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出資者を決める

合同会社を設立するには、最低1人の出資者が必要になります。合同会社の出資者は社員と呼ばれ(従業員である社員とは異なる)、株式会社の出資者である株主とは、いろいろな面で異なっています。出資者(社員)を決める、あるいは募る立場になる場合や出資者となる場合など、合同会社の出資者(社員)とは、どのような権利、義務を負うかは必ず知っておく必要があります。そこで、合同会社の出資者(社員)について、いろいろな角度から解説します。

 

目次

  1. 合同会社の設立に必要な最低出資者(社員)数
  2. 合同会社の出資者(社員)は有限責任
  3. 事業に必要な資本金(出資金)から出資者を考える
  4. 現金以外を出資して出資者になることが可能な現物出資とは
  5. 出資者を決めるとき受けられる助成金について
  6. 合同会社の出資者(社員)と株式会社の出資者(株主)との違い
  7. 合同会社の出資者(社員)になれる資格とは
  8. 合同会社の代表権

 

合同会社の設立に必要な最低出資者(社員)数

合同会社を設立するためには、まず最低1名の出資者(社員)が必要となります。ここで言う社員は従業員ではなく出資者の意味で、合同会社では出資者のことを社員と呼びます。出資者(社員)1名で、合同会社を設立した場合は、出資者(社員)=経営者=従業員となります。そして、自動的に合同会社の代表社員となります。

 
合同会社を複数の出資者(社員)で始める場合は、設立後に出資者間での意思疎通や意見の違いなどから起こるトラブルを未然に防ぐために、合同会社の代表権と業務執行権を集約させることが必要となります。また、代表者を決めておくことは、取引先に対しても混乱を抑える効果があります。

 

合同会社の出資者(社員)は有限責任

合同会社の出資者(社員)全員が株式会社の出資者(株主)と同様に、会社が倒産しても出資額以上の責任を負わない有限責任を負います。

 

事業に必要な資本金(出資金)から出資者を考える

新会社法により、資本金(出資金)は、1円でも会社を設立できるようになりました。しかし、実質的には、金融機関からの融資を事業運営上必要とする場合は、信用を得ることは難しいでしょう。

 
資本金(出資金)は、多いほど銀行も含めて対外的な信用は高くすることができますが、だからと言って資本金1000万円以上にすると、初年度から消費税の課税事業者となるほか、法人地方税が高くなってしまうなどのデメリットが生じます。しかし、その一方で、事業目的に許認可事業が含まれていると、資本金(出資金)が1000万円以上でないと許認可を受けられないなど資本金(出資金)の額が、許認可の条件になっている場合があります。

 
事業を行う上で、必要な額を目的に合わせて合理的に決め、その額になるまで出資してくれる出資者を集めなければならない可能性もあります。

 

現金以外を出資して出資者になることが可能な現物出資とは

不動産
出資者になるには、原則として現金を出資する必要があります。しかし、現金出資に換えて現物出資という方法で出資する制度があります。例えば、土地、建物の不動産、自動車、有価証券、特許権や著作権、のれんなどの無形財産権、会社で使用するパソコンなどの什器備品を現物で出資することで現金出資に換えることができます。現金がなくても出資者(社員)になることができます。現物出資できる対象となる財産物は、譲渡できて、貸借対照表に計上することができる資産です。

 
ただし、現物出資されたものの評価額をいくらにするかは、勝手に決めることはできません。市場価格をもとに適正な評価額にしなければならず、原則として、地方裁判所の調査を受けなければなりません。ただし、現物出資した財産の総額が500万円を超えない場合や、有価証券で、証券取引所での相場がわかりその額以下で評価額とした場合など裁判所の調査が不要なケースがあります。費用や手間の点からこの範囲での現物出資が合理的です。

 

出資者を決めるとき受けられる助成金について

出資者を決めるとき受けられる助成金について
もし、「高齢者等共同就業機会創出助成金」のような助成金を利用したい場合、出資者の構成や出資割合になどについて注意しないと助成金を受けることができないので、事前に調べて要件を満たすようにする必要があります。

 
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」は、45歳以上の高年齢者など3人以上が共同して法人を設立し創業、そして高年齢者等などを雇用保険被保険者として雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会の場を創設する場合に一定範囲の費用について助成がうけられる制度です。合同会社の設立に際し、出資者(社員)が、未定の場合、その他にも活用できる助成金について、調べてその要件を満たせるように出資者を募ることも有意義となります。

 

合同会社の出資者(社員)と株式会社の出資者(株主)との違い

1.所有と経営の関係

株式会社では、会社の所有と経営は、完全に分離されていますが、合同会社は、会社の所有(出資)と経営が一致していることが、大きな特徴です。合同会社の出資者(社員)は、原則として、出資だけでなく、経営も行う必要があります。一方、株式会社の出資者(株主)は、出資だけを行い経営には関与しない点で異なります。

 
なお、合同会社の出資者(社員)も、出資者(社員)の中から業務執行社員を決めて、業務執行社員に経営を行わせることで、業務執行社員以外を経営に関与をさせなくすることができます。定款に出資者(社員)の一部を経営から外すことを記載します。なお、逆に合同会社の経営には、当然ながら出資をしなければ関与することができません。

 

2.出資者(社員)の議決権・利益配分

合同会社の出資者(社員)が複数で出資額が異なる場合、株式会社の出資者(株主)では出資金の額によって、多いほど多くの議決権を持つことができます。しかし、合同会社の出資者(社員)は、出資額の多い少ないには関係なく議決権は同等となります。また、利益の配分も株式会社では出資額に応じて配分されますが、合同会社では、出資比率に依存しない配分が可能です。

 
そのため、合同会社の出資者(社員)は、資金はあるが事業アイデアがない者と逆に資金は無いが事業アイデアや経営ノウハウがある者が、同等な出資者(社員)として合同会社をそのメリットを活かした経営・運営することが可能となります。

 
なお、複数の出資者(社員)によって設立された合同会社の経営に関する意思決定は、原則、出資した全員の過半数の同意が必要となります。そのため、意思決定が遅れたり、意思決定ができなかったりする弊害も生じます。それを回避するために意思決定のルールや、出資者(社員)毎にどのように業務を担当するかを決定し定款に記載しておくことで意思決定がスムーズに行うことができます。

 

3.出資者の制限

また、株式会社の場合、定款の認証が必要なため、会社設立前に出資者となる「発起人」には制限があります。しかし、一方、合同会社では定款の認証が必要ないため、出資者(社員)は、住民票通りの住所と氏名で、問題なく出資者(社員)にすることができます。

 

4.会社設立後、出資者(社員)になるための手続き

株式会社では、原則、出資をしたい者は誰でも出資をすることができます。しかし、合同会社では、出資したいと思っても簡単にはできません。合同会社の出資者(社員)になるには、定款に記載して登記する必要があります。そして、合同会社の定款を変更するには、原則、出資者(社員)全員の同意が必要となります。なお、紛らわしいですが従業員である社員には、このような手続きは不要です。

 

5.出資者(社員)の資格喪失

合同会社の出資者が会社に不利益を与えたり、不正を働いたりした場合、その出資者を除く全員の出資者(社員)の過半数の賛成で除名を請求できます。また、出資者(社員)が破産した場合には、必ず退社しなければなりません。株式会社には、このようなルールはありません。

 

合同会社の出資者(社員)になれる資格とは

合同会社の出資者(社員)になれるのは、個人または法人格のある法人がなることができます。法人を業務執行社員にする場合は、その法人から、業務執行社員として個人を選ぶ必要があります。法人格を有していない団体は出資者(社員)になることができません。法人格を有しない団体には、任意団体、同業者組合、商店街組合などに数多く存在します。

 

合同会社の代表権

合同会社は、原則として業務執行社員の全員が代表権を持つことになります。業務執行社員を選定していない場合は、出資者(社員)全員が会社を代表することになります。この場合、出資者(社員)の中から代表社員を決めることができます。なお、社員が1名の場合であっても、代表社員と呼ぶことができます。


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