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株式会社のメリット&デメリット

株式会社とは、簡単に言うと『出資者(資本)』と『社長(経営)』が分かれていて、『経営者』が儲けた利益を『出資者』に分配する会社形態のことです。
実際には、中小規模の会社の場合ですと、『出資者』と『社長』は同一となっていることが多いですが、株主から資金調達をして、それを元に経営者が事業を行い、利益を株主に配当するという仕組みが基本になっています。
そしてこれは、『有限責任』の下で行われます。会社法施行後は、資本金一千万円などの規制がなくなり、グッと柔軟に設立しやすくなりました。

 
そんな株式会社には、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

 

目次

  1. 株式会社のメリット
  2. 個人事業主と比較した場合
  3. 株式会社のデメリット
  4. 個人事業主と比較した場合

 

株式会社のメリット

印象

まず、今現在の一番最初に思い浮かぶメリットは、『認知度、信用度(安心感)、印象の良さ』だと思います。例えば、あなたが旅行先から自分の家に荷物を送ろうと考えているとします。暫く宅配業者を探して歩いていると目の前に並んで、『株式会社 安全宅配便』『合資会社 安全宅配便』『合名会社 安全宅配便』『合同会社 安全宅配便』と、四つの宅配業者が見つかりました。宅配料金はどこも同じです。さて、あなたならどの業者を選ぶでしょうか?人はどの業者を選ぶと思いますか?
大半の人は株式会社を選ぶのではないでしょうか。この印象を得るために株式会社を選ぶ人も多いでしょう。この印象は、求人をする場合でも大いに力を発揮すると思います。あなたが、求人情報から就職先を探すとき、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、どの会社を中心に就職先を求めますでしょうか?やはり求人という面でも、株式会社には人が集まりやすいのではないかと思います。人が集まりやすいということは、良い人材にめぐり合える機会も多いといえるのではないでしょうか。そう考えると、株式会社の最大のメリットはこの印象と言ってしまっても良いのかもしれません。

 

出資者

出資者
ひとりでも会社を設立できる。取締役会を設置しなければ(株式の譲渡制限規定を設けている会社の場合、取締役会の設置は不要です)ひとり会社も可能です。出資者は個人でも法人でも可能となっています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

有限責任

株式会社では『出資者(株主)』は出資の範囲内で責任を負う『間接有限責任』となります。
例えば、あなたと友人が三百万円ずつ出資をして、資本金六百万円の会社を設立したとします。ところが一千万円の負債を負い、会社を倒産させてしまいました。このとき出資者(あなたと友人)の負う責任はそれぞれ出資額の三百万円となります。出資した三百万円は返ってきませんが、それ以上の責任は負わなくて良いということです。
無限責任』では出資額以上の負債は、出資者個人の財産から持出しで弁済しなくてはなりません。会社が成長すれば儲けが出、仮に会社が倒産しても出資したお金を失うだけで済むということであれば、資金調達の面からみてもメリットになるといえるでしょう。
しかし、非上場の株主=経営者である中小の企業だとすんなりいかない場合もあるようです。銀行などに担保提供している会社事務所や社長宅が差し押さえられたり、借入金の連帯保証人である社長個人の現預金などが持っていかれることがあります。それでも、訴訟を起こされた場合の経営者個人に対する賠償リスクは、『無限責任』よりは下がるものと考えられます。

 

出資金

出資金
従前、一千万円の資本金が必要であった株式会社は、出資金一円以上で設立できるようになりました。いくら一円でOKといっても実際会社を運営するにはそれ相応の資金が必要となりますが、しかし、それでもこれはメリットの一つと言えるでしょう。

 
 
 

資金調達

株式会社では、一般の人からも出資を募ることが可能です。設立したばかりの小さな会社ですと、実際には銀行から融資を得ることはきわめて難しいでしょう。
しかし、株式会社なら株を発行することにより一般の人からの資金調達が可能となります。株式会社ですと出資者がイコール役員と言うことではないので、合同会社などと比べて、多くの人から出資を募ることが出来ます。もちろん、出資を募るにはそれだけ魅力のある事業計画が必要になってくるでしょうが、『株式発行による資金調達』方法は、株式会社だけに認められたメリットです。

 

個人事業主と比較した場合

会社を設立するか、個人事業主としてやっていくかを比較した場合でメリットを考えますと、所得税や法人税の税率の差(個人事業の所得税は累進課税である為、所得が増えれば税率も高くなる)や、経費の幅(生命保険や自動車、ガソリン代、自宅兼事務所などが認められる)、家族に給与を払い所得分散をして、所得税や住民税を節税できるなどのメリットもあります。

 

株式会社のデメリット

会社設立の費用

株式会社は持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)と比べると、会社設立費用が高くなります。これは、登録時に必要な収入印紙代(登録免許税)が、持分会社で六万円かかるのに対し、株式会社では十五万円と倍以上かかります。また、持分会社では必要とならない(認証が必要ない)定款認証手数料五万円と定款謄本発行手数料、約二千円が余計にかかってきます。

 

決算公告

株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられています。これは会社の台所事情を不特定多数に公開するということですから、人によっては障害の一つになるかもしれません。
というのも、業績が順調であればそれは対外的に信用を得ることにもなりえますが、赤字が続くことになればかえって信用が落ちてしまう可能性もあります。自宅兼事務所のようなスタイルで会社を経営していれば、会社の収支や資産を公開することは、イコール自宅の資産を公開するとも考えられると言えますので、プライバシーや安全面でも問題があると言えるかもしれません。
また、通常、日本国の発行する『官報』に、決算書類を掲載することになりますが、『官報』にこれを掲載するのには最低でも、約六万円の掲載料が必要になります。決算公告は毎年必要になりますので、中小企業にとっては小さな負担とは言えないと思います。

 

役員任期

会社法施行に伴い、役員改選の期間が従前の二年から、十年(株式の譲渡制限がある株式会社の場合は、取締役・監査役共に十年まで任期がのばせることになっています)まで延長できるようになりました。役員変更手続きには印紙代が一万円かかります。これは役員に変更がなくても変更登録手続き(再任手続き)が必要になります。
通常、取締役は二年、監査役は四年という任期が多く見受けられるようです。仮にですが、任期を十年にして、十年後うっかり役員変更を忘れて怠ってしまった場合には、罰則が設けられています。けっして安くない過料の通知が送られてきますが、更にこれを放置してしまいますと、直近の改選から十二年後に『みなし解散』となります。
更に、解散登記を放置してしまった場合、みなし解散登記から三年後に職権で清算結了登記がなされてしまいます。これは、会社自体がなくなってしまうということで、こうなってしまうと会社を復帰させることは不可能に近いでしょう。
また、役員任期途中で役員を解任した場合には、損害賠償などトラブルに発展する恐れも多々あるようです(役員が自ら辞表を出して辞めた場合は損害賠償などのトラブルは生じません)。その為、上記のように、取締役二年、監査役四年という任期が多く見られるのでしょう。かと言って、改選期間が短ければ、変更登記費用(専門家に依頼すればその費用も)がそれだけかかりますので、任期をどのくらいの長さにするのかは、少し悩ましいことかもしれません。しかし、会社側で任期を変更したい場合は、株主総会(臨時株主総会)で決議すれば変更できます(この際、定款も同時に変更し会社で保管します。法務局での手続きは不要です)。

 

個人事業主と比較した場合

会社を設立するか、個人事業主としてやっていくかを比較した場合でのデメリットを考えますと、毎年赤字でも払わなければならない税金(法人住民税の均等割り)があることや、社会保険への加入の義務付けなどがあります。健康保険と厚生年金保険への加入義務が生じる為、その際の保険料が国民健康保険と国民年金に比べると高額になります。給与額によって金額は変わってきますが、ほぼ給与額に比例します。会社と社員本人との折半という形になりますが、従業員が増えれば増えるほど会社の負担は増えていきます。
最後に、事業廃止にかかる費用があることもここに記しておきます(解散登記、清算結了登記)。


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