副業がアルバイトのように二ヶ所で被雇用者として働いている場合はまだ計算がしやすいかもしれませんが、個人事業として副業をしている場合は実に様々な形態がありますので計算も細かい決まりがないというのが現状です。

 

例えば、ネットのブログ収入は実際に売り上げが上がってから何ヶ月も経過してから振り込まれることがしばしばあります。何時間働いたかというのも明らかにするのは難しいでしょう。制度が、働き方の多様化に対応していないともいえるかもしれません。

 

開業届を出して副業をする場合で、本業を失業してしまったというケースでは、失業給付申請の際にハローワークの担当者と十分話し合う必要があると思われます。開業届を出していなくても言えることですが、副業をしているのにそれを隠して失業手当を受給すると不正受給になり、あとから返還しなければならない可能性があります。

 

開業届をだすことのデメリットの二つ目は、確定申告をしなければならないということです。確定申告を面倒だと思ってしまう人にとってはデメリットになります。開業届を出すと、普段から何らかの形で帳簿をつけ、毎年3月15日に確定申告をする義務が発生します。なお儲けの有無に関わらず確定申告する必要があります。

 

 

10 開業届を出すかどうか迷った時のポイント

開業届を出すかどうか迷った時に検討したいポイントを整理しました。

 

まず、開業届を出すことで得られるメリットが、デメリットを上回るかどうかという点です。会社員の場合は、特に失業保険との関係が気になるところかと思われます。これは金額にもよるので、気になることがあれば社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。ただし、開業届を出していないから副業をしていないということにはならないことにも注意してください。

 

税務申告の区分では、開業届を出さなければ雑所得として申告することになります。税と失業保険は別の制度なので、副業をどのように扱うのかという判断が分かれる可能性もあります。ハローワークとしては、あくまで実態として失業状態と言えるかというところを判断します。

 

二つ目に、確定申告の手間です。こちらは回数を重ねるごとに慣れることもありますし、簡単に申告書を作成できるアプリを使えばかなりの省力化を実現できます。最終的に、今自分が副業にどこまで力を入れるかという点をよく考えることが大事です。副業を個人事業としてきちんと運営したいのであれば、開業届を出し、確定申告をするのがベストです。副業といっても、収益が一定しない、年間20万円も収入がないという状態であれば、現時点では開業届を出すメリットは少ないでしょう。

 

 

11 副業の開業で悩んだ時に相談できる専門家

副業と失業保険や、ご自身の会社の就業規則との関係を相談したい場合は、社会保険労務士が頼りになります。一方で、副業で上がった収益を事業所得として申告すべきなのか、雑所得で申告すべきなのか迷ったら税理士にご相談ください。

 

開業届を出す際は、メリット・デメリットをよく考えた上で、開業届を出すかどうか決めましょう。また、収益がアップしてきたらその時に検討するということでも問題ありません。ただし数年間雑所得で申告していたところ、開業届を出して事業所得として申告するように税務署から指導されることもあります。もし指導されたら速やかに開業届を出しましょう。

 

 

12 まとめ

今回の記事では、サラリーマンの方が副業で会社を設立するメリットとデメリットや実際に設立する際の会社形態などについて解説しました。サラリーマンの方が副業で会社を設立すると、「経費として計上できる範囲が広がる」、「給与所得控除が活用できる」といったメリットを得られます。しかし一方で、「自身にかかる負担が増加する」点や「副業禁止の会社の場合バレた際にトラブルになる」点などのデメリットにも注意しなくてはいけません。なかでも、副業が会社にバレた際にトラブルに発展するリスクが大きなデメリットになります。少しでも副業がバレるリスクを低減するためには、家族を役員にするなどの対策を講じる必要があるでしょう。

 

 


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