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法人設立届出書(税務署)の作成

合同会社を設立した場合にも、株式会社等の法人と同様に、税務署に対する税金関連の届出を行う必要があります。そこでこのページでは、税務署に関係する法人設立届出書等について説明します。

 

目次

  1. 合同会社に法人税が課税される
  2. 税務署の提出する書類
  3. 青色申告書の提出
  4. 税務署に提出するその他の届出書
  5. 消費税についての届出が必要な場合
  6. 簡易課税制度の活用

 

合同会社に法人税が課税される

合同会社に法人税が課税される
日本の合同会社は、2006年に施行された会社法によって、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をお手本として、その設立が新しく認められている会社形態ですが、日本の合同会社は、アメリカの合同会社と異なる税制体制に服しています。アメリカにおいて、LLCが数多く設立されるようになった大きな理由の一つは、法人の所得ではなく、出資者の所得への課税を行う税制である「パス・スルー課税」と呼ばれる課税方式ですが、日本では現在のところこの課税方法は行われておらず、日本の合同会社には、国税として、法人税や消費税が会社本体に課せられる税制となっています。そこで、国税に関する届出や申告、申請は、合同会社の本店の所在地を管轄する税務署(税務署長)に対して行う事になります。また、合同会社を新設した場合は、会社が存在する納税地を管轄する税務署長に対して、法人税法等で定められた書式に従った届出を行う必要があります。

 

税務署の提出する書類

合同会社を新規に設立した場合に税務署に届ける必要がある書類には、

 
1.納税地、事業目的、設立費等を記載した法人設立届出書があります。この法人設立届出書の提出期間は、会社設立後2カ月以内です。

 
法人設立届出書に添付する書類は、①定款の写し、②履歴事項全部証明書の写し(登記簿謄本)、③出資者(株式会社では株主)名簿、④出資に関して現物出資がある時は、現物出資者の名簿、⑤法人の設立趣意書、⑥法人設立時点における貸借対照表、⑦本店の所在地(本社の所在地)周辺の略図等の7つ書類です。

 
また、法人を設立した際に、設立と同時に従業員等を雇用した場合は、事務所を開設した日から1か月以内に、給与支払い事務所等の開設届書も提出する必要があります。給与の支払いを行う必要がある労働者の人数が、常時10人未満である会社は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請が可能なので、この申請書類に必要事項を記入して提出することで、源泉所得税の納付を1月と7月の2回にまとめて納付することが認められています。

 

青色申告書の提出

税務署の提出する提出届に、青色申告の承認申請書があります。青色申告承認申告手続きは、合同会社を設立してから3か月以内に行う必要があります。青色申告は、法人や事業を行う者にとって非常に税制面で優遇を受け得る進行制度なので、万一この手続き申請を怠れば、損失が発生した場合でも、損失が次期に繰り越せない等の大きな不利益が生じす場合があるので注意が必要です。青色申告を行えば、純損失について翌年以降3年間に渡り、繰越控除が認められると言う非常に大きなメリットがあります。

 
青色申告書の提出
例えば、会社を設立して1期目に200万円の純損失、2期目も100万円の純損失が生じた場合で、3期目にようやく500万円の純利益が得られた場合の3期目の税金の課税対象額は、1期、2期、3期を損益通算し、3期目の黒字額である500万円から1期、2期分の赤字額を差し引いた200万円のみになります。もし、青色申告の承認申請を行っていなければ、3期分の黒字額である500万が、1期、2期の赤字が算入されず、そのまま税金対象額となるので、設立間もない法人にとって大きな痛手となります。

 
また、青色申告承認申請手続きは、所定の期限を超えて申告することが認められないので、後でこの事態に気付いても、後の祭りと言う事になってしまいます。

 
このように、青色申告承認手続きは会社にとって非常に大きな申請手続きと言えるので、会社の設立を自分自身でやってみようと思っている方も、この案件に関しては、会社設立の専門家である行政書士等に相談し、アドバイスを受ける方がよいと思います。行政書士は、優秀な税理士とのネットワークを持つ者が多く、また、各種補助金等の会社経営に欠かせないお金の問題に詳しい者も多数存在します。行政書士等への手続き依頼は、会社の経費として計上可能なので、専門家の活きた知恵と経験を活用することは得策と言えます。

 

税務署に提出するその他の届出書

1.棚卸資産の評価方法の届出書

会社の棚卸資産の評価方法には様々な方法がありますが、税務署は、この棚卸の評価方法を選択して届けることを法人税法施行令に依拠して要求しています。

 
手続き対象者は、棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法人です。また、この届出書の提出期間は、原則として、合同会社等の普通法人を設立した場合は、設立1期の確定申告期限までになっています。提出方法は、届出書を作成の上、提出先(納税地の所轄税務署所長)あてに、持参または郵送します。

 
国税庁 棚卸資産の評価方法の届出書(PDFファイル/99KB)

 

2.減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法にも様々な方法がありますが、この届出書は、原価償却資産の償却方法を選定して届ける手続きです。原則として合同会社等の普通法人は、法人を設立した第1期の確定申告までにこの届出を行う必要があります。尚、この届出書の提出期限は、新たに事業所を設けた法人や新たに船舶を取得した法人等で異なるので、以下に記載した国税庁のホームページで確認して下さい。提出先は、納税地の所轄税務署署長宛で、持参しても郵送での送付でもOKです。

 
国税庁  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm

 

消費税についての届出が必要な場合

会社に消費税の納付が課せられるか否かは、資本金の額が1000万円以上か否かによって決定します。資本金1000万円以上の会社を設立した場合は、設立した初年度から消費税の納付を行う必要があります。この場合は、「法人設立届書」を税務署に提出する際に、消費税法上の新設法人の欄に、必要事項を記載して届出る必要があります。

 
これに対して、資本金1000万円未満の会社を設立の場合は、原則として、設立事業年度とその翌年の事業年度に消費税に納付義務は生じない規定になっています。つまり、資本金1000万円未満の会社を設立した場合は、設立から2年間は、消費税の免税事業者となります。この結果、資本金1000万円以下の会社を設立した場合には、消費税に関する税務署への関係書類の届出は不要です。

 
ただ、前々年度の課税売上高が、1000万円を超える場合は、会社設立から数えて、第3期分に関して、消費税が課せられることになります。またこの場合でも、会社設立の初年度に高価な設備を購入したり、新店舗を開設した等の多額の設備投資等を行った場合や予定している場合は、消費税課税事業者選択届書を提出することで、納付した消費税の還付を受けることが出来る場合があります。ただ、いったん消費税課税事業者選択届書を税務署の提出した事業者は、会社の売上の多寡に関係なく、届出後2年間は消費税の課税上者の地位に留まる必要があります。この問題は、非常にデリケートな問題で、詳細な税務関連の知識が必要なので、税理士等の専門家と十分相談してアドバイスを受けることが必要です。

 

簡易課税制度の活用

簡易課税制度は、個人事業主や中小法人を対象に、仕入等の税額の計算を簡素化して、課税売上額からある一定の割合で消費税の額を計算することを認めた制度です。

 
この制度の選択をしようとする者は、原則として、この制度の適用を受けようとする課税期間の前日までに納税地を所轄する税務署長に対して届出を提出する必要があります。つまり、課税期間が開始する前日までに簡易課税制度の事業者選択届書を税務署に提出することが必要です。

 
尚、簡易課税制度は、前々事業年度の課税対象売上高が5000万円を超えている場合を除き、2年間継続して適用を受ける必要があります。

 
国税庁 簡易課税制度 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm


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