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合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違い

有限責任事業組合とは、平成17年に誕生した新しい組織形態です。
 
別名LLP(Limited Liability Partnership)
 
とも呼ばれ、合同会社、
 
つまり LLC(Limited Liability Company)に似た組織だと言われています。

 
例えば、出資者は有限責任であるということ、組織運営や利益配分が自由に行えること、設立手続きが容易なことなどが、両者の類似点です。では次に、両者の異なる点について紹介しましょう。
 

●法人格

法人格株式会社は、集めた資金を元手に営業をする=「物(お金)」を主体とする経営方法です。
 
合同会社は、人の持つ技術やノウハウを資産として営業する= 「人」が主体となった経営方法です。
 
ですから合同会社は、さほど大きな資本 を必要としません。この違いはどちらかを選ぶ際、大きなポイントになると言えるでしょう。
 

●設立するために必要な人数

株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)は別の人物であることがほとんどです。
 

一方合同会社では、基本的に出資者全員が経営者となります。つまり、会社の所有者と経営者が一体となっているのが合同会社なのです。
 
例えば、出資はするけれど経営の責任は持てないという出資者がいる場合は、合同会社には向いていないということです。
 

●組織変更

設立の際にある程度の金額が必要になるのはどちらも同じです。しかし合同会社では公証人による定款認証手数料などがかからないため、その分安く抑えることができます。
 

●課税

株式会社では、利益は出資額に応じて出資者に分配される仕組みになっています。対して合同会社では、あらかじめ定款で定めておけば、出資額に関係なく利益の分配を決めることが可能です。
 

●根拠法規

根拠法規株式会社には会社法に則って設置しなければならない機関があります。
 
取締役 会や株主総会、監査役や代表取締役などがこの例です。一方、合同会社にはそのような決まりはありません。
 
よって、合同会社は株式会社よりも柔軟に会社 運営をすることができ、迅速な意思決定も可能となっています。
 


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